法令・告示・通達

浄化槽設備士及び浄化槽管理士を対象とする特別講習制度について

公布日:平成1年11月13日
衛浄58号

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

 浄化槽行政の推進については、かねてより御高配を賜つているところである。
 さて、このたび、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の知識及び技能の維持向上を図るための講習制度(以下「特別講習制度」という。)について、それぞれ平成元年一〇月三〇日厚生省・建設省告示第一号及び厚生省告示第一九一号により、別添1及び別添2のとおり講習の指定に関する規程を定め、また、同規程に基づき別添3及び別添4の講習を厚生大臣・建設大臣及び厚生大臣が指定したので通知する。
 おつて、左記事項に留意の上、関係者に対する指導方お願いする。

1 特別講習制度の目的及び概要

  1.  ① この特別講習制度は、浄化槽設備士及び浄化槽管理士が浄化槽に係る技術開発、社会状況の動向に対応した業務を遂行するために必要な知識及び技能の維持向上を図ることを目的とするものであること。
  2.  ② 厚生大臣及び建設大臣は、浄化槽設備士を対象とする講習であつて①の目的から奨励すべきものを、厚生大臣は、浄化槽管理士を対象とする講習であつて①の目的から奨励すべきものを、それぞれ指定するものであること。
  3.  ③ 前記の指定では、実施法人の名称、講習の名称等が示されるものであること。

2 今回指定した講習の内容等

 (1) 指定した講習

   比較的最近になつて開発・実用化され、生活排水対策の柱として社会的な関心が高い小型の合併処理浄化槽に関し、財団法人浄化槽設備士センターが行う「小規模合併処理浄化槽施行技術特別講習会」及び財団法人日本環境整備教育センターが行う「小型合併処理浄化槽維持管理技術特別講習会」を指定したものであること。

 (2) 実施年度

   平成元年度~平成五年度

 (3) 受講対象者に対する指導

   小型合併処理浄化槽の構造基準は昭和六三年三月八日に定められていることから、以下の者については必ず受講させることが望ましいので、貴都道府県・政令市管内の該当者に対し、受講につき特に指導を行われたいこと。

  1.   ア 浄化槽設備士であつて次のいずれかに該当する者
    1.    (ア) 昭和六二年度以前に浄化槽法第四二条第一項各号に該当することとなった者であって浄化槽設備士免状の交付を受けたもの
    2.    (イ) 浄化槽法付則第七条により浄化槽設備士免状の交付を受けた者
  2.   イ 浄化槽管理士であって次のいずれかに該当する者
    1.    (ア) 昭和六二年度以前に浄化槽法第四五条第一項各号に該当することとなった者であって浄化槽管理士免状の交付を受けたもの
    2.    (イ) 浄化槽法付則第八条により浄化槽管理士免状の交付を受けた者

 (4) その他

  1.   ① 今回指定した講習の終了時を目途として、合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱(昭和六三年八月三一日衛浄第四九号本職通知)の一部を改正し、合併処理浄化槽設置整備事業として設置される合併処理浄化槽については、今回指定した講習を修了した者が工事の監督を行うものに限るという要件((3)のアの(ア)又は(イ)の該当者以外の浄化槽設備士についてはこの限りでない。)を追加することを予定していること。
  2.   ② 昭和六三年九月一二日付衛浄第五六号本職通知「合併処理浄化槽設置整備事業の推進について」で、市町村に対して、補助金交付に際し、保守点検、清掃の契約書の写しを添付させるよう指導方お願いしているところであるが、さらに、(3)のイの(ア)又は(イ)の該当者にあっては、今回指定した講習の実施状況を勘案し、可能な限り、同講習を修了した者に保守点検を行わせるよう指導されたいこと。
  3.   ③ 都道府県・政令市の実情に応じて、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽管理士に特別講習制度に基づく講習を受けさせるよう努めることについて必要な措置を講じられたいこと。
        なお、浄化槽法第四八条に規定する条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度において、浄化槽保守点検業者は浄化槽管理士に浄化槽の保守点検の業務に関する研修を受けさせるよう努める旨等の規定が措置されているものについては、当該研修として特別講習制度に基づく講習を活用願いたいこと。

別表

 略