法令・告示・通達

浄化槽相談員の育成について

公布日:昭和63年01月06日
衛浄2号

(各都道府県・政令市浄化槽行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)

 浄化槽相談員については、昭和六三年一月六日付け衛浄第一号水道環境部長通知により要綱を定め、制度化することとしたところであるが、同要綱二(三)の都道府県又は政令市が実施する講習会について、別紙の「浄化槽相談員育成講習会実施要領」を定めたので、その円滑な実施方御配意願いたい。
 なお、厚生省が実施する浄化槽相談員育成モデル講習会の修了者については、同講習会を修了した旨貴職あて通知するので、当該修了者に対しても、別紙要領五の修了証書を交付することとされたい。
 おつて、浄化槽相談員の活動状況については、毎年度実施する浄化槽行政組織等調査において調査項目とする予定である。

別表

    浄化槽相談員育成講習会実施要領

  1. 一 実施主体
      都道府県又は政令市。
  2. 二 受講資格
      都道府県又は政令市が浄化槽相談員として委嘱等を行つた者。
  3. 三 講習科目及び時間
      概ね次に掲げる講習科目及び講習時間による。
    1.  (一) 浄化槽のしくみ 一時間
    2.  (二) 浄化槽法のしくみ 一時間
    3.  (三) 保守点検について 一時間三〇分
    4.  (四) 清掃について 一時間三〇分
    5.  (五) 法定検査について 一時間三〇分
    6.  (六) 浄化槽に関する最近の動き 一時間三〇分
    計 四時間
  4. 四 講習会の課程を修了した者には、都道府県又は政令市の発行する修了証書を交付すること。
  5. 五 都道府県又は政令市は、浄化槽相談員が昭和六三年一月六日付け衛浄第一号別添「浄化槽相談員制度要綱」三の活動を円滑に実施できるよう適宜浄化槽相談員の再教育に努めること。