法令・告示・通達

地域循環型生活排水処理モデル事業の実施について

公布日:平成5年06月01日
衛浄22号

(各都道府県浄化槽行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)

 合併処理浄化槽を中心とした生活排水対策の推進については、平素より格段の御尽力をいただいているところであるが、これを軸とした新しい生活排水処理システムについての体制づくりを試みるため、平成五年度より標記の事業を国庫補助事業として実施することとしているので特段の御配慮をお願いする。
 ついては、本事業の実施に当たり、別紙のとおり地域循環型生活排水処理モデル事業(アクア・エコ・ビレッジ構想)の実施にあたっての考え方をまとめたので、実施希望等の市町村への御指導方についてもよろしくお願いする。
 なお、本事業の補助申請等の手続きについては、左記のとおりであるのでこの点を十分に留意のうえ行われたい。

  1. 一 本事業は、平成五年五月二四日付け厚生省生衛第五五七号厚生事務次官通知「平成五年度廃棄物再生利用等推進費の国庫補助について」及び同日付け衛環第一四九号厚生省生活衛生局水道環境部長通知「平成五年度廃棄物再生利用等推進費対策事業実施要領について」に基づき実施するものであること。
  2. 二 本事業の対象となる市町村は、合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱(平成三年六月一一日付け衛浄第二七号通知)の第三の(一)に定める地域を有する市町村であること。
  3. 三 本事業の実施を希望する市町村がある場合には、事前に本職と協議されたいこと。(事業計画のヒアリングは、浄化槽対策室で行う。)
  4. 四 補助事業として採択された事業の補助申請は、ごみ減量化等促進対策事業(市町村)の中で行うこととなるので、他の事業がある市町村は、同一の補助申請書により、一括して環境整備課に提出すること。
  5. 五 本事業の補助対象となる事業費の限度額は、一市町村当たり一五、七五〇千円であり、その内訳は原則として次のとおりであること。
    1.  (一) 住民等が参加する協議会等の設置・運営に要する事業費 二、〇四八千円
    2.  (二) 計画策定に要する事業費 一三、七〇二千円
  6. 六 補助率 1/3
  7. 七 採択件数 五件

別表
   地域循環型生活排水処理モデル事業(アクア・エコ・ビレッジ構想)の実施にあたっての考え方

一 目的

  生活大国を実現するためには、トイレの水洗化と生活雑排水の適正処理により、快適な生活環境づくりを推進することが極めて重要である。
  そこで、この事業は、生活排水の適正処理を合併処理浄化槽を中心として推進する場合において、その前提となる処理計画の策定が重要な決め手となることから、生活排水処理計画策定に当たってモデルとなる考え方を示すことにより総合的な生活排水処理システムの構築、かつその普及を図ることにより地域における目に見える環境改善に資することを目的とする。

二 事業の内容

  この事業は、合併処理浄化槽を中心にして生活排水処理を推進する観点から、浄化槽の効率的かつ適正な維持管理のあり方から、発生した浄化槽汚泥の減量・再生に至るまでの実効性の高い総合的な生活排水処理システムを構築しようとするものであり、その際特に重要なことは、地域住民等の参加による生活排水処理計画の策定が不可欠なことから、以下に掲げる計画策定のための組織の設置・運営及び関連する調査啓発等を内容とする。

  1.  (一) 計画策定のために住民等が参加する協議会等の設置・運営
  2.  (二) 計画策定に関する事業
    1.   ア 地域の自然的、社会的、経済的状況に関する調査
    2.   イ 人口、世帯数等の将来推計等に関する調査
    3.   ウ 住民の生活排水対策等に関する意識に関する調査
    4.   エ 生活排水処理シムテムの設計・計画に関する調査
    5.   オ 汚泥等の処理・リサイクル計画に関する調査
    6.   カ 合併処理浄化槽等の維持管理体制づくりの計画に関する調査
    7.   キ 計画実現のための啓発活動の実施
    8.   ク その他市町村の実情に応じて実施する事業で厚生大臣が適当と認めたもの

三 この事業の実施に当たって特に考慮すべき事項

  1.  (一) 生活排水の自己管理、減量化、再生利用の具体的な推進方策や目標
  2.  (二) 合併処理浄化槽の位置づけ及びこれを踏まえた市町村の合併処理浄化槽整備区域の明確な設定方針
  3.  (三) 前記(二)を踏まえ、地域の実情に応じて、生活排水対策の緊急性、住民の要望、維持管理を含めたコスト等を十分考慮して、合併処理浄化槽整備区域の積極的な設定を行い、下水道等の生活排水処理施設整備区域との区分を明らかにした上での、計画期間、各年次の設置基数等具体的な整備目標
  4.  (四) 整備区域内の住民に対する啓発や、条例、指導要綱等による合併処理浄化槽の設置指導等生活排水処理計画推進のための方策
  5.  (五) 合併処理浄化槽の設置者の協議会等、地域の実情に応じた浄化槽の組織的な維持管理システムづくり、及びこれに対する市町村の支援と関与の方策
  6.  (六) 浄化槽汚泥について、積極的なリサイクルをめざした処理・再生の方針

四 報告書の提出

  補助事業者は次の事項を記載した事業に係る報告書を取りまとめ、翌年度の四月三〇日までに当職あてに三部提出するものとする。

  1.  (一) 当該事業実施の経緯
  2.  (二) 事業実施のために行った調査等の結果
  3.  (三) その他の参考となる事項

図:地域循環型生活排水処理モデル事業