法令・告示・通達

地価税の課税の特例措置の適用に係る証明の手続について

公布日:平成4年06月11日
衛産39号

(厚生省生活衛生局水道環境部長から各都道府県知事・各政令市市長あて)
 廃棄物行政については、かねてより格段の御配慮を賜っているところである。平成四年一月一日より地価税法が施行されたところであるが、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の用に供されている土地等に係る特例措置の適用についての証明書交付に関する事務については、別添のとおり事務取扱要領を定めたので、これにより処理されたく、通知する。

別表

  地価税の課税の特例措置の適用についての証明書交付に関する事務取扱要領(一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設関係)
 地価税法(平成三年法律第六九号。以下「法」という。)第一七条第一項及び別表第二に基づく地価税法施行規則(平成三年大蔵省令第三一号。以下「規則」という。)第五条第八項の規定に基づき、証明書を交付する手続きのうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四六年法律第一三七号。以下「廃棄物処理法」という。)に係るものは、この要領の定めるところにより行うものとする。

1 本要領の適用範囲

  本要領は、規則第五条第八項の規定に基づく証明書のうち、法別表第二第六号に係るものの交付について適用するものであること。

2 証明の対象となる土地等

  証明の対象となる土地等は、廃棄物処理法第八条第一項若しくは第九条第一項の許可に係る同法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九五号。以下「平成三年改正法」という。)附則第三条によって許可を受けたものとみなされるものを含む。)又は廃棄物処理法第一五条第一項若しくは第一五条の二第一項の許可に係る同法第一五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(平成三年改正法附則第四条によって許可を受けたものとみなされるものを含む。)の用に供されている土地等とする。

3 証明書交付の手続

 (1) 証明申請書の提出

   法第一七条第一項の規定に基づく課税価格の計算の特例の適用を受けるため、法別表第二第六号に掲げる土地等につき、規則第五条第八項に規定する都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。以下同じ。)の証明を受けようとする者は、原則として初めて証明を受けようとする年の前年の一二月三一日(平成四年一月一日に係る証明については、平成四年七月六日から平成四年九月五日)までに、様式による証明申請書二通を申請に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならないこと。

 (2) 添付書類

   証明申請書二通には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならないこと。

  1.   一 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の所在地を証明する書類
  2.   二 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の用に供する土地の面積の算定の基礎となる数値及び算定根拠を記載した書面
  3.   三 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の用に供する土地の面積の算定の基礎となる数値を確認するために必要な図面その他都道府県知事が必要と認めた書類

 (3) 認定書の交付について

   都道府県知事は、前記(1)の証明申請書の提出があった場合において、2の土地等に該当する場合には、当該証明申請書一通の下段に必要事項を記入し、証明書として、遅滞なく申請者に交付するものとすること。

 (4) 施設の設置者の協力について

   前記(1)により証明を受けようとする者が、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置者以外の者である場合には、これらの施設の設置者は、証明を受けようとする者に対して本通知の周知及び申請に必要な事項の報告等に協力するものとする。

4 証明書の効力

  交付した証明書に係る課税時期の属する年の翌年以降の課税時期についても、当該証明書の記載事実に変更がない限りにおいて、当該証明書は、当該変更のない課税時期に係る証明書として効力を有するものであること。
  したがって、証明申請の基礎となった事実に変更があった場合には、当該証明書は無効となるので、改めて、変更後の事実に基づき申請を行う必要があること。