法令・告示・通達

農業集落排水施設の維持管理について

公布日:平成3年12月20日
衛浄65号

(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長から各都道府県浄化槽行政主管部(局)長あて)
 浄化槽行政の推進については、平素より御尽力を賜っているところである。
 さて、標記の施設は、従来より浄化槽法に基づく浄化槽の一つとして農林水産省の国庫補助事業によりその整備が推進されているところであるが、今後の維持管理上の取扱いについては、左記に十分留意の上、農林水産部局と調整を図るとともに、貴管下市町村を指導されたい。

  1. 1 農業集落排水施設は、浄化槽法に基づく浄化槽であることから、その設置及び管理については、浄化槽法の手続き及び諸基準を遵守するほか、し尿及び生活雑排水を処理する施設であることから、市町村の清掃部局が定める生活排水処理計画に位置づけるとともに、維持管理体制についても清掃部局が責任を持って指導するものであること。
  2. 2 農業集落排水施設の維持管理については、別添のとおり、平成三年一二十二月二〇日付けで農林水産省構造改善局整備課総合整備事業推進室長から通達され、既存の浄化槽の清掃業者等を十分活用することとなっていること。
      なお、汚泥処理についても、一般廃棄物処理全体の体系の中で必要な措置を講ずること。
  3. 3 合併処理浄化槽設置整備事業の推進を契機として、総合的な浄化槽の管理システムが形成されつつあるが、農業集落排水施設についても、浄化槽全体での管理システムにおける管理体制の確立に留意すること。


別表
  農業集落排水処理施設の整備及び維持管理について

(平成三年一二月二〇日)
(三―九)
(農林水産省構造改善局建設部整備課総合整備事業推進室長から各農政局建設部整備・沖縄総合事務局土地改良・北海道農村整備課長あて)
 農業集落排水処理施設は、浄化槽法に基づく浄化槽として設置されていることに鑑み、施設の整備及び維持管理を円滑かつ適切に進めるために、左記の点に留意されるよう貴管下道府県に対し指導されたい。

  1. 1 農業集落排水施設の維持管理に当たり、事業主体は、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五〇年度法律第三一号)が制定された趣旨に鑑み、既存の浄化槽の清掃業務に携わる団体等を活用されるよう配慮されたい。
  2. 2 また、事業主体は、事業実施に際し、施設の整備及び維持管理の円滑化を図るとの観点に立ち、委託先の前記団体等と連絡調整を図られたい。