法令・告示・通達

廃PETボトル等の不適正な輸出の防止について

公布日:平成17年01月19日
環廃企発050119001・環廃産発050119001

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から各都道府県知事・各政令市市長あて)
 廃棄物行政の推進については、かねてより御尽力を賜っており、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第一〇八号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)(以下「バーゼル法等」と総称する。)に基づく特定有害廃棄物等及び廃棄物(以下「廃棄物等」と総称する。)の不適正輸出の防止について、情報提供及び指導を依頼しているところである。
 近年、循環資源の国際的な移動の進展を背景に、国内においては廃棄物として扱われる循環資源の一部が、アジアを中心とする諸外国に輸出され、国際的に再生利用されている実態がある。こうした状況の下、日本から中国向けに輸出されたプラスチックくずの中に、再生利用できないものが混入し中国国内規制等に違反しているとして、中国政府が、日本から中国向けに輸出されるプラスチックくずの船積前検査を暫定的に停止するといった事態が生じるなど、循環資源の不適正な輸出は国際的な問題になりかねないところである。
 こうしたことから、昨今散見される、市町村において家庭等から収集したポリエチレンテレフタレート製の容器等(以下「廃PETボトル等」という。)が国内事業者に売却され、圧縮等の後に当該事業者から海外に輸出される事例において、廃PETボトル等は、その状態等によっては廃棄物等に該当する場合があることから、廃棄物の適正処理を確保し、廃棄物等の不適正な輸出を防止するため、貴職におかれては、左記事項に留意の上、廃PETボトル等の適正な取扱いについて、貴管下市町村及び関係者に対する指導方よろしくお願いする。

  1.  一 廃PETボトル等の中に残存物や混入物が存在することでそれらの腐敗が進み、強い悪臭を発する等の場合には、バーゼル法第二条第一項第一号ロ(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書Ⅱ、Y四六の「家庭から収集される廃棄物」)に該当するおそれが強く、また、廃棄物に該当する場合もあること。
  2.  二 市町村が収集した廃PETボトル等を国内事業者に売却後、当該事業者が廃PETボトル等を輸出しようとする場合は、当該市町村は、輸出しようとする廃PETボトル等が、再生利用するため分別、洗浄、裁断等により適正に調整された状態のものであるかの確認を行うこと。確認の結果、残余物の混入等に伴い強い悪臭の発生が見られる等の場合には、輸出者に対しバーゼル法等上の手続きをとるよう、指導されたいこと。なお、輸出しようとする廃PETボトル等が廃棄物等に該当するか否かについて判断が困難な場合は、積極的に環境省に相談されたいこと。