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石綿含有一般廃棄物等に係る無害化処理の内容等の基準等

公布日:平成18年07月26日
環境省告示99号

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の二十四の四第一号及び第五号、第六条の二十四の五第十一号、第六条の二十四の六第四号、第六条の二十四の八第三項第十一号及び第四項第三号、第六条の二十四の十、第六条の二十四の十一、第六条の二十四の十六第一項第四号(これらの規定を同令第十二条の十二の十九において準用する場合を含む。)、第十二条の十二の十六第一号及び五号、第十二条の十二の十七第十一号、第十二条の十二の十八第四号並びに第十二条の十二の十九の規定に基づき、石綿含有一般廃棄物等に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、平成十八年八月九日から適用する。

   石綿含有一般廃棄物等に係る無害化処理の内容等の基準等

 (無害化の基準)

第一条 石綿含有一般廃棄物(無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成十八年七月環境省告示第九十八号。以下「告示」という。)第一項に規定する石綿含有一般廃棄物をいう。以下同じ。)、廃石綿等(告示第二項第一号に規定する廃石綿等をいう。以下同じ。)又は石綿含有産業廃棄物(告示第二項第二号に規定する石綿含有産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第六条の二十四の四第一号及び第十二条の十二の十六第一号の規定により環境大臣が定める基準は、石綿が検出されないこととする。
2 前項の「検出されないこと」とは、位相差顕微鏡を用いた分散染色法及びエックス線回折装置を用いたエックス線回折分析法による分析方法により検定した場合において検出されないことをいう。
3 前項の分析方法により検定した結果から石綿の有無を判断することが困難な場合は、電子顕微鏡を用いた分析方法により検定することとする。

 (無害化処理の内容の基準)

第二条 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物(以下「石綿含有一般廃棄物等」という。)に係る規則第六条の二十四の四第五号及び第十二条の十二の十六第五号の規定により環境大臣が定める基準は、次のとおりとする。

  1.  一 石綿含有一般廃棄物等の無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第九条の十第一項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)の用に供する施設の一日当たりの処理能力が五トン以上であること。
  2.  二 排ガス中の石綿の濃度が人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのないものであること。
  3.  三 排ガス処理設備によりばいじんを除去し、又は集じん器により粉じんを除去する場合には、当該ばいじん又は粉じんについて、当該無害化処理の用に供する施設において無害化処理を行い、又はセメント固化をするものであること。

 (石綿含有一般廃棄物の無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)

第三条 石綿含有一般廃棄物に係る規則第六条の二十四の五第十一号の規定により環境大臣が定める基準は、次のとおりとする。

  1.  一 無害化処理に伴い生ずる物(ばいじんを除く。以下「無害化処理生成物」という。)の性状が人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのないものとなるよう、無害化処理生成物の性状の確認及び管理を適切に行うことができる者であること。
  2.  二 無害化処理の用に供する施設が溶融施設である場合には、次に掲げる基準に従い当該施設の維持管理をすることができる者であること。
    •   イ 規則第十二条の七第十三項第一号、第四号、第五号、第七号、第八号、第十号及び第十一号の規定の例によること。
    •   ロ 溶融炉内に投入された石綿含有一般廃棄物の温度を速やかに無害化処理を行うことができる温度以上とし、これを保つこと。
    •   ハ 溶融炉内に投入された石綿含有一般廃棄物の数量及び性状に応じ、無害化処理に必要な滞留時間を調節すること。
    •   ニ 無害化処理生成物が第一条に規定する基準に適合していることを確認するための試験を六月に一回以上行い、かつ、その結果を記録すること。
    •   ホ 溶融炉が適正に稼働していることを確認するため、無害化処理生成物の流動状態が適正であることを定期的に確認すること。

 (廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)

第四条 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物に係る規則第十二条の十二の十七第十一号の規定により環境大臣が定める基準は、前条第一号の規定の例による。

 (石綿含有一般廃棄物の無害化処理の用に供する施設の基準)

第五条 石綿含有一般廃棄物に係る規則第六条の二十四の六第四号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理の用に供する施設が溶融施設である場合には、次のとおりとする。

  1.  一 規則第十二条の二第十三項第一号、第三号、第四号及び第六号の規定の例によること。
  2.  二 次の要件を備えた溶融炉が設けられていること。
    •   イ 石綿含有一般廃棄物を無害化処理を行うことができる温度以上の状態で溶融することができるものであること。
    •   ロ イの温度を石綿含有一般廃棄物の無害化処理に必要な滞留時間の間保つことができるものであること。
    •   ハ 適切な溶融炉内の温度を保つため、溶融炉内の空気量を調節することができる設備その他の必要な設備が設けられていること。
  3.  三 無害化処理生成物の流動状態が確認できる設備が設けられていること。

 (廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の無害化処理の用に供する施設の維持管理の基準)

第六条 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物に係る規則第十二条の十二の十九において読み替えて準用する規則第六条の二十四の七第一号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理の用に供する施設が溶融施設である場合には、次のとおりとする。

  1.  一 規則第十二条の七第十三項第一号、第四号、第五号、第七号、第八号、第十号及び第十一号の規定の例によること。
  2.  ニ 溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の温度を速やかに無害化処理を行うことができる温度以上とし、これを保つこと。
  3.  三 溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の数量及び性状に応じ、無害化処理に必要な滞留時間を調節すること。
  4.  四 無害化処理生成物が第一条に規定する基準に適合していることを確認するための試験を六月に一回以上行い、かつ、その結果を記録すること。
  5.  五 溶融炉が適正に稼働していることを確認するため、無害化処理生成物の流動状態が適正であることを定期的に確認すること。

 (廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の無害化処理の用に供する施設の基準)

第七条 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物に係る規則第十二条の十二の十九において読み替えて準用する規則第六条の二十四の七第二号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理の用に供する施設が溶融施設である場合には、次のとおりとする。

  1.  一 規則第十二条の二第十三項第一号、第三号、第四号及び第六号の規定の例によること。
  2.  ニ 次の要件を備えた溶融炉が設けられていること。
    •   イ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を無害化処理を行うことができる温度以上の状態で溶融することができるものであること。
    •   ロ イの温度を廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の無害化処理に必要な滞留時間の間保つことができるものであること。
    •   ハ 適切な溶融炉内の温度を保つため、溶融炉内の空気量を調節することができる設備その他の必要な設備が設けられていること。
  3.  三 無害化処理生成物の流動状態が確認できる設備が設けられていること。

 (無害化処理の認定に係る申請書に記載する事項)

第八条 石綿含有一般廃棄物等に係る規則第六条の二十四の八第三項第十一号(規則第十二条の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により環境大臣が定める事項は、無害化処理生成物の種類、性状、数量及び処分方法とする。

 (実証試験に関する書類)

第九条 石綿含有一般廃棄物等に係る規則第六条の二十四の八第四項第三号(規則第十二条の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により環境大臣が定める書類は、次のとおりとする。

  1.  一 規則第六条の二十四の八第四項第三号に規定する実証試験の概要を記載した書類
  2.  ニ 当該実証試験において石綿含有一般廃棄物等が第一条に規定する基準に適合したことを示す書類
  3.  三 当該実証試験における排ガスの性状、放流水の水質及びこれらの量を記載した書類
  4.  四 その他必要な書類

 (記録の閲覧)

第十条 石綿含有一般廃棄物等に係る法第九条の十第七項において準用する法第八条の四及び法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。

  1.  一 記録は、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める日までに備え置くこと。
    •   イ 次条第一号に掲げる事項 翌月の末日
    •   ロ 次条第二号イ、ロ及びホ並びに第三号に掲げる事項 当該測定又は試験の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
    •   ハ 次条第二号ハ及びニに掲げる事項 当該除去を行った日の属する月の翌月の末日
    •   ニ 規則第四条の六第二号及び第三号の規定の例によること。

 (記録する事項)

第十一条 石綿含有一般廃棄物等に係る規則第六条の二十四の十一(規則第十二条の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により環境大臣が定める事項は、次のとおりとする。

  1.  一 処分した石綿含有一般廃棄物等の各月ごとの種類及び数量
  2.  ニ 無害化処理の用に供する施設が溶融施設である場合には、次に掲げる事項
    •   イ 第三条第二号イ又は第六条第一号の規定によりその例によることとされた規則第十二条の七第十三項第四号の規定による測定に関する次に掲げる事項
      1.    (1) 当該測定を行った位置
      2.    (2) 当該測定の結果の得られた年月日
      3.    (3) 当該測定の結果及び第三条第二号イ又は第六条第一号の規定によりその例によることとされた規則第十二条の七第十三項第四号本文の場合にあっては、当該測定の結果から推定される溶融炉内の温度
    •   ロ 第三条第二号イ又は第六条第一号の規定によりその例によることとされた規則第十二条の七第十三項第五号及び第十一号ハの規定による測定に関する次に掲げる事項
      1.    (1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
      2.    (2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
      3.    (3) 当該測定の結果の得られた年月日
      4.    (4) 当該測定の結果
    •   ハ 第三条第二号イ又は第六条第一号の規定によりその例によることとされた規則第十二条の七第十三項第八号の規定によるばいじんの除去を行った年月日
    •   ニ 第三条第二号イ又は第六条第一号の規定によりその例によることとされた規則第十二条の七第十三項第十一号ニの規定による粉じんの除去を行った年月日
    •   ホ 第三条第二号ニ又は第六条第四号の規定による試験に関する次に掲げる事項
      1.    (1) 当該試験に係る試料を採取した位置
      2.    (2) 当該試験に係る試料を採取した年月日
      3.    (3) 当該試験の結果の得られた年月日
      4.    (4) 当該試験の結果
  3.  三 無害化処理の用に供する施設が溶融施設以外の施設である場合には、法第九条の十第二項第七号又は法第十五条の四の四第二項第七号に掲げる維持管理に関する計画に係る排ガスの性状又は放流水の水質の測定に関する次に掲げる事項
    •   イ 当該測定に係る排ガス又は放流水を採取した位置
    •   ロ 当該測定に係る排ガス又は放流水を採取した年月日
    •   ハ 当該測定の結果の得られた年月日
    •   ニ 当該測定の結果

 (環境大臣に報告する事項)

第十二条 石綿含有一般廃棄物等に係る規則第六条の二十四の十六第一項第四号(規則第十二条の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により環境大臣が定める事項は、次のとおりとする。

  1.  一 無害化処理生成物の種類、性状、数量及び処分方法ごとの処分量
  2.  ニ 無害化処理生成物が利用される場合には、その利用状況
  3.  三 石綿含有一般廃棄物等と他の廃棄物を併せて処理する場合は、当該廃棄物の種類及び数量

   前文〔抄〕〔平成一八年七月二七日環境省告示第一〇〇号〕
 平成十八年十月一日から適用する。