法令・告示・通達

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第二十六条第一号の主務大臣が定める算式

公布日:平成18年03月31日
経済産業省・環境省告示2号

 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省/環境省令第七号)第二十六条第一号の規定に基づき、同号の主務大臣が定める算式を次のように定め、平成十八年四月一日から施行する。なお、平成十五年経済産業省/環境省告示第八号(使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第二十六条第一号の主務大臣が定める基準)は、平成十八年三月三十一日限り廃止する。
 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省/環境省令第七号)第二十六条第一号の主務大臣が定める算式は、次のとおりとする。

 算式

  (A+B)/(C+D)

 算式の符号

  •   A 当該施設に投入される自動車破砕残さ(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第5項に規定する自動車破砕残さをいう。以下同じ。)1トン及び当該自動車破砕残さ1トン当たりに投入される自動車破砕残さ以外の廃棄物その他の物から回収される原材料の重量
  •   B 当該施設に投入される自動車破砕残さ1トン及び当該自動車破砕残さ1トン当たりに投入される自動車破砕残さ以外の廃棄物その他の物から回収される熱量(当該施設内において利用される熱量については、スラグその他の物の生成に要する熱量のみをいい、当該施設において発電される電力量については、当該電力量を発電端効率0.4を用いて換算した熱量をいう。)を当該自動車破砕残さ(可燃性の成分に限り、その附着水分を含む。)1トン当たりの低位発熱量を用いて当該自動車破砕残さの重量に換算したもの
  •   C 当該施設に投入される自動車破砕残さ1トン及び当該自動車破砕残さ1トン当たりに投入される自動車破砕残さ以外の廃棄物その他の物(可燃性の成分及びその附着水分を除く。)の重量
  •   D 当該施設に投入される当該自動車破砕残さ1トン当たりに投入される自動車破砕残さ以外の廃棄物その他の物(可燃性の成分に限り、その附着水分を含む。)の低位発熱量を当該自動車破砕残さ(可燃性の成分に限り、その附着水分を含む。)1トン当たりの低位発熱量を用いて当該自動車破砕残さの重量に換算したもの