法令・告示・通達

地域し尿処理施設及び浄化槽の維持管理の徹底について

公布日:昭和62年12月18日
衛環194・衛浄30

(各都道府県一般廃棄物行政・浄化槽行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長・浄化槽対策室長通知)

 地域し尿処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設)又は浄化槽は、便所の水洗化、公共用水域の水質保全などにより、地域の住民の快適な生活を実現するうえで重要な役割を担つており、国民の水洗化の要望を反映して設置基数が増加するなど、ますます生活排水処理体系の中で重要性を増してきている。
 このような状況のもとで、昭和六二年一二月四日付衛浄第二七号により貴職あて送付したとおり、生活環境審議会廃棄物処理部会浄化槽専門委員会第一次報告書「既設浄化槽対策について」の「3 既設浄化槽対策の概要」においても、「国は浄化槽法の主旨にのつとり、浄化槽法に規定された浄化槽の保守点検、清掃、検査の徹底を図る」よう求められたところである。
 今後、前記専門委員会報告書において提言された、「浄化槽の合併処理化の推進等」、「浄化槽に対する信頼度の向上等」の既設浄化槽対策を推進してゆくうえで、浄化槽の所期の性能を維持できるよう維持管理を徹底することが必要不可欠であるので、貴職におかれては、浄化槽法(昭和五八年法律第四三号)に基づく各種規制等の徹底に努められたい。
 また、地域し尿処理施設についても、浄化槽と同様、適正な維持管理の徹底が図られるよう貴管下市町村を指導されたい。
 なお、浄化槽は浄化槽法の体系により、地域し尿処理施設は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の体系により各々適正に対処すべきものであるので、下水道の事業計画の認可に係る下水道部局との調整又は市町村に対する指導に当たり、既に地域し尿処理施設又は浄化槽であるものが下水道法上の下水道の終末処理場及び排水施設として認可申請されることのないよう、十分な御配慮をお願いする。