法令・告示・通達

浄化槽市町村整備推進事業費(民間資金活用型社会資本整備事業)国庫補助金交付要綱の取扱いについて

公布日:平成15年05月30日
環廃対発030530007

(各都道府県知事あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)
 浄化槽市町村整備推進事業費(民間資金活用型社会資本整備事業)国庫補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)については、平成一五年五月三〇日付け環廃対発第〇三〇五三〇〇〇六号環境事務次官通知により指示されたところであるが、今般その取扱いについて、下記により行うこととしたので、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)に周知徹底されるようお願いする。
 なお、平成一四年四月三〇日付け環廃対第四一九号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知「特定地域生活排水処理事業費(民間資金活用型社会資本整備事業)国庫補助金交付要綱の取扱いについて」は廃止する。

 交付要綱別表二及び別表三に規定する「浄化槽と農業集落排水施設との連携整備モデル事業」とは、平成六年一〇月二〇日付け衛浄第六七号厚生省生活衛生局水道環境部長通知の別紙「浄化槽市町村整備推進事業」第三の(一)イの(カ)の地域において、浄化槽と農業集落排水施設を一体的に整備を図るものであり、以下のアからウまでの要件を満たす事業であること。

  1.  ア 対象は、地理的・経済的に一体的な地域であること。
  2.  イ 集合処理を行う地域については、家屋間距離を一〇〇m上限として、「汚水処理施設の効率的な整備の推進について」(平成一二年一〇月一一日付け厚生省、農林水産省、建設省三省通知)及び地形、地元合意形成等の地域条件等を踏まえて設定すること。
  3.  ウ 個別処理と集合処理を一体的な公的管理、特別会計で取り組もうとする地域であること。
     なお、調査費については、「浄化槽と農業集落排水施設との連携整備モデル事業計画調査費」(別紙様式一)により、また、連携整備モデル事業が確定した際には、「浄化槽と農業集落排水施設との連携整備モデル事業計画」(別紙様式二)を作成の上、整備計画書(毎年、別途提出依頼)の提出時と併せて、環境省に協議を行うものであること。