法令・告示・通達

浄化槽法運用上の疑義について

公布日:昭和61年11月10日
環847号

(徳島県保健環境部長から厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長あて照会)

 このことについて、次のとおり疑義を生じたので御教示願います。

 照会事項

 次の行為は浄化槽法(昭和五八年法律第四三号)第一〇条第三項に規定される浄化槽の保守点検業に該当すると解されるが貴見をお伺いしたい。
 「浄化槽の点検に来ました。」等と称して一般家庭を訪問し、浄化槽の点検をしたのち、浄化槽管理者に対して「モーターの寿命が来ている」、「マンホールの蓋がさびているため危険である」等告げて

  1.  (1) 浄化槽ブロアーモーターを販売し取り付ける行為
  2.  (2) 浄化槽マンホール蓋を販売し取り付ける行為

(昭和六一年一二月一二日)
(衛環第二一三号)

(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長から徳島県保健環境部長あて回答)

 昭和六一年一一月一〇日付け環第八四七号をもつて照会のあつた標記の件について左記のとおり回答する。

(1)について

 貴見によることとして差し支えない。

(2)について

 浄化槽法(昭和五八年法律第四三号)第四条第五項及び厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和五九年厚生省令第一七号)第二条に規定された浄化槽の保守点検の技術上の基準に基づいた措置として、浄化槽マンホール蓋等を調査した後、浄化槽マンホール蓋を販売し、取り付ける者は、浄化槽法第一〇条第三項及び第四八条第一項に規定する浄化槽の保守点検を業とする者に該当する。