法令・告示・通達
浄化槽技術管理者認定講習会の認定について
公布日:昭和62年01月26日
衛環5号
衛環5号
(各都道府県・各政令市浄化槽行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
浄化槽行政の円滑な推進については、日頃より種々御高配を賜つているところであるが、今般、昭和六二年一月一四日付け厚生省生衛第一六号をもつて、厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和五九年厚生省令第一七号)第八条の講習会を厚生大臣が別添のとおり認定したので通知する。
なお、技術管理者については昭和六一年一月一三日付け衛環第三号本職通知記一の(六)及び(七)により留意事項を示したところであるが、標記講習会の円滑な実施を図るため、左記の事項を関係の浄化槽管理者に周知徹底するとともに、貴管下浄化槽について別紙により昭和六二年二月二八日までに本職あて回答願いたい。
記
- 一 技術管理者は施設ごとの専従を原則として、浄化槽管理者により任命され、浄化槽管理者の果たすべき義務を代行する者であるから
- ①技術管理者として従事する浄化槽について、ア 構造並びに流入する汚水の性質及び量を理解し、イ 運転状況及び処理状況を常時把握していなければならない。
- ②浄化槽法のみならず関係法令を熟知し、当該浄化槽の運転に支障が生じないよう、必要な手続き等を理解していなければならない。
- 二 技術管理者は浄化槽の維持管理について技術的に高い知見を有し、専門的判断に基づき業務を行うものである。従つて、技術管理者は浄化槽の維持管理に関しては必要な改善措置を講ずる等一定の決定権限を有し、建築物の所有者等もその判断に従うべきものである。また、技術管理者は保守点検及び清掃の直接の実施者というより、むしろ両業務を統括する者としての性格を有するものであるから、浄化槽管理士の資格を有する者に対する標記の講習会では、具体的に次の内容を講習することとする。
- ①浄化槽の清掃技術者、清掃業者に対し、必要な技術的指導を行うことができる知識・技能を与えること。
- ②浄化槽の維持管理に係る業務計画の立案を行い、業務管理を行うことのできる知識・技能を与えること。
- ③浄化槽汚泥の処理・処分につき法律的・技術的知識を与えること。
- ④浄化槽の機能に支障を与える建築物の改造、使用用途の変更等について理解し、必要な技術的助言を与えることができる知識・技能を与えること。
- ⑤浄化槽関連法規について理解し、必要な手続きを誤ることのない程度の知識を与えること。
別表
略