法令・告示・通達

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定事務等取扱要領

公布日:平成14年03月05日
平成13総合3533・環廃企55・課酒117・健発0305001・平成13・12・27産局3・国総観振135

[改定]

平成15年6月30日 15総合1466・環廃企発030630002・課酒1133・健発0630001・平成15・06・24産局9・国総観振30
平成17年3月7日 16総合1735・環廃企発第050307003・課酒1100006・健発0307001・平成17・02・24産局2・国総観振119
平成28年4月1日 課酒7-10・生食発0401第19号・27食産第6011号・20160323産局第1号・観観産第749号・環廃企発第1604012号

(農林水産省総合食料局長、農林水産省生産局長、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長、国税庁審議官、厚生労働省健康局長、経済産業省産業技術環境局長、国土交通省総合政策局長から都道府県知事あて)

第一 制度の趣旨

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「法」という。)第19条第1項において、食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員とする事業協同組合その他の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(平成13年政令第176号。以下「政令」という。)で定める法人(以下「事業協同組合等」という。)は、食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その他政令で定める製品(以下「特定肥飼料等」という。)の製造を業として行う者及び農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するもの(以下「農林漁業者等」という。)又は農林漁業者等を構成員とする農業協同組合その他の政令で定める法人(以下「農業協同組合等」という。)と共同して、特定肥飼料等の製造の事業(以下「再生利用事業」という。)の実施、当該再生利用事業により得られた特定肥飼料等の利用及び当該特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物、当該農畜水産物を原料又は材料として製造され、又は加工された食品その他の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令(平成13年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号。以下「認定省令」という。)で定めるもの(以下「特定農畜水産物等」という。)の利用に関する計画(以下「再生利用事業計画」という。)を作成し、当該再生利用事業計画が適当である旨の主務大臣(農林水産大臣、環境大臣及び申請者である食品関連事業者の事業を所管する大臣をいう。以下同じ。)の認定を受けることができ、その認定を受けた場合については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)等の特例措置が講じられることとされている。
 これは、主務大臣が特定農畜水産物等の利用までを含めた計画的な再生利用への取組を認定することにより、食品循環資源の再生利用の促進にかかわる関係者の連携を促進するとともに、認定に係る再生利用事業計画(以下「認定計画」という。)を通じた認定事業者による的確な再生利用の実施、また、廃棄物処理法の許可手続等の簡素化による効率的な食品循環資源の再生利用の実施を確保すること等を目的としている。

第二 再生利用事業計画の認定

一 認定の申請

 (一) 申請者

 食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員とする事業協同組合等は、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等又は農林漁業者等を構成員とする農業協同組合等と共同して、再生利用事業計画を作成し、当該再生利用事業計画が適当である旨の認定を受けるための申請を行うことができる。
 また、食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員とする事業協同組合等、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等又は農林漁業者等を構成員とする農業協同組合等は、認定の申請に当たっては、当該申請に係る他の申請者に当該申請に係る権限を委任することができる。
 なお、定型的な約款に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業を行う食品関連事業者は、加盟者を代理して申請することができるものとする。この場合においては、代理する加盟者の市町村ごとの数を参考資料として添付するものとする。
 また、再生利用事業計画を作成する者のうち、食品関連事業者については、複数の事業者であっても差し支えなく、特に、全ての食品関連事業者が食品循環資源を排出し、一部の食品関連事業者が特定農畜水産物等を引き取る計画又は一部の食品関連事業者が食品循環資源を排出し、一部の食品関連事業者が特定農畜水産物等を引き取る計画であっても差し支えない。
 さらに、再生利用事業計画の申請者となる食品関連事業者が申請者以外の食品関連事業者等から加工食品として引き取る計画であっても差し支えない。

 (二) 申請書及び添付書類

 再生利用事業計画の認定の申請をしようとする者は、様式第1号により認定の申請書を作成し、主務大臣宛てに、それぞれ1部ずつ提出するものとする。
 また、申請書には、認定省令第1条に定める書類及び図面を添付しなければならない。
 認定の申請に係る権限を他の申請者に委任する申請者がある場合には、当該委任をする者(以下「申請委任者」という。)は、再生利用事業計画の認定の申請に係る委任状(申請委任者名、当該委任を受ける者(以下「申請受任者」という。)の名、申請に係る権限の委任の対象となる再生利用事業計画を特定する情報及び委任の範囲並びに当該委任状の作成年月日を明確に記載したものをいう。以下同じ。)を作成し、申請受任者に提出するものとする。申請受任者はこれを認定の申請書とあわせて主務大臣宛に提出しなければならない。
 また、様式第1号の申請書の申請者欄には、認定の申請に係る権限の委任をしていない申請者(申請受任者を含む。)のみを記載することとし、様式第3号に基づき、申請委任者及び受任者の一覧表を、申請受任者ごとに作成して提出しなければならない。
 申請委任者は、委任関係が終了した場合にあっては、速やかにその旨を主務大臣に届け出なければならない。
 なお、委任状の記載例を参考様式1に、委任の終了の届出の記載例を参考様式2に示す。

 (三) 申請書の記載事項

 申請書の各欄の記載に当たっては、以下の点に留意するものとする。

[1] 再生利用事業の内容の欄については、事業の内容として、肥料化事業、飼料化事業及び油脂化事業の別並びに食品循環資源の収集先市町村名を記載する。なお、認定を受けようとする再生利用事業が複数の事業に該当する場合には、該当する事業を全て記載する。

[2] 再生利用事業の実施期間の欄については、再生利用事業計画に基づく、再生利用事業の終期を記載する。

[3] 特定肥飼料等の利用に関する事項の欄については、具体的な特定肥飼料等の利用方法、特定肥飼料等の生産見込量と需要見込量、需要先を記載する。

[4] 特定農畜水産物等の食品関連事業者による利用に関する事項の欄については、食品関連事業者による具体的な特定農畜水産物等の利用方法を記載する。
 なお、複数の食品関連事業者が作成した再生利用事業計画であって、食品関連事業者の一部のみが特定農畜水産物等を引き取る計画となっている場合は、その理由も記載する。

[5] 再生利用事業を行う事業場の名称の欄については、工場名を記載する。なお、事業場の一般の名称がない場合は、事業場を特定する名称(例、本社工場)を記載する。

[6] 特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類の欄については、特定肥飼料等の製造に使用する主たる設備について、機器の名称、製造メーカー名、型式等を具体的に記載する。

[7] 特定肥飼料等の製造の用に供する施設の規模の欄については、施設全体における一日当たり処理能力及び当該処理能力のうち食品循環資源の処理能力を記載する。

[8] 特定肥飼料等を保管する施設の所在地の欄については、自らの施設の所在地のほか、他業者の倉庫等を恒常的に利用しているときは、当該倉庫等の所在地についても記載する。

[9] 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者の欄については、当該収集又は運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名を記載する。

[10] 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬の用に供する施設の欄については、保冷車、パッカー車、平ボデー車、コンテナ車等収集運搬車両の種別及び積替保管施設の有無を記載する。

[11] 再生利用事業により得られる特定肥飼料等の種類の欄については、以下の内容を記載する。

ア 肥料化事業の場合
 肥料取締法(昭和25年法律第127号)第2条第2項に定める普通肥料(同法第4条第1項に定める指定配合肥料に該当する場合はその旨も併せて記載)又は特殊肥料の別を記載する。
 また、当該肥料が普通肥料に該当し、かつ、肥料取締法第3条に基づく公定規格が定められている場合については、肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和61年2月22日農林水産省告示第284号)の肥料の種類の項に掲げる名称を、特殊肥料に該当する場合は、特殊肥料等の指定(昭和25年6月20日農林省告示第177号)に定められた肥料の種類を併せて記載する。

イ 飼料化事業の場合
 次に掲げるところにより記載する。

a 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号。以下「飼料安全法」という。)第26条に基づく公定規格の定められている飼料 
 飼料の公定規格を定める等の件(昭和51年7月24日農林省告示第756号。以下「飼料規格告示」という。)の飼料の種類の項に掲げる名称。

b a以外の飼料

a)単体飼料にあっては、飼料規格告示の備考の3の別表の原料名の欄に掲げる名称、同欄に該当しないものは原料の一般的な名称。

b)混合飼料にあっては、動物性たん白質混合飼料、動植物性たん白質混合飼料、フィッシュソリュブル吸着飼料等そのものの特性又は製法が明らかとなる名称。

c)配合飼料にあっては、飼料規格告示の1の表の種類の項に掲げる名称に準じた名称。

ウ 油脂化事業の場合
 飼料として利用する場合に飼料添加油脂と記載する。

[12] 再生利用事業により得られる特定肥飼料等の名称の欄については、商品名、銘柄名等を記載する。なお、名称については、文字のみをもって表示し、図形又は記号等を用いてはならない。また、用途、原材料等を誤認させる等の不適切な名称を用いてはならない。

[13] 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源の種類の欄については、一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)、産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の別及び、動物性残さ、植物性残さ、無機性残さ、廃油等食品循環資源の内容を記載する。なお、使用する食品循環資源の種類が複数ある場合は、該当する全ての種類を記載する。

[14] 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源の量の欄については、当該食品循環資源の種類ごとの重量を記載する。

[15] 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源以外の原材料の種類の欄については、使用される具体的な副原料等を記載する。なお、飼料化事業にあっては、[11]のイに準じて原材料として使用する飼料の名称を記載し、飼料添加物については、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)の別表第2の7の各条に規定する名称を記載する。

[16] 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源以外の原材料の量の欄については、使用される副原料等ごとの重量を記載する。

[17] 特定肥飼料等の利用により得られる特定農畜水産物等の種類の欄については、具体的な特定農畜水産物等の名称を記載する。

[18] 特定肥飼料等の利用により得られる特定農畜水産物等の生産量の欄については、当該特定農畜水産物等の種類ごとの生産量を記載する。

[19] 特定肥飼料等の利用により得られる特定農畜水産物等の利用者の欄については、特定農畜水産物等を利用する食品関連事業者名を記載する。

[20] 特定肥飼料等の利用により得られる特定農畜水産物等の利用量の欄については、特定農畜水産物等を利用する食品関連事業者ごとの利用量を記載する。

[21] 特定農畜水産物等の種類ごとのその生産に使用される特定肥飼料等の種類の欄については、特定農畜水産物等の種類ごとに、当該特定農畜水産物等の生産に使用される特定肥飼料等の種類を記載する。

[22] 特定農畜水産物等の種類ごとのその生産に使用される特定肥飼料等の量の欄については、特定農畜水産物等の種類ごとに、当該特定農畜水産物等の生産に使用される特定肥飼料等ごとの重量を記載する。

[23] 特定農畜水産物等の種類ごとのその生産に使用される特定肥飼料等以外の肥料、飼料その他法第2条第5項第1号の政令に定める製品の種類の欄については、特定農畜水産物等の種類ごとに、当該特定農畜水産物等の生産に使用される特定肥飼料等以外の肥料、飼料及び飼料添加油脂の種類を記載する。

[24] 特定農畜水産物等の種類ごとのその生産に使用される特定肥飼料等以外の肥料、飼料その他法第2条第5項第1号の政令に定める製品の量の欄については、特定農畜水産物等の種類ごとに、当該特定農畜水産物等の生産に使用される特定肥飼料等以外の肥料、飼料及び飼料添加油脂の種類ごとの重量を記載する。

 (四) 添付書類及び図面の記載事項

 申添付書類及び図面の作成に当たっては、以下の点に留意するものとする。

[1] 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者が認定省令第6条各号に適合することを証する書類については、次に掲げる書類を添付する。
 なお、エ、カ、キの書類の記載例を、参考様式3に示す。

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第17条に規定する技術管理者の資格を有していることを証明する書類や当該収集又は運搬若しくはそれに相当する行為の業務経歴を記載した書類等、当該収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有することを合理的に示す書類

イ 収集又は運搬を行う者が法人である場合には、その定款、登記事項証明書並びに直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類又はこれらに準ずる書類

ウ 収集又は運搬を行う者が個人である場合には、その住民票の写し、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類又はこれらに準ずる書類

エ 当該再生利用事業に利用する食品循環資源が一般廃棄物に該当する場合には、廃棄物処理法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

オ 当該再生利用事業に利用する食品循環資源が産業廃棄物に該当する場合には、廃棄物処理法第14条第1項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第14条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)証の写し、又は廃棄物処理法施行規則第9条第2号に該当して、当該食品循環資源の収集又は運搬を業として行うことができる者であることを証する書類(都道府県知事の指定証の写し等)

カ 廃棄物処理法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第4条の6に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しない旨を記載した書類

キ 当該再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を自ら行う者である旨を記載した書類

[2] 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬の用に供する施設が認定省令第7条各号に適合することを証する書類については、次に掲げる書類を添付する。

ア 運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設の構造を明らかにする写真

イ 積替保管施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、保管量の計算書及び当該施設の付近の見取図

ウ 当該収集又は運搬の用に供する施設について、異物、病原微生物その他の食品循環資源の再生利用上の危害の原因となる物質の混入を防止するために講ずることとする措置を記載した書類

エ 当該収集又は運搬の用に供する施設について、食品循環資源の腐敗防止のための温度管理その他の品質管理を行うために講ずることとする措置を記載した書類

[3] 特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)への食品循環資源の収集、運搬及び搬入に関する計画書については、原料となる食品循環資源の収集範囲(収集先市町村ごとの収集対象事業場(定型的な約款に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業を行う食品関連事業者であって加盟者を含めて申請している場合は、収集対象加盟店)の名称等)、食品関連事業者において食品循環資源の品質を保持するための施設を設置している場合の当該施設の名称、搬入を行う車両等の種類ごとの台数、搬入を行う時間帯、搬入を行う食品循環資源の見込量等を具体的に記載する。
 なお、原料となる食品循環資源の収集範囲については、収集対象事業場から特定肥飼料等製造施設までの標準的な収集運搬経路を図示した書類を添付する。

[4] 特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書のうち、処理工程図については、特定肥飼料等の製造の工程について、原料の搬入、前処理、再生処理等の各段階ごと、その具体的な処理の内容を図示する。

[5] 特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計画書については、具体的な管理者の設置等の維持管理の体制、施設の保守管理の計画等を具体的に記載する。

[6] 動物試験の成績を記載した書類については、製造する飼料が飼料安全法第23条第3号に規定する使用経験が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる飼料に該当する可能性があると認められる場合に、飼料の安全性評価基準及び評価手続の制定について(平成20年5月19日付け20消安第597号農林水産省消費・安全局長通知)に基づく試験成績を添付する。
 なお、動物試験及び分析試験の実施に当たっては、事前に農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課に照会を行うものとする。

[7] 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類については、特定肥飼料等の種類に応じた有効成分の含有量及び有害成分の含有量の検査結果を添付する。
 なお、飼料化事業であって、[6]に基づき動物試験の成績を記載した書類を提出する場合においては、同書類において、含有成分量に関する分析結果が記載されているため不要とする。

 (五) その他

 申請を受理した主務大臣は、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する都道府県の関係部局に申請の内容について必要に応じ意見照会を行うものとする。
 また、申請を受理した農林水産大臣は、技術的な面で疑問が生じたときは、必要に応じ、農業に関する試験研究・検査検定等を行う独立行政法人又は都道府県の試験研究機関の学識経験者の意見を聴取するものとする。

二 認定の基準

 主務主務大臣は、申請内容の検討の結果、申請に係る再生利用事業計画が次に掲げる基準の全てに適合していると認められる場合は、その申請に基づき認定を行うものとする。

(一)食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(平成27年7月31日財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号)に照らして適切なものであり、かつ、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成13年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第4号)に適合していること。

(二)特定肥飼料等の製造を業として行う者が、再生利用事業を確実に実施することができると認められること。

(三) 再生利用事業により得られた特定肥飼料等の製造量に見合う利用を確保する見込みが確実であること。

(四)特定農畜水産物等の生産量のうち、食品関連事業者が利用すべき量として次の算式により算定される量に見合う利用を確保する見込みが確実であること。

 なお、特定農畜水産物等を加工食品として利用する場合は、当該加工食品の原料又は材料となる農林漁業者等が生産した特定農畜水産物等の利用量に相当する量の当該加工食品の利用を確保すること。
  (A-B)×{(C÷D)×(E÷F)}×0.5
 Aは、当該再生利用事業計画に従って農林漁業者等が生産する特定農畜水産物等の量
 Bは、当該特定農畜水産物等のうち、当該農林漁業者等が当該食品関連事業者以外にその販売先を確保しているものの量
 Cは、当該特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源のうち、当該食品関連事業者が排出するものの量
 Dは、当該特定肥飼料等の製造に使用される原材料の量
 Eは、当該農林漁業者等が当該特定農畜水産物等の生産に使用する特定肥飼料等(当該再生利用事業計画に従って製造されるものに限る。)の量
 Fは、当該特定農畜水産物等の生産に使用される肥料、飼料その他政令第2条各号に定める製品の総量

(五)再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者が、次に掲げる基準に適合すること。

[1] 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

[2] 当該再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

[3] 当該再生利用事業に利用する食品循環資源が一般廃棄物に該当する場合には、廃棄物処理法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

[4] 当該再生利用事業に利用する食品循環資源が産業廃棄物に該当する場合には、廃棄物処理法第14条第1項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第14条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第9条第2号に該当して、当該食品循環資源の収集又は運搬を業として行うことができる者であること。

[5] 廃棄物処理法、浄化槽法又は廃棄物処理法施行令第4条の6に規定する法令の規定による不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないこと。

[6] 当該再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を自ら行う者であること。

(六)再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬の用に供する施設が、次に掲げる基準に適合すること。

[1] 当該再生利用事業に利用する食品循環資源が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

[2] 積替施設を有する場合には、当該再生利用事業に利用する食品循環資源が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。

[3] 異物、病原微生物その他の食品循環資源の再生利用上の危害の原因となる物質の混入を防止するために必要な措置を講じたものであること。
[4] 食品循環資源の腐敗防止のための温度管理その他の品質管理を行うために必要な措置を講じたものであること。

三 認定の通知

 主務大臣は、再生利用事業計画の認定を行ったときは、その旨を申請者(申請者が食品関連事業者、特定肥飼料等製造業者及び特定肥飼料等の利用者ごとに複数である場合は、それぞれその代表者)に通知するとともに、再生利用事業計画に係る食品関連事業者の事業場及び再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する都道府県知事(事業場の所在地を管轄する特別区長及び市町村長を含む。)に通知するものとする。
 申請委任者がある場合の認定に関する主務大臣の通知は、認定の申請に係る権限を委任していない申請者(申請受任者を含む。)に対して行われるものとし、申請受任者は、認定の申請に係る権限を委任している者に対して、認定書の写しをもって、認定を受けた旨を速やかに通知するものとする。

四 認定を行わないこととする場合

 主務大臣は、申請内容の検討の結果、申請が2に掲げる基準に適合していないと認められる場合は、その申請に基づく認定を行わないものとする。
 主務大臣は、認定を行わないこととする場合は、その旨及びその理由並びに行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に基づく処分の取消しの訴えに関し必要な事項を通知するものとする

第三 再生利用事業計画の変更の認定

一 変更の認定の申請

 (一) 再生利用事業計画の変更の申請書及び添付書類

 再生利用事業計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、法第19条第2項各号に掲げる事項を変更しようとする場合は、共同して、様式第2号により再生利用事業計画の変更の申請書を作成し、当該認定を受けた大臣宛てに、それぞれ1部ずつ、提出するものとする。ただし、認定事業者は、収集先市町村の変更を伴わない食品関連事業者に係る収集対象事業所の変更をした場合は、当該変更が生じた年度の翌年度4月10日までに当該年度末日時点における第二の一(四)[3]の収集、運搬及び搬入に関する計画書を主務大臣に報告するものとする。
 また、再生利用事業計画の変更に伴い、再生利用事業計画の認定の申請の際に添付した書類又は図面についても変更が生じる場合は、変更後の書類又は図面を申請書に添付するものとする。
 なお、変更の内容が、計画の策定主体の追加を伴うものであり、かつ、認定を受けるべき大臣の追加を伴う場合は、改めて第二の認定の申請の手続きを行うものとする。
 変更の認定の申請に係る権限を他の申請者に委任する申請者がある場合には、申請委任者は、再生利用事業計画の認定の申請に係る委任状を作成し、申請受任者に提出するものとする。申請受任者はこれを変更の申請書とあわせて主務大臣宛に提出しなければならない。
 ただし、当該再生利用事業計画の認定の申請又は変更の認定の申請において提出された委任状が有効である場合には、当該委任状の写しをもって足りる。
 なお、実施期間の延長を伴う再生利用事業計画の変更の認定の申請を行う場合は、当該変更の申請のために新たに作成した委任状を提出するものとする。
 様式第2号の申請書の申請者欄には、変更の認定の申請の委任をしていない申請者(申請を他の申請者から受任する者を含む。)のみを記載することとし、様式第3号に基づき、申請委任者及び受任者の一覧表を、申請受任者ごとに作成して提出しなければならない。
 変更申請委任者は、委任関係が終了した場合にあっては、速やかにその旨を主務大臣に届け出なければならない。

 (二) その他

 申請を受理した主務大臣は、第二の一(五)に準じて意見照会を行い、又は意見を聴取するものとする。

二 変更の認定の基準

 主務大臣は、再生利用事業計画の変更の申請の内容が、第二の二に掲げる基準に適合すると認めるときは、再生利用事業計画の変更の認定を行うものとする。。

三 変更の認定の通知

 主務大臣は、再生利用事業計画の変更の認定を行ったときは、その旨を第二の三に準じて通知するものとする。

四 変更の認定を行わないこととする場合

 主務大臣は、再生利用事業計画の変更の申請内容の検討の結果、申請が第三の二の変更の認定の基準に適合していないと認められる場合は、その申請に基づく再生利用事業計画の変更の認定を行わないものとする。 なお、通知については、第二の四後段の規定を準用する。

第四 再生利用事業計画の認定の取消し

一 主務大臣は、次のいずれかに該当すると認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

(一) 認定事業者が、認定計画(変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って再生利用事業を実施していないとき。

(二) 認定事業者が、認定計画に従って再生利用事業により得られた特定肥飼料等を利用していないとき。

(三)認定事業者が、認定計画に従って特定農畜水産物等を利用していないとき。

(四)再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者が、第二の二(五)の基準に適合しなくなったとき。

(五)再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬の用に供する施設が、第二の二(六)の基準に適合しなくなったとき。

二 主務大臣は、再生利用事業計画の認定の取消しを行ったときは、その旨を第二の三前段に準じて通知するものとする。

第五 報告徴収・立入検査

 主務大臣は、法の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、食品循環資源の再生利用の実施状況を報告させ、又はその職員に、認定事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 なお、この場合、立入検査を行う職員は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第24条第1項及び第3項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成13年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第3号)で定められた身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第六 標準処理期間

 認定又は変更の認定の申請に対する処分に係る標準処理期間は、2ヶ月とする。

様式第1号

 

再生利用事業計画認定申請書

 

年 月 日  

     大臣 殿

申請者(食品関連事業者)        

住所                 

氏名              印  

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号               

 

申請者(特定肥飼料等製造業者)     

住所                 

氏名              印  

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号               

 

申請者(特定肥飼料等の利用者)     

住所                 

氏名              印  

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号               

 

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第19条第1項の規定により、下記の再生利用事業計画の認定を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。

 

 

再生利用事業の内容
再生利用事業の実施期間
特定肥飼料等の利用に関する事項
特定農畜水産物等の食品関連事業者による利用に関する事項
再生利用事業を行う事業場 名称
所在地
特定肥飼料等の製造の用に供する施設 種類
規模 トン/日(うち食品循環資源 トン/日)
特定肥飼料等を保管する施設の所在地
特定肥飼料等を販売する事業場の所在地
再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者
再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬の用に供する施設
再生利用事業により得られる特定肥飼料等 種類
名称
製造量
製造開始年月日
販売開始年月日
特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源 種類
特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源以外の原材料 種類            
特定肥飼料等の利用により得られる特定農畜水産物等 種類
生産量
利用者
利用量
販売開始年月日
特定農畜水産物等の種類ごとのその生産に使用される特定肥飼料等及びそれ以外の肥料、飼料その他法第2条第5項第1号の政令に定める製品の種類及び量 特定農畜水産物等の種類
特定肥飼料等 種類
特定肥飼料等以外の肥料、飼料その他法第2条第5項第1号の政令に定める製品 種類
添付書類及び図面

1 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款、登記事項証明書の抄本

2 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し

3 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者が食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令(平成13年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号。以下「認定省令」という。)第6条各号に適合することを証する書類

4 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬の用に供する施設が認定省令第7条各号に適合することを証する書類

5 特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)への食品循環資源の収集、運搬及び搬入に関する計画書

6 特定肥飼料等製造施設において受け入れる食品循環資源が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第7条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第7条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第2条の3第1号若しくは第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類

7 特定肥飼料等製造施設において受け入れる食品循環資源が産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第14条第6項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第14条の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第10条の3第2号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類

8 特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書

9 特定肥飼料等製造施設の付近の見取図

10 特定肥飼料等製造施設を設置しようとする場合には、工事の着工から当該施設の使用開始に至る具体的な計画書

11 特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計画書

12 特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第9条第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第15条の2の6第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていることを証する書類

13 肥料取締法(昭和25年法律第127号)第2条第2項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第10条の登録証若しくは仮登録証の写し又は同法第16条の2第1項の届出(当該届出に係る同条第3項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類、当該普通肥料を販売する場合には同法第23条第1項の届出(当該届出に係る同条第2項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類

14 使用の経験のない飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を記載した書類

15 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類

【備考】

1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2 複数の再生利用事業計画について認定を申請する場合は、計画ごとに本申請書を作成すること。

3 欄内にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

4 申請者については、食品関連事業者、特定肥飼料等製造業者、特定肥飼料等の利用者ごとに代表者を1名、又は1法人のみ記載することとし、その他の者については、別紙に整理し、申請書に添付すること。

様式第2号

 

再生利用事業計画変更認定申請書

 

年 月 日  

     大臣 殿

申請者(食品関連事業者)        

住所                 

氏名              印  

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号               

 

申請者(特定肥飼料等製造業者)     

住所                 

氏名              印  

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号               

 

申請者(特定肥飼料等の利用者)     

住所                 

氏名              印  

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号               

 

  年 月 日付けで認定を受けた再生利用事業計画について、下記のとおり変更したいので、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第20条第1項の規定により、関係書類及び図面を添えて申請します。

 

 

計画の変更の内容
計画の変更の年月日
計画の変更の理由

【備考】

1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

2 複数の再生利用事業計画について変更の認定を申請する場合は、計画ごとに本申請書を作成すること。

3 再生利用事業計画の認定の申請の際に添付した書類及び図面についても変更が生じる場合は、変更後の書類又は図面を添付すること。

4 欄内にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

様式第3号

 

申請委任者及び受任者一覧

 

【申請受任者】

住所
氏名
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

 

 

 

【申請委任者】

(食品関連事業者、特定肥飼料等製造業者、特定肥飼料等の利用者の別)
住所
氏名
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
電話番号
(食品関連事業者、特定肥飼料等製造業者、特定肥飼料等の利用者の別)
住所
氏名
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
電話番号
(食品関連事業者、特定肥飼料等製造業者、特定肥飼料等の利用者の別)
住所
氏名
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
電話番号

 

 

参考様式1(申請に関する委任状)

 

委  任  状

 

平成○○年○○月○○日

 

 

 

【認定の申請を委任する場合】

平成○○年に申請予定の再生利用事業計画について、○○(以下「甲」という。)は、○○(以下「乙」という。)に対し、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第19条第3項の規定に基づく再生利用事業計画の認定及び同法第20条第3項において準用する同法第19条第3項の変更の認定の申請に係る一切の行為を行わしめる権限を委任します。

 

【変更の認定の申請を委任する場合】

平成○○年○○月○○日付けで認定を受けた再生利用事業計画について、○○(以

下「甲」という。)は、○○(以下「乙」という。)に対し、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第20条第3項において準用する同法第19条第3項の変更の認定の申請に係る一切の行為を行わしめる権限を委任します。

 

 

甲及び乙は、当該再生利用事業計画の申請に対する処分の効力は、申請委任者に及ぶものであることを理解しています。

 

 

                 【申請委任者】

甲:住所

                  氏名                印

                  (法人にあっては名称及び代表者の氏名)

 

 

                 【申請受任者】

                 乙:住所

                  氏名                印

                  (法人にあっては名称及び代表者の氏名)

 


 

 

参考様式2(申請の委任の終了)

 

 

 

        再生利用事業計画の認定の申請の委任の終了の届出

 

 

平成○○年○○月○○日

 

 

 平成○○年○○月○○日付けで認定を受けた再生利用事業計画について、○○は、[平成○○年○○月○○日][平成○○年○○月○○日付けの申請に対する処分の日]をもって、○○に対する、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第19条第3項の規定に基づく再生利用事業計画の申請の委任関係を終了します。

 

 

 

                 【申請委任者】

                  住所

                  氏名                印

                  (法人にあっては名称及び代表者の氏名)

 

 

 

 

 

 

 

 

参考様式3(誓約・保証書)

 

 

 

     大臣 殿

 

 

 

誓約・保証書

 

 

 本申請書に添付する再生利用事業計画に記載した再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者の全てについて、

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないことを保証します。

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の6に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないことを保証します。

3 本申請において利用する食品循環資源の収集又は運搬を自ら行う者であることを保証します。

4 当該者が1~3に適合しなくなった時は、その者に本申請において利用する食品循環資源の収集又は運搬を委託しないこととするとともに、その旨を農林水産大臣、環境大臣、○○大臣に遅滞なく報告を行うことを誓約します。

 

 

 

 

 

申請者(食品関連事業者)

住所

氏名              印

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)