法令・告示・通達

肉骨粉の処理について

公布日:平成13年10月19日
環廃対440号

(各都道府県知事あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)

 日頃より廃棄物処理行政の推進については御高配をいただきありがとうございます。
 さて、平成一三年一〇月一八日から、全ての牛についてと畜場でのBSE検査が実施されることとなったところであり、牛の出荷が本格的に行われることにより、肉骨粉が従前どおり製造される見通しである。
 肉骨粉については、既に平成一三年一〇月二日付け当職通知により、その円滑な処理についてお願いしているところであるが、今後とも、畜産部局との連絡調整を一層緊密に行いつつ、同通知の趣旨により、広域的な見地から市町村において必要と認める場合にあっては必要な費用を徴収しながら焼却処理を行うことを検討することなどについて、貴管下市町村に対する周知方宜しくお願いする。