法令・告示・通達

中央省庁再編に伴う各個別作用法等の改正等について

公布日:平成12年12月28日
健医発1899号

厚生省保健医療局長から各都道府県知事・政令市市長・特別区区長あて
 中央省庁の再編に伴う各個別作用法等の改正については、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102号。以下「組織整備法」という。)、中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号。以下「施行法」という。)、厚生科学審議会令(平成12年政令第283号)、疾病・障害認定審査会令(平成12年政令第287号)、中央省庁等改革のための厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第309号。以下「整備政令」という。)、中央省庁等改革に伴い関係政令等を廃止する政令(平成12年政令第314号。以下「廃止政令」という。)、中央省庁等改革のための健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成12年厚生省令第127号。以下「整備省令」という。)、中央省庁等改革のための保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則等の一部を改正する省令(平成12年文部・厚生省令第5号。以下「共同整備省令」という。)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律指定医療機関医療担当規程の一部を改正する件(平成12年12月厚生省告示第610号)等が公布され、平成13年1月6日に施行等することとされているところである。
 また、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)及び厚生労働省組織規則(平成12年中央省庁等改革推進本部令第45号(平成13年厚生労働省令第1号))が同日より施行され、その所掌事務、内部部局等が定められたところである。
 これら法令による改正内容、所管の課室、留意点等については、下記のとおりであるので、よろしく御了知願いたい。
 なお、同日以降に、厚生労働省の内部組織に関する訓令が制定される予定であることから、これにより新たな室等が定められた場合には、別途その旨を通知する予定であるのでご留意願いたい。

第1 各個別作用法等の改正及びこれに伴う事務取扱等について

 1 地域保健法関係

  1) 地域保健法の一部改正(施行法第592条)
  1.    (1) 大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。
  2.    (2) 地域保健対策の推進に関する基本的な指針の制定又は変更に係る公衆衛生審議会への付議を廃止したこと。
  2) 地域保健法施行令の一部改正(整備政令第7条)

    大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。

  3) 地域保健法施行規則の一部改正(整備省令第42条)

    大臣名について所要の規定の整備を図ったこと。

  4) 所管課について

    同法の施行事務は、健康局総務課において実施すること。

 2 栄養士法関係

  1) 栄養士法の一部改正(施行法第599条)
  1.    (1) 大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。
  2.    (2) この法律に規定する厚生労働大臣の権限について、厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長等に委任することができることとしたこと。
  2) 栄養士法施行令の一部改正(整備政令第25条)
  1.    (1) 大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。
  2.    (2) この政令に規定する厚生労働大臣の権限について、厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長等に委任することができることとしたこと。
  3) 栄養士法施行規則、管理栄養士学校指定規則及び栄養士法施行規則の一部を改正する省令(昭和33年厚生省令第22号)の一部改正(整備省令第4条、共同整備省令第5条及び整備省令第62条関係)

    大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。

  4) 所管課について

    同法の施行事務は、健康局総務課生活習慣病対策室において実施すること。
  5) 地方厚生局について
    組織規則第711条第1項第5号の規定により、栄養士養成施設の指定及び監督の事務については、地方厚生局保健福祉課においても実施されること。したがって、栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)第3条及び第5条から第5条の4までの規定による申請書等の経由の事務(管理栄養士養成施設に係るものを除く。)の実施に当たっては、当該管轄の地方厚生局長にこれを行うものであること。

 3 予防接種法関係

  1) 予防接種法の一部改正(施行法第601条)
  1.    (1) 大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。
  2.    (2) 定期の予防接種に係る疾病等及び予防接種の健康被害に係る給付に関する政令の制定又は改廃に係る公衆衛生審議会への付議を廃止したこと。
  3.    (3) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第11条第2項の規定による予防接種の健康被害の認定に係る公衆衛生審議会への付議については、政令で定める審議会等に付議するものとしたこと。
  2) 予防接種法施行令の一部改正(整備政令第9条)
  1.    (1) 大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。
  2.    (2) 予防接種法第11条第2項の規定による予防接種の健康被害の認定については、疾病・障害認定審査会に付議するものとしたこと。
  3.    (3) 予防接種による健康被害の医療費の算定方法に係る公衆衛生審議会への付議を廃止したこと。
  3) 予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部改正(整備省令第9条及び第59条)

    大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。

  4) 所管課について

    同法の施行事務は、健康局結核感染症課において実施すること。

 4 結核予防法関係

  1) 結核予防法の一部改正(施行法第623条)
  1.    (1) 大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。
  2.    (2) 健康保険の例によらない診療報酬に係る公衆衛生審議会への付議を廃止したこと。
  3.    (3) この法律に規定する厚生労働大臣の権限について、厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長等に委任することができることとしたこと。
  2) 結核予防法施行令の一部改正(整備政令第16条)
  1.    (1) 大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。
  2.    (2) この政令に規定する厚生労働大臣の権限について、厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長等に委任することができることとしたこと。
  3) 結核予防法施行規則の一部改正(整備省令第23条)
  1.    (1) 大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。
  2.    (2) 以下に掲げる権限について、地方厚生局長に委任することとしたこと。ただし、ア)に掲げる権限(結核予防法(昭和26年法律第96号)第36条第5項に係るものに限る。)及びイ)に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げないこと。
    1.     ア) 結核予防法第36条第1項に規定する指定医療機関の指定及び同条第5項に規定する指定医療機関の取消の権限。
    2.     イ) 結核予防法第42条に規定する指定医療機関の管理者に対する報告の請求及び検査等の権限。
    3.     ウ) 結核予防法施行令(昭和26年政令第142号)第2条の6の規定による指定医療機関の告示の権限。
  4) その他の改正

    結核予防法第39条第2項の規定による診療報酬(昭和58年1月厚生省告示第30号)についても、大臣名について所要の規定の整備を図ったこと。

  5) 所管課について

    同法の施行事務は、健康局結核感染症課において実施すること。

  6) 地方厚生局について

    組織規則第711条第1項第7号の規定により、結核予防法第34条第1項に規定する指定医療機関の指定及び監督に関する事務については、地方厚生局保健福祉課においても実施されること。したがって、結核予防法第36条の規定による指定医療機関の厚生労働大臣の指定の申請等については、当該管轄の地方厚生局長にこれを行うものであること。

 5 検疫法関係

  1) 検疫法の一部改正(施行法第624条)
  1.    (1) 大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。
  2.    (2) 検疫法(昭和26年法律第201号)第16条の2第2項及び第3項の規定による隔離に係る審査請求の裁決(隔離の期間が30日を超える者に係るものに限る。)に係る公衆衛生審議会への付議については、政令で定める審議会等に付議するものとしたこと。
  3.    (3) 検疫法第34条の2から第34条の4までの規定による新感染症に係る措置、隔離及び停留に係る厚生労働大臣の検疫所長への指示に係る公衆衛生審議会への付議については、厚生科学審議会に付議するものとしたこと。
  2) 検疫法施行令の一部改正(整備政令第17条)
  1.    (1) 大臣名について所要の規定の整備を図ったこと。
  2.    (2) 検疫法第16条の2第2項及び第3項の規定による隔離に係る審査請求の裁決(隔離の期間が30日を超える者に係るものに限る。)については、疾病・障害認定審査会に付議するものとしたこと。
  3) 検疫法施行規則及び検疫所長等服制の一部改正(整備省令第29条及び第35条)

    大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。
  4) 所管課について
    同法の施行事務は、健康局結核感染症課において実施すること。ただし、検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること及び検疫所の組織及び運営一般に関することは、医薬局食品保健部企画課検疫所業務管理室において実施すること。

 6 栄養改善法関係

  1) 栄養改善法の一部改正(施行法第628条)
  1.    (1) 大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。
  2.    (2) この法律に規定する厚生労働大臣の権限について、厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長等に委任することができることとしたこと。
  2) 栄養改善法施行規則の一部改正(整備省令第33条)

    大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。

  3) 所管課について

    同法の施行事務は、健康局総務課生活習慣病対策室において実施すること。ただし、特別用途表示及び栄養表示基準に関すること並びに栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関することは、医薬局食品保健部企画課新開発食品保健対策室において実施すること。

 7 公衆衛生修学資金貸与法関係

  1) 公衆衛生修学資金貸与法の一部改正(施行法第648条)

    大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。

  2) 公衆衛生修学資金貸与法施行令の一部改正(整備政令第43条)

    大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。

  3) 公衆衛生修学資金貸与法施行規則の一部改正(整備省令第55条)

    大臣名について所要の規定の整備を図ったこと。

  4) 所管課について

    同法の施行事務は、健康局総務課において実施すること。

 8 調理師法関係

  1) 調理師法の一部改正(施行法第656条)
  1.    (1) 大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。
  2.    (2) この法律に規定する厚生労働大臣の権限について、厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長等に委任することができることとしたこと。
  2) 調理師法施行令の一部改正(整備政令第54条)
  1.    (1) 大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。
  2.    (2) この政令に規定する厚生労働大臣の権限について、厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長等に委任することができることとしたこと。
  3) 調理師法施行規則の一部改正(整備省令第60条)

    大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。

  4) その他の改正

    調理師法施行規則第18条の規定に基づく調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者を定める件(昭和57年11月厚生省告示第199号)についても、省及び局名について所要の規定の整備を図ったこと。

  5) 所管課について

    同法の施行事務は、健康局総務課生活習慣病対策室において実施すること。

  6) 地方厚生局について

    組織規則第711条第1項第5号及び第6号の規定により、調理師養成施設の指定及び監督に関する事務並びに調理師養成施設の入学及び調理師の試験に関する学力の認定に関する事務については、地方厚生局保健福祉課においても実施されること。したがって、調理師法施行令(昭和33年政令第303号)第1条の2から第1条の5までの規定による申請書等の経由の事務及び調理師法施行規則(昭和33年厚生省令第46号)附則第3項第7号の規定による学力の認定は、当該管轄の地方厚生局長にこれを行うものであること。

 9 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律関係

  1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正(組織整備法第110条及び施行法第753条)
  1.    (1) 大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。
  2.    (2) 原子爆弾被爆者医療審議会を廃止したこと。
  3.    (3) 健康保険の例によらない診療報酬並びに医療機関の指定及び取消に係る原子爆弾被爆者医療審議会への付議を廃止したこと。
  4.    (4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による認定については、政令で定める審議会等に付議するものとしたこと。
  5.    (5) この法律に規定する厚生労働大臣の権限について、厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長等に委任することができることとしたこと。
  2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部改正(整備政令第141条)
  1.    (1) 大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。
  2.    (2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による認定について、疾病・障害認定審査会に付議するものとしたこと。
  3.    (3) この政令に規定する厚生労働大臣の権限について、厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長等に委任することができることとしたこと。
  3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部改正(整備省令第151条)
  1.    (1) 大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。
  2.    (2) 以下に掲げる権限について、地方厚生局長に委任することとしたこと。ただし、ア)に掲げる権限(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第12条第3項に係るものに限る。)及びイ)に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げないこと。
    1.     ア) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第12条第1項の規定による医療機関の指定及び同条第3項に規定にする指定医療機関の取消の権限。
    2.     イ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第16条第1項及び第17条第3項(これらの規定を同法第21条において準用する場合を含む。)に規定する指定医療機関の管理者に対する報告の請求及び検査等の権限。
    3.     ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)第9条から第11条までに規定する指定医療機関の指定申請書の受理、名称変更等の届出の受理及び指定辞退の申出の受理の権限。
  4) その他の改正

    以下の告示についても、大臣名等の所要の規定の整備を図ったこと。

  1.    (1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律指定医療機関医療担当規程(平成7年6月厚生省告示第124号)
  2.    (2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第14条第2項の規定による診療方針及び診療報酬(平成7年6月厚生省告示第125号)
  3.    (3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第18条第1項に規定する厚生大臣の定める負傷又は疾病を定める件(平成7年6月厚生省告示第126号)
  4.    (4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第27条第3項に規定する厚生大臣が定める期間を定める件(平成7年6月厚生省告示第127号)
  5) 所管課について

    同法の施行事務は、健康局総務課において実施すること。

  6) 地方厚生局について

    組織規則第711条第1項第4号の規定により、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第10条第3項に規定する指定医療機関の指定及び監督並びに同法第18条第1項に規定する被爆者一般疾病医療機関の監督に関する事務については、地方厚生局保健福祉課においても実施されること。したがって、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)第9条から第11条までに規定する指定医療機関の指定申請等の経由の事務については、当該管轄の地方厚生局長にこれを行うものであること。

 10 らい予防法の廃止に関する法律関係

  1) らい予防法の廃止に関する法律第6条に規定する援護に関する政令の一部改正(整備政令第143条)

    大臣名について所要の規定の整備を図ったこと。

  2) 所管課について

    同法の施行事務は、健康局疾病対策課において実施すること。

 11 臓器の移植に関する法律関係

  1) 臓器の移植に関する法律の一部改正(施行法第761条)

    大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。

  2) 臓器の移植に関する法律施行規則の一部改正(整備省令第164条)

    大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。

  3) 所管課について

    同法の施行事務は、健康局疾病対策課臓器移植対策室において実施すること。

 12 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律関係

  1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正(施行法第769条)
  1.    (1) 大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。
  2.    (2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第7条の指定感染症に関する政令の制定又は改廃、同法第9条の基本指針の制定又は変更、同法第11条の特定感染症予防指針の作成又は変更、同法第51条の規定による技術的な指導及び助言の実施並びに同法第53条の政令の制定又は改廃に係る公衆衛生審議会への付議については、厚生科学審議会に付議するものとしたこと。
  3.    (3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第25条第6項(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の審査請求の裁決(入院の期間が30日を超える者に係るものに限る。)に係る公衆衛生審議会への付議については、政令で定める審議会等に付議するものとしたこと。
  4.    (4) 健康保険の例によらない診療報酬に係る公衆衛生審議会への付議規定を廃止したこと。
  5.    (5) この法律に規定する厚生労働大臣の権限について、厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長等に委任することができることとしたこと。
  2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部改正(整備政令第151条)
  1.    (1) 大臣名について所要の規定の整備を図ったこと。
  2.    (2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第25条第6項(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の審査請求の裁決(入院の期間が30日を超える者に係るものに限る。)については、疾病・障害認定審査会に付議するものとしたこと。
  3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正(整備省令第179条)
  1.    (1) 大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。
  2.    (2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第43条第1項の規定による特定感染症指定医療機関の管理者に対する報告の請求及び検査の権限を地方厚生局長に委任するものとしたこと。ただし、当該権限を厚生労働大臣が自ら行うことを妨げないこと。
  4) その他の改正
    以下の告示についても、大臣名等の所要の規定の整備を図ったこと。
  1.    (1) 感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成11年4月厚生省告示第115号)
  2.    (2) 後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針(平成11年10月厚生省告示第217号)
  3.    (3) インフルエンザに関する特定感染症予防指針(平成11年12月厚生省告示第247号)
  4.    (4) 性感染症に関する特定感染症予防指針(平成12年2月厚生省告示第15号)
  5.    (5) 感染症指定医療機関医療担当規程(平成11年3月厚生省告示第42号)
  6.    (6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定に基づく厚生大臣の定める感染症指定医療機関の基準(平成11年3月厚生省告示第43号)
  5) 所管課について

    同法の施行事務は、健康局結核感染症課において実施すること。

  6) 地方厚生局について

    組織規則第711条第1項第8号の規定により、特定感染症指定医療機関の監督に関する事務については、地方厚生局保健福祉課においても実施されること。

 13 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法関係

  1) 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条第1号の費用を定める政令の一部改正(整備政令第74条)

    大臣名等について所要の規定の整備を図ったこと。

  2) 所管課について

    同法の施行事務は、健康局総務課において実施すること。

 14 予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律関係

  1) 予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(昭和51年法律第69号)の一部改正(施行法第715条)

    大臣名について所要の規定の整備を図ったこと。

  2) 予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第17号)の一部改正(整備政令第110条)

    大臣名について所要の規定の整備を図ったこと。

  4) その他の改正

    以下の告示についても大臣名等の所要の規定の整備を図ったこと。

  1.    (1) 予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定に基づく厚生大臣が定める予防接種を定める件(昭和52年2月厚生省告示第21号)
  2.    (2) 予防接種法施行令第7条第2項の規定に基づく厚生大臣が定める給付及び厚生大臣が定める額を定める件(昭和52年2月厚生省告示第22号)
  5) 所管課について

    同法の施行事務は、健康局結核感染症課において実施すること。

 15 その他の改正等

  1) 公衆衛生審議会関係

    公衆衛生審議会を廃止したこと。(廃止政令第115号)

  2) 疾病・障害認定審査会関係

    疾病・障害認定審査会を新たに設けたこと。(疾病・障害認定審査会令)

  3) その他の告示

    以下の告示について、大臣名等の所要の規定の整備を図ったこと。

  1.    (1) 健康づくりのための運動指導者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(昭和63年1月厚生省告示第18号)
  2.    (2) 健康増進施設認定規程(昭和63年11月厚生省告示第273号)

第2 経過措置について

 1 処分、申請等に関する経過措置(施行法第1301条)

  1.   1) 施行法等の施行前に、法令の規定により国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為(以下「処分等」という。)は、法令に別段の定めがあるものを除き、施行法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした処分等とみなされること。
  2.   2) 施行法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、法令に別段の定めがあるものを除き、施行法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請等とみなされること。
  3.   3) 施行法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続(以下「報告等」という。)をしなければならないとされている事項で、施行法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるものを除き、施行法等の施行後の法令の相当規定により、相当の国の機関に対して報告等がされていないものとみなして、施行法等の施行後の法令が適用されること。

 2 従前の例による処分等に関する経過措置(施行法第1302条)

   なお従前の例によるものとされている法令の規定により、従前の国の機関がすべき処分等又は従前の国の機関に対してすべき申請等については、法令に別段の定めがあるものを除き、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとされたこと。

 3 様式に関する経過措置(整備省令附則第3項及び第4項)

  1.   1) 整備省令の施行の際現にある整備省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、整備省令による改正後の様式によるものとみなすこと。
  2.   2) 整備省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができること。