法令・告示・通達

特定家庭用機器廃棄物の適正な収集及び運搬について

公布日:平成16年03月10日
環廃企発040310002・環廃対発040310001・環廃産発040310001

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課・廃棄物対策課・産業廃棄物課長から各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて)

 特定家庭用機器再商品化法(平成一〇年法律第九七号)については、別添のとおり平成一一年七月一日付け生衛発第九八三号厚生省生活衛生局水道環境部長通知(以下「部長通知」という。)及び平成一三年三月二二日付け環廃企第六二号・環廃対第七四号・環廃産第一一五号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課・廃棄物対策課・産業廃棄物課長連名通知(以下「連名課長通知」という。)により同法の施行や運用に伴う留意事項について通知し、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の促進等にご高配を願っているところである。
 しかしながら本年二月、福岡市において、特定家庭用機器の小売業者及び当該小売業者から特定家庭用機器廃棄物の収集運搬を受託した廃棄物収集運搬業者が不適正な行為を行ったこと等を発端として、大量の特定家庭用機器廃棄物が不適正に処理される事案が発生した。
 環境省においては、関係行政機関と連携して本件事案に関する事実関係の解明等を進めているところであるが、前記通知の趣旨が必ずしも十分に徹底されていなかった点もあることから、今後、類似事案の発生を防止するため、前記部長通知及び連名課長通知とあわせ、改めて左記事項に留意の上、特定家庭用機器再商品化法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「廃棄物処理法」という。)の適正な運用に万全を期すとともに、各地方経済産業局等と連携し、適切な指導を行われるようお願いする。また、貴管下市町村(政令市を除く。)に対しては貴職から周知されたい。

1 小売業者による特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬の委託について

  部長通知4(2)に示すとおり、小売業者が特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を委託する場合には、廃棄物処理法の一般廃棄物又は産業廃棄物の収集又は運搬の業の許可を得た者に委託して行わなければならないこと。したがって、委託先が商品である特定家庭用機器を運送しているなど通常の営業関係を有している場合においても、この者が廃棄物処理法の一般廃棄物又は産業廃棄物の収集又は運搬の業の許可を得ていることが必要であること。

2 小売業者から特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬の委託を受けた廃棄物収集運搬業者が行う収集及び運搬について

  通常の廃棄物の処理を行う場合と同様に、廃棄物処理法の規定を遵守するものであること。特に小売業者から委託を受けた特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬のさらなる委託は、廃棄物処理法第七条第一四項及び第一四条第一四項に抵触するものであり、行ってはならないこと。

別表
 略