法令・告示・通達

浄化槽技術管理者について

公布日:平成13年09月25日
環廃対376号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長から各都道府県・各政令市浄化槽行政主管部(局)長あて)
 標記については、昭和六一年一月一三日付衛環第三号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知の1の(6)及び(7)により留意事項が示されているところであるが、今般、昭和六二年一月二六日付衛環第五号同職通知を廃止したことに伴い、なお、左記の事項を関係の浄化槽管理者に周知徹底されたい。

  1. 1 技術管理者は施設ごとの専従を原則として、浄化槽管理者により任命され、浄化槽管理者の果たすべき義務を代行する者であるから
    1.  ① 技術管理者として従事する浄化槽について、
      1.   ア 構造並びに流入する汚水の性質及び量を理解し、
      2.   イ 運転状況及び処理状況を常時把握していなければならない。
    2.  ② 浄化槽法のみならず関係法令を熟知し、当該浄化槽の運転に支障が生じないよう、必要な手続等を理解していなければならない。
  2. 2 技術管理者は浄化槽の維持管理について技術的に高い知見を有し、専門的判断に基づき業務を行うものである。従って、技術管理者は浄化槽の維持管理に関しては必要な改善措置を講ずる等一定の決定権限を有し、建築物の所有者等もその判断に従うべきものである。また、技術管理者は保守点検及び清掃の実施者というより、むしろ両業務を統括する者としての性格を有するものである。