法令・告示・通達

単独処理浄化槽対策の推進について

公布日:平成7年09月29日
衛浄52号

(各都道府県・各政令市浄化槽行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)

 浄化槽行政の推進については、かねてよりご高配を賜っているところである。
 さて、先般、水道環境部長の委嘱による「単独処理浄化槽に関する検討会」(座長:北尾高嶺豊橋科学技術大学教授)において、「単独処理浄化槽の廃止に向けて」と題する報告書がとりまとめられ、単独処理浄化槽に関し「おおむね三年後には単独処理浄化槽の新設を廃止し、さらに二一世紀初頭には既設の単独処理浄化槽もすべて合併処理浄化槽等に転換すること」が目標として示された。
 厚生省としても、本報告書を受けて、単独処理浄化槽対策に全力を挙げて取り組む所存であるが、この目標の達成のためには、すべての関係者が連携をとり、一体となって総合的な対策を推進することが必要であるので、報告書に示された各種具体的方策に沿って、貴都道府県(市)及び貴管下市町村においても、合併処理浄化槽の計画的な整備をはじめとする単独処理浄化槽対策への積極的な取り組みをよろしくお願いする。
 特に、当面講ずべき措置として、左記事項についての対応方よろしくお願いする。

1 合併処理浄化槽の整備促進について

 (1) 合併処理浄化槽整備の財源の確保等

   合併処理浄化槽の整備については、昭和六二年度の国庫補助制度創設以来その拡充を進めてきたところであるが、平成八年度予算概算要求においては、厳しい財政事情の中、前年度比九・五%増の一三八億円(厚生省計上分)を計上しているところである。また、平成七年度補正予算案では、合併処理浄化槽設置整備事業について、約五一億円を計上したところである。
   新たに設置される浄化槽をすべて合併処理浄化槽とするためには、地方公共団体の支援、助成による合併処理浄化槽の一層の整備促進が必要であり、地方公共団体独自の施策の推進を図るとともに、2に示す新規施策への対応を含め国庫補助制度の活用のため必要な財源の確保等をよろしくお願いする。
   特に平成七年度補正予算については、この機会を十分に活用し、合併処理浄化槽の整備促進が図られるよう貴管下市町村に対する指導方よろしくお願いする。

 (2) 合併処理浄化槽整備事業実施市町村の拡大

   合併処理浄化槽整備事業については、平成七年度において、すでに全国の市町村の約六割に当たる一九〇〇以上の市町村が事業を実施しているところである。今後、単独処理浄化槽対策を進める上では、地域の実情に応じて、合併処理浄化槽を設置する必要のあるすべての市町村が、早急に事業を実施する必要があり、貴管下未実施市町村に対する指導方よろしくお願いする。

1 平成八年度新規施策等について

  厚生省においては、平成八年度予算概算要求において、次のとおり、新規施策を要求しているところであるので、事業実施の事前検討、都道府県又は市町村の補助要綱等の見直し等を図るよう、よろしくお願いする。

 (1) 特定地域生活排水処理事業の対象地域の拡大

   特定地域生活排水処理事業については、平成六年度に、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律に基づく都道府県計画に定められた区域を対象として創設され、七年度には湖沼法の指定地域、過疎地域をその対象地域に追加したところである。今後、一層の面的整備を進める上で、住民負担の少ない市町村設置型の本事業のさらなる拡大が必要なことから、次の地域に対象地域を拡大することを要求している。

  1.   ア 山村振興法に基づく振興山村であって、厚生大臣が適当と認める地域
  2.   イ 水質汚濁防止法に基づく生活排水対策重点地域であって、厚生大臣が適当と認める地域

 (2) 単独処理浄化槽転換促進事業

   単独処理浄化槽対策を進めるに当たって、新設される浄化槽をすべて合併処理浄化槽とすることはもとより、既設の単独処理浄化槽についても、その合併処理浄化槽への転換を進めることが必要である。このため、合併処理浄化槽を設置する際に必要となる既設の単独処理浄化槽を廃止し、撤去等の処分を行うための追加的な費用を国庫補助対象とする、単独処理浄化槽転換促進事業の創設を要求している。
   なお、本事業は、合併処理浄化槽設置整備事業、特定地域生活排水処理事業のそれぞれに、本事業を適用し、その補助率は、従前どおりとすることとしている。また、追加的な費用とは、撤去、埋め戻し、雨水貯留槽への転用等により、既設単独処理浄化槽を廃止する際に要する費用をいうものであり、補助基準額としてFRP製のものにあっては一〇万円、RC製のものにあっては三〇万円を予定している。

 (3) 住民等に対する啓発、指導等の一層の推進

   すでに各地方公共団体においても、合併処理浄化槽の特長や有効性についての啓発活動等設置の主体である住民の理解を得るための各種措置が講じられているところである。また、条例、要綱等を制定し、住民等の指導を行うことにより、合併処理浄化槽の整備に大きな効果を上げている事例も数多く見られる。このような事例も参考に、各地方公共団体での単独処理浄化槽対策を一層進められるようよろしくお願いする。
   厚生省では、市町村等による単独処理浄化槽対策の効果的な実施のため、各種施策の効果分析等を行い、対策の全国的な展開を図ることとし、そのための経費(単独処理浄化槽対策費)を要求しているところである。

3 第八次廃棄物処理施設整備五箇年計画案について

  厚生省においては、平成八年度を初年度とする廃棄物処理施設整備五箇年計画案において、計画期間中には新設浄化槽をすべて合併処理浄化槽とすることを盛り込み、そのための所要の事業費の確保を図ることとしている。貴都道府県においても、このことを踏まえ、各地域において新設される浄化槽がすべて合併処理浄化槽等に転換されるよう、必要な事業費の確保等積極的な単独処理浄化槽対策の推進及び貴管下市町村に対する指導方よろしくお願いする。

別表

七次五計
八次五計(案)
事業費伸び率B/A
事業費A
整備量
事業費B
整備量
二六六六億円
四三〇万人
五五四〇億円
六九四万人
二・〇八