法令・告示・通達
廃棄物循環型社会基盤施設整備事業の実施について
衛環297号
[改定]
平成11年12月9日 生衛発1754号
(各部道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)
近年、生活環境、地球環境の保全に係る社会的な要請が高まるなかで、周辺環境との調和に一層配慮した廃棄物処理施設整備事業の推進が求められているところであるが、今般、廃棄物循環型社会基盤施設整備事業費補助金及び廃棄物循環型基幹改良事業費補助金の活用を図るべく別紙「廃棄物循環型社会基盤施設整備事業実施要綱」により事業を実施することとした。
本要綱の趣旨を十分御理解の上、貴管下市町村等への周知徹底を図るとともに、廃棄物循環型社会基盤施設整備事業の一層の推進について特段の御配慮をお願いする。
別表
廃棄物循環型社会基盤施設整備事業実施要綱
第一 事業の目的
本事業は、市町村(一部事務組合等を含む。以下同じ。)が、ごみゼロ社会を目指し廃棄物の排出の抑制に努め、リサイクル可能なものは極力リサイクルを行い、その後になお排出される可燃性のものは焼却処理等を行うとともに積極的に熱エネルギーの活用等を図る「廃棄物循環型社会」を実現するため、廃棄物循環型社会基盤施設整備事業計画を策定し、ごみ処理施設、粗大ごみ処理施設、リサイクルプラザ等の廃棄物の処理施設の一体的、総合的な整備を行うことを目的とする。
第二 事業の実施主体
本事業の実施主体は、市町村とする。
第三 事業の内容
本事業は、市町村の策定した廃棄物循環型社会基盤施設整備事業計画に基づき、市町村が実施する廃棄物循環型社会基盤施設整備事業又は廃棄物循環型基幹改良事業である。
(一) 対象事業
本事業の対象は、次の施設等の整備事業であること。
① 新設、増設に係る事業
- ア ごみ処理施設
- イ ごみ燃料化施設
- ウ 粗大ごみ処理施設
- エ 廃棄物運搬中継・中間処理施設
- オ 廃棄物再生利用施設
- カ 平成一一年一二月九日生衛発第一七五五号厚生省生活衛生局水道環境部長通知別紙「容器包装リサイクル分別収集先進的市町村支援事業実施要領」によるリサイクルタウン事業に係る施設等
- キ 埋立処分地施設
- ク 廃棄物運搬用パイプライン施設
② 改造に係る事業
- ア ごみ処理施設
- イ 既存のごみ処理施設に設置する余熱利用施設
- ウ 既存のごみ処理施設に設置する不燃物処理・資源化施設
- エ 既存のごみ処理施設に設置する灰固形化施設
- オ 既存のごみ処理施設に設置する排ガス高度処理施設
- カ 既存のごみ処理施設に設置するダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質排出基準に適合させるための施設
- キ 既存の埋立処分地施設に設置する高度な浸出液処理施設
(二) 事業の要件
① 事業の対象となる細目
平成六年一〇月三一日衛環第二九八号「廃棄物循環型社会基盤施設整備事業計画の策定及び廃棄物循環型社会基盤施設整備事業実施要綱の取扱いについて」に基づき行われる事業であること。
② 運営・管理体制
廃棄物循環型社会基盤施設整備事業に係る各種施設が適正に管理されるよう、住民及び利用者の理解と協力の下に、廃棄物循環型社会基盤施設整備事業に係る管理・運営体制が整備されていること。
③ 事業趣旨の啓発・普及
廃棄物循環型社会基盤施設整備事業の推進に当たって、施設の整備に止まらず、住民及び利用者等に対し、各種の機会をとらえて幅広く廃棄物循環型社会基盤施設整備事業の趣旨の啓発・普及が図られていること。