法令・告示・通達

浄化槽法第五十七条に基づく指定検査機関の実施する検査業務の計量法上の取扱いについて

公布日:平成5年10月22日
衛浄48号

(厚生省水道環境部浄化槽対策室長から各都道府県・各政令市浄化槽行政主管部(局)長あて)

 浄化槽行政については、かねてより御高配を賜っているところであるが、このたび平成五年一〇月六日付けで計量法施行令(平成五年政令第三二九号)が公布され、同施行令第二七条において、計量証明の事業の登録を要しない場合に係る法律の規定として、浄化槽法第五七条の規定が定められた。これは、先般の計量法の改正(平成四年法律第五一号)にあわせて、浄化槽法第五七条に規定する指定検査機関の検査結果の取扱いについて、計量証明事業との関係が整理されたものである。
 ついては、左記の点について貴下指定検査機関及び関係者等に対する周知徹底方、宜しくお願いする。

  1. 1 浄化槽法第五七条に基づき指定を受けた指定検査機関が、同法の規定に基づき行う業務については、計量法(平成四年法律第五一号)第一〇七条の規定による計量証明事業の登録を要しないこと。
  2. 2 今回の措置は、平成五年一一月一日から施行されるものであること。
  3. 3 当該指定検査機関が、浄化槽法の規定に基づく業務以外に行うものについては、前記1の適用は受けないこと。