法令・告示・通達

循環型社会形成推進交付金交付要綱の取扱について

公布日:平成17年04月11日
環廃対発050411002号

[改定]
平成一八年四月二四日 環廃対発第〇六〇四二四〇〇二号

(各都道府県知事あて 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)

 循環型社会形成推進交付金交付要綱については、平成十七年四月十一日付環廃対発第〇五〇四一一〇〇一号環境事務次官通知により指示されたところであるが、今般、その取扱について別紙「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」により行うこととしたので、通知する。

別紙

   循環型社会形成推進交付金交付取扱要領

1 循環型社会形成推進地域計画の提出について

  1.  (1) 市町村(一部事務組合、広域連合及び特別区を含む。以下同じ。)は、循環型社会形成推進地域計画(以下「地域計画」という。)の作成に当たり原則として都道府県及び環境省と意見交換を行うための会議を開催すること。
  2.  (2) 市町村は、作成した地域計画を所管都道府県を経由して環境大臣に提出すること。
  3.  (3) (1)の意見交換を経て作成された地域計画の承認について、環境省は審査を簡素化し、当該地域計画の記載事項の内容や記載もれがないかどうか等を確認した上で、速やかに承認するものとする。

2 交付金の交付の申請について

  1.  (1) 交付対象事業者は、環境大臣あて交付申請することとし、「交付金交付申請書」を所管都道府県知事に提出(都道府県が実施する事業を除く。)すること。
  2.  (2) 所管都道府県知事は、交付対象事業に係る交付金の交付が法令及び予算で定めることに違反しないかどうか、交付対象事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、その記載事項に不備又は不適当なものがないかどうか等を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、「交付金交付申請報告書」を環境大臣に提出すること。

3 交付金の交付決定変更の申請について

  1.  (1) 事業間、費目間の流用は基本的に自由であり、交付金の額を変更しない場合は、変更交付申請は不要とする。ただし、循環型社会形成推進地域計画の内容の著しい変更を伴うものは、「交付金交付決定変更申請書」を第二項の交付金の交付の申請の手続きに準じて提出すること。
  2.  (2) 所管都道府県知事は、「交付金交付決定変更申請報告書」を第二項の交付金の交付の申請の手続きに準じて提出すること。

4 交付対象事業の完了予定期日の変更について

  1.  (1) 交付対象事業が予定の期間内に完了しないため、交付対象事業完了予定期日(以下「完了予定期日」という。)を変更しようとする場合は、環境大臣に報告するものとする。
      ただし、交付金の繰越を伴わない場合であり、かつ変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日(交付金の繰越があった場合は、当該繰越を伴う変更により定められた完了予定期日とする。)後六箇月以内である場合は、この限りではない。
  2.  (2) 完了予定期日の変更を報告しようとする交付対象事業者は「交付対象事業の完了予定期日変更報告書」を第二項の交付金の交付の申請の手続きに準じて環境大臣に提出すること。
  3.  (3) 前号にかかわらず、完了予定期日の変更が循環型社会形成推進地域計画の内容の著しい変更に伴う場合は、交付金の交付決定の変更の申請に含めて行うこと。

5 申請等の様式について

  申請書等の様式は、次のとおりとする。

  1.  (1) 交付金交付申請書 様式第一
  2.  (2) 交付金交付申請報告書 様式第二
  3.  (3) 交付金交付決定変更申請書 様式第三
  4.  (4) 交付金交付決定変更申請報告書 様式第四
  5.  (5) 交付対象事業の完了予定期日変更報告書 様式第五
  6.  (6) 交付金交付決定取消申請書 様式第六
  7.  (7) 交付金事業実績報告書 様式第七

6 事業費の費目の内容及び算定方法について

  1.  (1) 交付金の交付の対象となる事業費(以下「交付対象事業費」という。)の区分及び各費目の内容は、別表一及び二第Ⅰ欄及び第Ⅱ欄並びに別表三及び四第一欄及び第二欄に掲げるものとする。
      なお、様式第一「交付金交付申請書」及び様式第三「交付金交付決定変更申請書」で定めている「工事費」は、本工事費、付帯工事費、廃焼却施設解体費、用地費及び補償費、調査費、工事雑費の総計とする。
  2.  (2) 交付対象事業費の算定の要領及び基準については、別表一及び二第Ⅰ欄に掲げる区分につきそれぞれ同表の第Ⅳ欄に掲げる基準額並びに別表三及び四第一欄に掲げる区分につきそれぞれ同表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額を人槽区分ごとに比較して少ない方の額を選定し、掲げる基準額の合計とする。
  3.  (3) 設計単価及び歩掛の算出について、前号の定めにより難い特別な事情があるときは、諸要素を勘案して適正な単価等を用いて算出し、その算出に用いた資料を提出すること。

7 交付金の交付決定の取消申請について

  交付金の交付の決定があった後、事情の変更等により、特別な事由が生じたため、当該交付金の交付決定の取消しを申請しようとするときは、様式第六「交付金交付決定取消申請書」を第二項の交付金の交付の申請の手続に準じて提出すること

8 交付金事業事務の標準的処理期間

  1.  (1) 交付金交付申請の受理後、交付の決定するまでに通常要すべき標準的な期間は三十日とする。
  2.  (2) 都道府県知事においては、交付金交付申請書の受理後、環境大臣に提出するまでに通常要すべき標準的な期間は三十日とする。

9 状況報告等

  環境大臣は、必要と認めるときは、交付金の交付の決定を受けた交付対象事業者に対して、経理状況その他必要な事項について、報告をさせ又は検査を行うことができるものとする。

10 実績報告

  この交付金の事業実績報告は、事業の完了の日から起算して一か月を経過した日又は翌年度の四月十日のいづれか早い日までに様式第七「交付金事業実績報告書」を都道府県知事に提出するものとする。ただし、都道府県が実施する事業の場合は、「都道府県知事」を「環境大臣」と読み替えるものとする。

11 その他

  特別の事情により第一項(2)、第六項及び第十項に定める算定方法及び手続等によることができない場合には、あらかじめ環境大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

12 交付の対象となる事業の細目基準

  1.  (1) 交付金の交付の対象となる事業にあっては、別に定める廃棄物処理施設の性能指針等に適合していること。
  2.  (2) 交付の対象となる事業の範囲
    1.   ア 新設(更新を含む。以下同じ。)に係る事業
          新設に係る事業とは、廃棄物の処理に直接必要な設備及びこれを補完する設備から成る一体的な施設を建設する事業であって、廃焼却施設の跡地を利用して新たな廃棄物処理施設を整備する際の当該廃焼却施設の解体事業及び必要に応じ最小限度の用地の取得に係る事業を含むことができるものとする。
          なお、用地取得に係る別表一第Ⅳ欄の別に定める施設とは、次に掲げる施設であること。(以下同じ。)
      1.    (ア) エネルギー回収推進施設、有機性廃棄物リサイクル推進施設、併せ産廃モデル施設のうち、熱回収施設
      2.    (イ) 最終処分場、最終処分場再生事業及び併せ産廃モデル施設のうち、最終処分場
           ただし、(ア)については、交付要綱第三第一項の沖縄県、離島地域、奄美群島において整備される事業はこの限りでない。
    2.   イ 増設に係る事業
          増設に係る事業とは、既に設置されている廃棄物処理施設の処理能力を増加させるため、当該廃棄物処理施設の一部を改造し、又は当該廃棄物処理施設の一部として廃棄物の処理に直接必要な設備を新たに整備する事業及び安全対策上必要な設備を追加して設置する事業であって、廃焼却施設の跡地を利用して新たな廃棄物処理施設を整備する際の当該廃焼却施設の解体事業及び必要に応じ最小限度の用地の取得に係る事業を含むことができるものとする。
    3.   ウ 改造に係る事業
          改造に係る事業とは、既に設置されている廃棄物処理施設の一部を改造する(3)のイに定める事業であること。
    4.   エ 浄化槽に係る事業
          浄化槽に係る事業とは、市町村が浄化槽の計画的な整備を図り、し尿と雑排水をあわせて処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与する事業であること。
      1.    1) 浄化槽設置整備事業は、平成十八年四月二十一日付け環廃対発第〇六〇四二一〇〇二号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知別紙「浄化槽設置整備事業実施要綱」による事業であること。
      2.    2) 浄化槽市町村整備推進事業は、平成十八年四月二十一日付け環廃対発第〇六〇四二一〇〇三号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知別紙「浄化槽市町村整備推進事業実施要綱」による事業であること。
      3.    3) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年第百十七号。)第二条第三項第四号に規定する事業としての、浄化槽市町村設置整備事業は、平成十八年四月二十一日付け環廃対発第〇六〇四二一〇〇三号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知別紙「浄化槽市町村整備推進事業」による事業として、浄化槽施設を取得する事業であること。
  3.  (3) 交付の対象となる廃棄物処理施設等の範囲
       交付金の交付の対象となる廃棄物処理施設等の範囲は、次のとおりである。なお、交付金の交付の対象となる事業は、地域計画に基づく事業であって交付対象事業費の合計が一〇、〇〇〇千円以上となる事業であること。(ただし、浄化槽設置整備事業及び施設整備に関する支援事業は除く。)
    1.   ア 新設及び増設に係る事業
      1.    1) 新設及び増設に係る事業において交付の対象となる事業は、マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収推進施設、有機性廃棄物リサイクル推進施設、最終処分場(可燃性廃棄物の直接埋立施設を除く。以下同じ。)、最終処分場再生事業、併せ産廃モデル施設、コミュニティ・プラント、浄化槽設置整備事業、浄化槽市町村整備推進事業、可燃性廃棄物直接埋立施設、焼却施設(熱回収を行わない施設に限る。以下同じ。)、施設整備に関する計画支援事業である。
      2.    2) 焼却施設及び可燃性廃棄物直接埋立施設については、交村要綱第三第一項の沖縄県、離島地域、奄美群島において整備するものに限る。
      3.    3) エネルギー回収推進施設において、廃棄物の焼却を行う施設を整備する場合は、発電効率又は熱回収率が一〇%以上の施設に限る。
      4.    4) エネルギー回収推進施設において、高効率原燃料回収施設を整備する場合は、メタン回収ガス発生率が一五〇Nm3/ごみトン以上であり、かつ、メタン回収ガス発生量が三、〇〇〇Nm3/日以上の施設に限る。
      5.    5) エネルギー回収推進施設において、ごみ固形燃料(RDF)化施設を整備する場合は、発電効率又は熱回収率が二〇%以上の余熱を利用するRDF利用施設へ持ち込むものに限る。
      6.    6) ごみ固形燃料(RDF)発電等焼却施設及びごみ固形燃料化施設については、ごみ固形燃料の適正管理対策について(平成十五年十二月二十五日付環廃対発第〇三一二二五〇〇四号)「四 ごみ固形燃料の製造・利用に関するガイドライン」等に適合させるために、安全対策上、必要な設備を追加して設置する事業を含む。
      7.    7) マテリアルリサイクル推進施設及びエネルギー回収推進施設については、「アスベストの飛散防止対策について(仮称)」等に適合させるために、安全対策上、必要な設備を追加して設置する事業を含む。
      8.    8) 新設及び増設に係る事業において交付の対象となる事業の範囲は次のとおりである。
        1.     (ア) マテリアルリサイクル推進施設
          1.      ⅰ マテリアルリサイクル推進施設に必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
            2.       ② 破砕・破袋設備
            3.       ③ 圧縮設備
            4.       ④ 選別設備・梱包設備・その他ごみの資源化のための設備
            5.       ⑤ 中古品・不用品の再生を行うための設備
            6.       ⑥ 再生利用に必要な保管のための設備
            7.       ⑦ 再生利用に必要な展示、交換のための設備
            8.       ⑧ 分別収集回収拠点の整備
            9.       ⑨ 電動ごみ収集車及び分別ごみ収集車の整備
            10.       ⑩ その他、地域の実情に応じて、容器包装リサイクルの推進に資する施設等の整備
            11.       ⑪ 灰溶融設備・その他焼却残さ処理及び破砕残さ溶融に必要な設備
            12.       ⑫ 燃焼ガス冷却設備
            13.       ⑬ 排ガス処理設備
            14.       ⑭ 余熱利用設備(発生ガス等の利用設備を含む。)
            15.       ⑮ 通風設備
            16.       ⑯ スラグ・メタル・残さ物等処理設備(資源化、溶融飛灰処理設備を含む。)
            17.       ⑰ 搬出設備
            18.       ⑱ 排水処理設備
            19.       ⑲ 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
            20.       ⑳ 冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
            21.       21 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
            22.       22 前各号の設備の設置に必要な建築物
          2.      ⅱ ⅰの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① 管理棟
            2.       ② 構内道路
            3.       ③ 構内排水設備
            4.       ④ 搬入車両に係る洗車設備
            5.       ⑤ 構内照明設備
            6.       ⑥ 門、囲障
            7.       ⑦ 搬入道路その他ごみ搬入に必要な設備
            8.       ⑧ 電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備
            9.       ⑨ ⅰの設備及び前各号の設備の設置に必要な植樹、芝張、擁壁、護岸、防潮壁等
          3.      ⅲ ⅰの⑧、⑨、⑩の各設備を整備する場合は、複数を互いに組み合わせるものであること。
        2.     (イ) エネルギー回収推進施設
          1.      ⅰ エネルギー回収推進施設に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
            2.       ② 前処理設備
            3.       ③ 固形燃料化設備・メタン等発酵設備・その他ごみの燃料化に必要な設備
            4.       ④ 燃焼設備・乾燥設備・焼却残さ溶融設備・その他ごみの焼却に必要な設備
            5.       ⑤ 燃焼ガス冷却設備
            6.       ⑥ 排ガス処理設備
            7.       ⑦ 余熱利用設備・エネルギー回収設備(発生ガス等の利用設備を含む。)
            8.       ⑧ 通風設備
            9.       ⑨ 灰出し設備(灰固形化設備を含む。)
            10.       ⑩ 残さ物等処理設備(資源化設備を含む。)
            11.       ⑪ 搬出設備
            12.       ⑫ 排水処理設備
            13.       ⑬ 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
            14.       ⑭ 冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
            15.       ⑮ 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
            16.       ⑯ 前各号の設備の設置に必要な建築物
          2.      ⅱ ⅰの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① 搬入車両に係る洗車設備
            2.       ② 電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備
            3.       ③ ⅰの設備及び前各号の設備の設置に必要な擁壁、護岸、防潮壁等
          3.      ⅲ エネルギー回収推進施設に係る交付対象とならない建築物等の設備は、ⅰ⑯の建築物のうち、⑪、⑫、⑭及び⑮の設備に係るもの(これらの設備のための基礎及び杭の工事に係る部分を除く。)。
        3.     (ウ) 有機性廃棄物リサイクル推進施設
          1.      ⅰ 有機性廃棄物リサイクル推進施設に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① 受入・貯留・供給設備(搬入・退出路を除く。)
            2.       ② 前処理設備
            3.       ③ 発酵設備・その他有機性廃棄物のたい肥化、飼料化等の資源化に必要な設備
            4.       ④ 嫌気性消化処理設備、好気性消化処理設備及び湿式酸化処理設備等し尿等の処理に必要な設備
            5.       ⑤ 活性汚泥法処理設備
            6.       ⑥ 排ガス処理設備
            7.       ⑦ 余熱利用設備(発生ガス等の利用設備を含む。)
            8.       ⑧ 残さ処理設備
            9.       ⑨ 搬出設備
            10.       ⑩ 排水処理設備(消毒設備を含む。)
            11.       ⑪ 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
            12.       ⑫ 希釈、冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
            13.       ⑬ 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
            14.       ⑭ 前各号の設備の設置に必要な建築物
          2.      ⅱ ⅰの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① 搬入車両に係る洗車設備
            2.       ② 電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備
            3.       ③ ⅰの設備及び前各号の設備の設置に必要な擁壁、護岸、防潮壁等
          3.      ⅲ 有機性廃棄物リサイクル推進施設に係る交付対象とならない建築物等の設備は、ⅰ⑭の建築物のうち、①、②、⑥、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫及び⑬の設備に係るもの(これらの設備のための基礎及び杭の工事に係る部分を除く。)。
        4.     (エ) 最終処分場
          1.      ⅰ 最終処分場に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① 管理・計量設備
            2.       ② 擁壁、堰堤その他廃棄物の流出防止に必要な設備
            3.       ③ 止水壁その他止水に必要な設備
            4.       ④ 覆蓋設備、雨水排除溝その他雨水及び表流水の排除に必要な設備
            5.       ⑤ 浸出液集水管その他浸出液の集水に必要な設備
            6.       ⑥ 沈でん槽その他浸出液の処理に必要な設備
            7.       ⑦ 飛散防止柵その他廃棄物の飛散防止に必要な設備
            8.       ⑧ 破砕設備その他埋立処分の前処理に必要な設備
            9.       ⑨ 消火設備その他火災防止に必要な設備
            10.       ⑩ 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
            11.       ⑪ 前各号の設備の設置に必要な建築物
          2.      ⅱ ⅰの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① 積出施設、揚陸施設等ごみの搬入に必要な設備
            2.       ② 電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備
            3.       ③ ⅰの設備及び前各号の設備の設置に必要な擁壁、護岸、防潮壁等
          3.      ⅲ 最終処分場に係る交付対象とならない建築物等の設備は、ⅰ⑪の建築物のうち、ⅰ①、⑥、⑧及び⑩の設備に係るもの(これらの設備のための基礎及び杭の工事に係る部分を除く。)。
        5.     (オ) 最終処分場再生事業
          1.      ⅰ 最終処分場再生事業に必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① 管理・計量設備
            2.       ② 擁壁、堰堤その他廃棄物の流出防止に必要な設備
            3.       ③ 止水壁その他止水に必要な設備
            4.       ④ 覆蓋設備、雨水排除溝その他雨水及び表流水の排除に必要な設備
            5.       ⑤ 浸出液集水管その他浸出液の集水に必要な設備
            6.       ⑥ 沈でん槽その他浸出液の処理に必要な設備
            7.       ⑦ 飛散防止柵その他廃棄物の飛散防止に必要な設備
            8.       ⑧ 破砕設備その他埋立処分の前処理に必要な設備
            9.       ⑨ 消火設備その他火災防止に必要な設備
            10.       ⑩ 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
            11.       ⑪ 前各号の設備の設置に必要な建築物
          2.      ⅱ ⅰの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① 積出施設、揚陸施設等ごみの搬入に必要な設備
            2.       ② 電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備
            3.       ③ ⅰの設備及び前各号の設備の設置に必要な擁壁、護岸、防潮壁等
          3.      ⅲ 最終処分場再生事業に係る交付対象とならない建築物等の設備は、ⅰ⑪の建築物のうち、ⅰ①、⑥、⑧及び⑩の設備に係るもの(これらの設備のための基礎及び杭の工事に係る部分を除く。)。
        6.     (カ) 併せ産廃モデル施設(熱回収施設)
          1.      ⅰ 併せ産廃モデル施設(熱回収施設)に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
            2.       ② 前処理設備
            3.       ③ 燃焼設備・乾燥設備・焼却残さ溶融設備、その他ごみの焼却に必要な設備
            4.       ④ 燃焼ガス冷却設備
            5.       ⑤ 排ガス処理設備
            6.       ⑥ 余熱利用設備
            7.       ⑦ 通風設備
            8.       ⑧ 灰出し設備(灰固形化設備を含む。)
            9.       ⑨ 搬出設備
            10.       ⑩ 排水処理設備
            11.       ⑪ 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
            12.       ⑫ 冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
            13.       ⑬ 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
            14.       ⑭ 前各号の設備の設置に必要な建築物
          2.      ⅱ ⅰの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① 搬入車両に係る洗車設備
            2.       ② 電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備
            3.       ③ ⅰの設備及び前各号の設備の設置に必要な擁壁、護岸、防潮壁等
          3.      ⅲ 併せ産廃モデル施設(熱回収施設)に係る交付対象とならない建築物等の設備は、ⅰ⑭の建築物のうち、⑧、⑨、⑫及び⑬の設備に係るもの(これらの設備のための基礎及び杭の工事に係る部分を除く。)。
        7.     (キ) 併せ産廃モデル施設(最終処分場)
          1.      ⅰ 併せ産廃モデル施設(最終処分場)に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① 管理・計量設備
            2.       ② 擁壁、堰堤その他廃棄物の流出防止に必要な設備
            3.       ③ 止水壁その他止水に必要な設備
            4.       ④ 覆蓋設備、雨水排除溝その他雨水及び表流水の排除に必要な設備
            5.       ⑤ 浸出液集水管その他浸出液の集水に必要な設備
            6.       ⑥ 沈でん槽その他浸出液の処理に必要な設備
            7.       ⑦ 飛散防止柵その他廃棄物の飛散防止に必要な設備
            8.       ⑧ 破砕設備その他埋立処分の前処理に必要な設備
            9.       ⑨ 消火設備その他火災防止に必要な設備
            10.       ⑩ 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
            11.       ⑪ 前各号の設備の設置に必要な建築物
          2.      ⅱ ⅰの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① 積出施設、揚陸施設等ごみの搬入に必要な設備
            2.       ② 電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備
            3.       ③ ⅰの設備及び前各号の設備の設置に必要な擁壁、護岸、防潮壁等
          3.      ⅲ 併せ産廃モデル施設(最終処分場)に係る交付対象とならない建築物等の設備は、ⅰ⑪の建築物のうち、ⅰ①、⑥、⑧及び⑩の設備に係るもの(これらの設備のための基礎及び杭の工事に係る部分を除く。)。
        8.     (ク) コミュニティ・プラント
          1.      ⅰ 水洗便所のし尿及び生活排水(以下「汚水」という。)の処理に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① スクリーン、脱水機、沈砂池、その他汚水の前処理に必要な設備
            2.       ② 散水炉床法処理設備、活性汚泥法処理設備その他汚水の処理に必要な設備
            3.       ③ 消毒設備
            4.       ④ 汚泥処理設備
            5.       ⑤ 脱臭設備
            6.       ⑥ 換気、除じん等に必要な設備
            7.       ⑦ 冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
            8.       ⑧ 幹線管渠(内径一五〇m/m以上のものに限る。)及びこれに付属する枡、取付管、マンホール等の設備
            9.       ⑨ 管理・計量設備、ポンプ設備等の設備
            10.       ⑩ 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
            11.       ⑪ 前各号の設備の設置に必要な建築物
          2.      ⅱ ⅰの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① 管理棟
            2.       ② 構内道路
            3.       ③ 構内排水設備
            4.       ④ 搬入車両に係る洗車設備
            5.       ⑤ 構内照明設備
            6.       ⑥ 門、囲障
            7.       ⑦ 搬入道路その他ごみ搬入に必要な設備
            8.       ⑧ 電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備
            9.       ⑨ ⅰの設備及び前各号の設備の設置に必要な植樹、芝張、擁壁、護岸、防潮壁等
        9.     (ケ) 可燃性廃棄物直接埋立施設
          1.      ⅰ 可燃性廃棄物直接埋立施設に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① 管理・計量設備
            2.       ② 擁壁、堰堤その他廃棄物の流出防止に必要な設備
            3.       ③ 止水壁その他止水に必要な設備
            4.       ④ 覆蓋設備、雨水排除溝その他雨水及び表流水の排除に必要な設備
            5.       ⑤ 浸出液集水管その他浸出液の集水に必要な設備
            6.       ⑥ 沈でん槽その他浸出液の処理に必要な設備
            7.       ⑦ 飛散防止柵その他廃棄物の飛散防止に必要な設備
            8.       ⑧ 破砕設備その他埋立処分の前処理に必要な設備
            9.       ⑨ 消火設備その他火災防止に必要な設備
            10.       ⑩ 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
            11.       ⑪ 前各号の設備の設置に必要な建築物
          2.      ⅱ ⅰの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① 積出施設、揚陸施設等ごみの搬入に必要な設備
            2.       ② 電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備
            3.       ③ ⅰの設備及び前各号の設備の設置に必要な擁壁、護岸、防潮壁等
          3.      ⅲ 可燃性廃棄物直接埋立施設に係る交付対象とならない建築物等の設備は、ⅰ⑪の建築物のうち、ⅰ①、⑥、⑧及び⑩の設備に係るもの(これらの設備のための基礎及び杭の工事に係る部分を除く。)。
        10.     (コ) 焼却施設
          1.      ⅰ 焼却施設に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
            2.       ② 前処理設備
            3.       ③ 燃焼設備・乾燥設備・焼却残さ溶融設備、その他ごみの焼却に必要な設備
            4.       ④ 燃焼ガス冷却設備
            5.       ⑤ 排ガス処理設備
            6.       ⑥ 余熱利用設備
            7.       ⑦ 通風設備
            8.       ⑧ 灰出し設備(灰固形化設備を含む。)
            9.       ⑨ 搬出設備
            10.       ⑩ 排水処理設備
            11.       ⑪ 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
            12.       ⑫ 冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
            13.       ⑬ 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備
            14.       ⑭ 前各号の設備の設置に必要な建築物
          2.      ⅱ ⅰの設備を補完する設備の範囲は、次に掲げるものであること。
            1.       ① 搬入車両に係る洗車設備
            2.       ② 電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備
            3.       ③ ⅰの設備及び前各号の設備の設置に必要な擁壁、護岸、防潮壁等
          3.      ⅲ 焼却施設に係る交付対象とならない建築物等の設備は、ⅰ⑭の建築物のうち、②、③、④、⑤、⑥、⑧、⑨、⑫及び⑬の設備に係るもの(これらの設備のための基礎及び杭の工事に係る部分を除く。)。
        11.     (サ) 施設整備に関する計画支援事業
                施設整備に関する計画支援事業については、廃棄物処理施設整備事業及び浄化槽に係る事業実施のために必要な調査、計画、測量、設計、試験及び周辺環境調査等を行う事業とする。
      9.   イ 改造に係る事業
            改造に係る事業において交付の対象となる施設は、廃棄物循環型処理施設基幹的施設であって、その範囲は次のとおりであること。
            ・廃棄物循環型処理施設基幹的施設
             設置後原則として七年以上経過した廃棄物処理施設の基幹的施設であって次に掲げるもの。ただし、沖縄県において整備するものに限る。
        1.     ⅰ ごみ処理施設
          1.      ① 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
          2.      ② 燃焼設備・醗酵設備・焼却残さ溶融設備、その他ごみの処理に必要な設備
          3.      ③ 燃焼ガス冷却設備
          4.      ④ 排ガス処理設備
          5.      ⑤ 余熱利用設備
          6.      ⑥ 通風設備
          7.      ⑦ 灰出し設備(灰固形化設備を含む。)
          8.      ⑧ 排水処理設備
          9.      ⑨ 不燃物処理・資源化設備
          10.      ⑩ 換気、除じん、脱臭等に必要な設備
        2.     ⅱ ⅰの補完施設
      10.   ウ 浄化槽に係る事業
            浄化槽に係る事業において交付の対象となるものの範囲は次のとおりであること。
        1.    (ア) 浄化槽
        2.    (イ) 変則浄化槽
        3.    (ウ) 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽
        4.    (エ) 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の変則浄化槽
        5.    (オ) 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽
        6.    (カ) 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型の変則浄化槽
        7.    (キ) BOD除去能力を有する高度処理型の浄化槽
        8.    (ク) BOD除去能力を有する高度処理型の変則浄化槽
        9.    (ケ) 既設の浄化槽(改築に限る)―浄化槽設置整備事業のみ適用
              ⅰ 改築に係る事業であって、改築に直接必要な次の設備の範囲とする。
          1.      ① スクリーン、脱水機、沈砂槽、その他汚水の前処理に必要な設備
          2.      ② その他の汚水処理設備
          3.      ③ 消毒設備
          4.      ④ 脱臭設備
          5.      ⑤ 換気、除じん等に必要な設備

   附則
 本要領は、平成十八年度予算にかかる交付金事業から適用する。

別表1

Ⅰ 算定基準

Ⅰ 区分
Ⅱ 費目
Ⅲ 細分
Ⅳ 基準額
 
(直接工事費)
 
工事費
本工事費
材料費
 別に定める「主要資材単価」の範囲内で事業実施可能な単価を基準とし、環境大臣に協議して承認を得た額。
労務費
 別に定める「職種別賃金日額」及び「工事設計標準歩掛表」の範囲内で事業実施時期、地域の実情等を考慮し環境大臣に協議し承認を得た額。
直接経費
 直接工事費のうち直接経費については、特許使用料、水道、光熱、電力料(工事施工に直接必要とする分)の費用で環境大臣に協議し承認を得た額及び機械器具損料の合計額とする。
 このうち、機械器具損料については、別に定める「機械器具損料表」による。
(間接工事費)
 
共通仮設費
 間接工事費のうち、共通仮設費については、
  1. (1) 工事の施工に必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用
  2. (2) 準備、跡片付け整地等に要する費用
  3. (3) 機械設備の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用
  4. (4) 仮設工事材料置場等の土地の借上げに要する費用及び電力用水等の基本料金に要する費用
  5. (5) 技術管理に要する費用
  6. (6) 現場事務所、労務者宿舎及び資材置場等の営繕に要する費用(以下「営繕損料」という。)
  7. (7) 労務者輸送に要する費用(以下「労務者輸送費」という。)
  8. (8) 交通の管理、安全施設に要する費用の合計額をいう。
 営繕損料については、直接工事費と共通仮設費の合計額(以下「純工事費」という。)から共通仮設費のうちの営繕損料、労務者輸送費及び安全費を除いた額に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
 なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
  1. (1) 純工事費(営繕損料、労務者輸送費及び安全費を除く。以下(2)~(4)において同じ。)が500万円以下の場合 2.5%
  2. (2) 純工事費が500万円を超え1,000万円以下の場合 1.9%
  3. (3) 純工事費が1,000万円を超え3,000万円以下の場合 1.5%
  4. (4) 純工事費が3,000万円を超える場合 1.0%
 労務者輸送費については、純工事費から共通仮設費のうち営繕損料、労務者輸送費及び安全費を除いた額に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
 なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
  1. (1) 純工事費(営繕損料、労務者輸送費及び安全費を除く。以下(2)~(9)に おいて同じ。)が100万円以下の場合 7.0%
  2. (2) 純工事費が100万円を超え200万円以下の場合 5.5%
  3. (3) 純工事費が200万円を超え500万円以下の場合 4.3%
  4. (4) 純工事費が500万円を超え800万円以下の場合 3.3%
  5. (5) 純工事費が800万円を超え2,000万円以下の場合 2.0%
  6. (6) 純工事費が2,000万円を超え3,000万円以下の場合 1.7%
  7. (7) 純工事費が3,000万円を超え5,000万円以下の場合 1.3%
  8. (8) 純工事費が5,000万円を超え10,000万円以下の場合 0.8%
  9. (9) 純工事費が10,000万円を超える場合前号において算出される額の最高額。
現場管理費
 純工事費(当該施設の工事に支給品がある場合には、支給品費を加算し、特殊製品(付表)がある場合には、当該特殊製品費の2分の1に相当する額を減額すること。以下同じ。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
 なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
  1. (1) 純工事費が1,000万円以下の場合 12.5%
  2. (2) 純工事費が1,000万円を超え2,000万円以下の場合 10.5%
  3. (3) 純工事費が2,000万円を超え5,000万円以下の場合 9.0%
  4. (4) 純工事費が5,000万円を超え7,000万円以下の場合 8.0%
  5. (5) 純工事費が7,000万円を超える場合 7.5%
一般管理費
 直接工事費と間接工事費の合計額(以下「工事原価」という。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
 なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。
 この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
  1. (1) 工事原価が500万円以下の場合 14.0%
  2. (2) 工事原価が500万円を超え1,000万円以下の場合 13.5%
  3. (3) 工事原価が1,000万円を超え4,000万円以下の場合 13.0%
  4. (4) 工事原価が4,000万円を超え10,000万円以下の場合 12.5%
  5. (5) 工事原価が10,000万円を超え20,000万円以下の場合 12.0%
  6. (6) 工事原価が20,000万円を超える場合 11.5%
付帯工事費
土地造成費
搬入道路等工事費
門囲障等工事費
その他工事費
 施設整備の付帯工事に要する必要最小限度のものについて環境大臣に協議し承認を得た額。
 なお、算定方式は本工事費に準じて算定すること。
廃焼却施設解体費
 
 廃焼却施設の解体に当たっては、解体工事に要する必要最小限度のものについて環境大臣に協議し、承認を得た額。
用地費及び補償費
 用地取得(別に定める施設の用地費を除く。)及び補償等に要する必要最小限度の範囲で環境大臣に協議し、承認を得た額。
調査費
 調査、測量及び試験等に要する費用で環境大臣に協議し承認を得た額。
工事雑費
 工事費(工事雑費を除く。)に次に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。 1.0%
事務費
旅費及び庁費
 工事費(工事雑費を除く。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
 なお、各対応額の率を適用した場合の額が直近下位の最高額に満たない場合は、当該最高額の範囲内において増額することができる。
  1. (1) 工事費が5,000万円以下の場合 3.5%
  2. (2) 工事費が5,000万円を超え10,000万円以下の場合 3.0%
  3. (3) 工事費が10,000万円を超え30,000万円以下の場合 2.5%
  4. (4) 工事費が30,000万円を超え50,000万円以下の場合 2.0%
  5. (5) 工事費が50,000万円を超え100,000万円以下の場合 1.0%
  6. (6) 工事費が100,000万円を超える場合 0.5%

備考

  事業の工期が2ケ年度以上に渡る場合、営繕損料、労務者輸送費、現場管理費、一般管理費、工事雑費及び事務費のそれぞれの基準額の算定に関して定める率は、工期全体の工事費(純工事費)に対して適用し、当該基準額は、その範囲内で各年度に配分するものとする。

付表

  特殊製品とは、次のものをいう。
 管、弁類、ポンプ、モーター、コンクリート製並びに鉄製杭、計測設備、電気設備、破砕機、圧縮機、切断機、脱臭設備、脱水機、撹拌装置、ウェストバーナー、脱硫装置(主として乾式)、撤水機、滅菌機、ブロアー、ボイラー、加温設備、汚泥かき寄機、高圧ポンプ、コンプレッサー、熱交換機、反応塔、油圧装置、コンベアー、レンガ、ストッカー、灰出し設備、電気集じん機、サイクロン、その他完成された製品として設置することによって効用を発揮するものをいう)。
  ただし、現場加工されるものを除く。

(1) マテリアルリサイクル推進施設で電動ごみ収集車等を整備する場合
Ⅰ 区分
Ⅱ 費目
Ⅲ 細分
Ⅳ 基準額
車両費(充・受電機器設備費を含む)
購入費
2t車を原則とする。 20,000千円×台数
(2) マテリアルリサイクル推進施設のその他の事業
Ⅰ 区分
Ⅱ 費目
Ⅲ 細分
Ⅳ 基準額
その他の施設及び設備
環境大臣と協議し承認を得たもの
良好な生活環境の形成及びリサイクルを重視した街づくりを総合的に推進するための事業で環境大臣に協議し承認を得た額。

Ⅱ 費用の説明

  交付対象事業の経費(以下「事業費」という。)は、工事費及び事務費に大別され、工事費は更に本工事費、付帯工事費、廃焼却施設解体費、用地費及び補償費、調査費及び工事雑費に、また事務費は、旅費及び庁費に分けられるが各費目の内容は次の各号によるものである。

  1.  1 「本工事費」とは
    1.   (1) 直接工事費、間接工事費及び一般管理費等をいう。
    2.   (2) 「直接工事費」とは
          直接工事費は、箇所又は工事種類により各工事部門を工種、種別及び名称に区分し、それぞれの区分ごとに材料費、労務費及び直接経費の三要素について積算するものをいう。
      1.    ア 材料費 工事を施工するに必要な材料の費用で別に定める主要資材単価表を標準とし、買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料の合計額をいう。
      2.    イ 労務費 直接工事費のうち、労務費については、別に定める職種別賃金日額表及び工事設計標準歩掛表の標準単価を標準とする。
      3.    ウ 直接経費 工事を施工するに直接必要とする経費でその算定は次によるものをいう。
        1.     (ア) 特許使用料 契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用の合計額をいう。
        2.     (イ) 水道光熱電力料 工事を施工するに必要な電力、電灯使用料及び用水使用料をいう。
        3.     (ウ) 機械器具損料 工事を施工するに必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)で別に定める「機械損料表」による。
    3.   (3) 「間接工事費」とは
      1.    ア 間接工事費は、各工事部門共通の前号以外の工事費及び経費とし、共通仮設費及び現場管理費に分類するものをいう。
      2.    イ 「共通仮設費」とは、次に掲げるものについて積算するものとする。
        1.     (ア) 運搬費 工事施工に必要な機械器具等の運搬現場内の器具等の移動等に要する費用をいう。
        2.     (イ) 準備費 工事施工に必要な、準備、跡片付け、調査、測量、丁張り(調査費に含まれるものを除く。)、伐開整地及び除草等に要する費用をいう。
        3.     (ウ) 仮設費 機械設備の設置、撤去及び仮道、仮橋現場補修、用水並びに電力等の供給設備等に要する費用をいう。
        4.     (エ) 役務費 仮設工事、材料置場等の土地の借上げ及び電力・用水等の基本料金等に要する費用をいう。
        5.     (オ) 技術管理費 品質管理のための試験、出来形管理のための測量及び技術管理上必要な資材の作成に要する費用をいう。
        6.     (カ) 営繕損料 現場事務所、試験室、労務者宿舎、倉庫及び材料保管場等の営繕に要する費用をいう。
        7.     (キ) 労務者輸送費 労務者輸送に要する費用をいう。
        8.     (ク) 安全費 交通管理及び安全施設等に要する費用をいう。
      3.    ウ 「現場管理費」とは、請負業者が工事を施工するために必要な現場経費であって、労務管理費、地代家賃、水道光熱費、運賃、消耗品費、通信運搬費及びその他に要する費用をいう。(特殊製品については付表参照)
    4.   (4) 「一般管理費」とは、請負業者が工事を施工するために必要な一般管理費及び利潤等であって、諸給与、福利厚生費、事務用品費、通信運搬費、保険料、公租公課、旅費及びその他に要する費用をいう。
    5.   (5) 「付帯工事費」とは、当該施設の工事施工に伴い必要不可欠な付帯工事に要する経費をいう。
      1.    ア 土地造成費は、施設設置に必要な最小限度の用地造成に必要な工事費(準備工事費を含む。)をいう。
      2.    イ 搬入道路等工事費は、施設設置に必要な最小限度の搬入道路及び構内道路等に必要な工事費(準備工事費を含む。)をいう。
      3.    ウ 門及び囲障等工事費は、敷地外周の門、囲障等の整備及びその他の工事に必要な最小限度の工事費をいう。
    6.   (6) 「廃焼却施設解体費」とは、廃止された廃棄物焼却施設の解体に要する費用をいう。
    7.   (7) 「用地費及び補償費」とは、工事の施工に必要な最小限度の土地等の買収(市街地再開発法第91条に規定する補償金等)及び借料並びに工事施工によって生じた家屋、立木、その他の財産権の侵害による損失並びに物権の移転に伴う損失に対する補償に要する費用(補償金に換え直接施工する補償工事に要する経費及び代替用地に対する差額補償費を含む。)をいう。
    8.   (8) 「工事雑費」とは、交付対象事業者が当該施設の工事等の施工に付随して要する費用であって、工事の現場事務に必要な備品費、消耗品費、賃金、印刷製本費、光熱水料通信運搬費、雑役務費、連絡旅費、及び工程に関係ある職員の給与(退職手当金を除く。)並びにこの費目から賃金又は給与が支弁される者に係る交付対象事業者負担の労働者災害補償保険料等、その他に要する費用をいう。
  2.  2 「事務費」とは、補助事業者が事業施工のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費及び庁費〔賃金(労働保険料を含む)、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水料及び修繕費)、委託料、使用料、賃借料、通信運搬費、監督料及び備品費等の人件費並びに物件費〕をいう。

Ⅲ 交付対象事業費の算定要領

 1 工事費について

  (1) 本工事費及び付帯工事費の区分
  1.    ア 本工事は、次のものについて算定すること。
    1.     (ア) 廃棄物の処理に直接必要な設備の設置に係る工事費
    2.     (イ) (ア)設備を補完する設備のうち、管理棟の設置に係る工事費
  2.    イ 付帯工事費は、次のものについて算定すること。
    1.     (ア) 廃棄物の処理に直接必要な設備を補完する設備(管理棟を除く。)の設置に係る工事費
    2.     (イ) 施設の設置に必要な最小限度の用地の造成に必要な工事費(準備工事費を含む。)
    3.     (ウ) 電気、ガス、水道等の引込み工事に係る負担金
    4.     (エ) 前各号に掲げる工事等以外のものであって、必要最小限度の付帯工事
  (2) 直接工事費
  1.    ア 材料費は、次のものについて算定すること。
    1.     (ア) 数量
           数量は、標準使用量に運搬、貯蔵及び施工中の損失量を実状に即して加算することができること。
    2.     (イ) 価格
           価格は、別に定める主要資材単価表に基づくものとするが、これがない場合には原則として入札時における市場価格とするものとし、これに買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料を加算するものとすること。
  2.    イ 労務費は、次のものについて算定すること。
    1.     (ア) 所要人員
           所要人員は、原則として現場条件及び工事規模を考慮して工事ごとに算定するが一般に過去の実績及び検討により得られた標準的な歩掛りを使用するものであり、別に定める工事標準歩掛表に基づいて算定するものとすること。
    2.     (イ) 労務賃金
           労務賃金は、労務者に支払われる賃金であって、基本給及び割増賃金をいうものであること。
           基本給は、別に定める職種別賃金日額表を使用するものとすること。基本作業外の作業及び特殊条件による作業に従事した場合に支払われる賃金を割増賃金といい、割増賃金は従事した時間及び条件によって加算することができること。
  (3) 特殊製品

    特殊製品とは、管理された工場において、原材料を混合及び成型または組立を行う等加工工程を経て生産し、一般に市販されている製品等であって、設計積算に当たって購入(特注を含む。)の上使用することを予定しているものであること。
    特殊製品は、交付要綱別表2の付表に掲げるもののほか次のものが該当すること。

  1.    ⅰ コンクリート製品
    1.     ① ブロック(積、張、平、連節、根固、消波、空胴、縁石、U型、L型、枠、境界、歩道)
    2.     ② 杭(境界、PC、RC)
    3.     ③ 板(PC、RC)
    4.     ④ 柱(PC、RC)
    5.     ⑤ 矢板(PC、RC)
    6.     ⑥ 管(ヒューム、PC、RC、無筋コンクリート)
    7.     ⑦ 集水枡、街蓋、方格材、RC桁、柵、ボックスカルバート、組立擁壁
  2.    ⅱ 鉄鋼及び金属製品
    1.     ① 桁(I形鋼、H形鋼、溝形鋼、山形鋼)
    2.     ② 杭(H形鋼、鋼管、簡易鋼)
    3.     ③ 鋼柱(照明、標識)
    4.     ④ 矢板(鋼、簡易鋼、鋼管)
    5.     ⑤ 管(鋼、鋳鉄、コルゲート)
    6.     ⑥ 支保工用H形鋼
    7.     ⑦ 簡易組立式橋梁、組立式歩道、ライナープレート、覆工板
    8.     ⑧ ガードレール、ガードロープ、フェンス、ガードパイプ、落石防止柵、道路鋲、舗装用鉄鋼、鋼格子床板
  3.    ⅲ ゴム・合成樹脂製品
    1.     ① 合成樹脂管
    2.     ② ドレンホース
    3.     ③ 吸出防止材
  4.    ⅳ 電気製品
        電気材料及び機器
  5.    ⅴ その他
    1.     ① 石綿管
    2.     ② 陶管
    3.     ③ 視線誘導票、標識、カーブミラー、情報板、吸防音壁、落石防止網、タイル、消雪パイプ
    4.     ④ 継手
  6.    ⅵ 半製品
    1.     ① 生コンクリート
    2.     ② 生アスファルト合材
    3.     ③ 凍結防止材
  (4) 管理棟に係る工事費

    管理棟に係る工事費は、次に掲げるものについて算定すること。
     ①管理事務室、②管理制御室、③作業員控室、④試験室、⑤宿直、⑥仮眠室、⑦浴室、⑧更衣室、⑨湯沸室、⑩食堂、⑪洗面所、⑫換気設備、⑬冷暖房設備、⑭通信設備、⑮昇降機、⑯その他施の管理に必要な設備

  (5) 構内道路に係る工事費

    構内道路に係る工事費は、廃棄物の搬入車輛の搬入・退出・焼却残渣等の搬出及び施設の維持管理に必要な車輛等の通行に必要な構内道路及び必要最小限度の駐車場の整備に要する経費であること。

  (6) 構内排水設備に係る工事費

    構内排水に必要な設備に係る工事費は、雨水の排除、場内清掃等に伴って生ずる汚水の排除等に必要な設備に要する経費であること。
    なお、建築物又は構内道路と一体となっているものについては、それぞれの工事費において算定されるものであること。

  (7) 洗車設備に係る工事費

    洗車設備に係る工事費は、搬入車輛の単位時間当たりの台数に見合う必要最小限度の設備に要する経費であること。
    なお、洗車汚水の処理に係る設備については、排水処理設備に係る工事費において算定されるものであること。

  (8) 構内照明設備に係る工事費

    構内照明設備に係る工事費は、施設の管理に必要な照明設備(建築物と一体となっているものは除く。)の整備に要する経費であること。

  (9) 門、囲障に係る工事費

    門、囲障に係る工事費は、施設の管理に必要なものであって施設外周の門、囲障の整備に必要な最小限度の工事に要する経費であること。

  (10) 搬入道路等に係る工事費

    搬入道路等に係る工事費は、主として廃棄物の搬入、車輛の搬入・退出・焼却残渣等の搬出等に必要な道路等の整備に要する経費であること。

  (11) 廃焼却炉の解体に係る工事費

    廃焼却炉の解体に係る工事費は、廃焼却炉の解体跡地の全部または一部を活用して新たな廃棄物処理施設(交付対象となる全ての廃棄物処理施設)を整備する場合の当該廃焼却炉の解体に要する経費であること。
    また、当該廃焼却炉ダイオキシン濃度が3ng/g以上の濃度の場合にあっては、解体後5年以内(解体の翌年度から起算)に上記施設の整備に着手すれば対象となること。
    なお、解体撤去に係る費用が新たな施設の整備に要する費用を上回る場合においても交付の対象とすること。ただし、解体後、施設整備計画に定めた期間内に新たな廃棄物処理施設の整備に着手しない場合は、交付金の返還をすること。

 2 事務費

   事務費のうち備品費は、原則として取得価格1品目15万円未満のものについて算定するものとし、15万円以上のものについては、あらかじめ環境大臣に協議し、その承認を得たものに限って算定することができること。

別表2(対象経費の算定基準)

I 区分
Ⅱ 費目
Ⅲ 細目
Ⅳ 交付対象事業費
工事費
本工事費
材料費
 国土交通省土木工事積算基準等、国若しくは市町村で定めた主要資材単価の範囲内で、人槽ごとにそれぞれ算出した金額の範囲内で事業実施可能な単価を標準とした額。
労務費
 「公共工事設計労務単価」の範囲内で事業実施時期、地域の実態等を考慮した額。
労務者保険料
 補助事業者が直接支弁する当該本工事費から賃金の支弁される労務者に係る労務者保険料であって、関係各法令に定められた額の合計額。
その他諸費
 本体費用、労務費及び労務者保険料以外の経費で、本工事に要する諸掛かりの費用(特許費、保管料、仮設費、安全費、役務費)
付帯工事費
設置に要する工事費
 浄化槽設置整備の付帯工事に要する必要最小限度の範囲の額。
事務費
旅費及び庁費
 工事施工のために直接必要な事務に要する費用
調査費
事業調査費
 浄化槽と農業集落排水施設との連携整備モデル事業の地域設定を行うために必要な調査に要する費用
計画策定調査費
事業計画策定調査費
 浄化槽市町村整備推進事業の事業計画策定に必要な調査に要する費用

別表3

1 区分
2 基準額
3 対象経費
浄化槽
 
豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯にあっては、左欄にかかわらず本欄による。
市町村が循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づいて、浄化槽又は変則浄化槽の設置者に対し、設置に要する費用を助成するために必要な経費
(千円)
(千円)
(1) 5人槽
342×基数
363×基数
(2) 6~7人槽
414×基数
441×基数
変則浄化槽
(3) 8~10人槽
537×基数
576×基数
(4) 11~20人槽
939×基数
1,002×基数
(5) 21~30人槽
1,566×基数
1,644×基数
(6) 31~50人槽
2,058×基数
2,151×基数
(7) 51人槽~
2,349×基数
2,454×基数
基数については、環境大臣が必要と認めた基数とする。
窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽
 
豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯にあっては、左欄にかかわらず本欄による。
市町村が循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づいて、高度処理型の浄化槽又は変則浄化槽の設置者に対し、設置に要する費用を助成するために必要な経費
(千円)
(千円)
(1) 5人槽
444×基数
471×基数
(2) 6~7人槽
486×基数
519×基数
窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の変則浄化槽
(3) 8~10人槽
576×基数
615×基数
(4) 11~20人槽
1,092×基数
1,164×基数
(5) 21~30人槽
1,860×基数
1,953×基数
(6) 31~50人槽
2,496×基数
2,610×基数
(7) 51人槽~
2,850×基数
2,979×基数
基数については、環境大臣が必要と認めた基数とする。
窒素及び燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽
 
豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯にあっては、左欄にかかわらず本欄による。
市町村が循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づいて、高度処理型の浄化槽又は変則浄化槽の設置者に対し、設置に要する費用を助成するために必要な経費
(千円)
(千円)
(1) 5人槽
528×基数
558×基数
(2) 6~7人槽
693×基数
738×基数
窒素及び燐除去能力を有する高度処理型の変則浄化槽
(3) 8~10人槽
963×基数
1,029×基数
(4) 11~20人槽
1,674×基数
1,779×基数
(5) 21~30人槽
2,811×基数
2,952×基数
(6) 31~50人槽
3,774×基数
3,912×基数
(7) 51人槽~
4,201×基数
4,386×基数
基数については、環境大臣が必要と認めた基数とする。
BOD除去能力に関する高度処理型の浄化槽
 
豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯にあっては、左欄にかかわらず本欄による。
市町村が循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づいて、高度処理型の浄化槽又は変則浄化槽の設置者に対し、設置に要する費用を助成するために必要な経費
(千円)
(千円)
(1) 5人槽
489×基数
516×基数
(2) 6~7人槽
654×基数
696×基数
BOD除去能力に関する高度処理型の変則浄化槽
(3) 8~10人槽
903×基数
963×基数
(4) 11~20人槽
1,551×基数
1,650×基数
(5) 21~30人槽
2,607×基数
2,736×基数
(6) 31~50人槽
3,501×基数
3,660×基数
(7) 51人槽~
3,906×基数
4,080×基数
基数については、環境大臣が必要と認めた基数とする。
既設の浄化槽の改築
改築に要する費用で、環境大臣に協議し承認を得た額。
市町村が循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づいて、既設の浄化槽の改築に要する費用を助成するために必要な経費

別表4

1 区分
2 基準額
3 対象経費
浄化槽
 
豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯にあっては、左欄にかかわらず本欄による。
市町村が循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づいて、浄化槽又は変則浄化槽を整備するために必要な経費であって、別表2に定める交付対象事業費
変則浄化槽
         (千円) (千円)
(1) 5人槽 861×基数 909×基数
(2) 6~7人槽 1,038×基数 1,104×基数
(3) 8~10人槽 1,352×基数 1,446×基数
(4) 11~15人槽 2,024×基数 2,169×基数
(5) 16~20人槽 2,778×基数 2,937×基数
(6) 21~25人槽 3,510×基数 3,675×基数
(7) 26~30人槽 4,366×基数 4,593×基数
(8) 31~40人槽 4,773×基数 4,941×基数
(9) 41~50人槽 5,703×基数 5,934×基数
  1. (10) 51~100人槽 環境大臣に協議し承認を得た額×基数
  2. (11) 事務費 (1)~(10)の基準額の合計額に3.5%を乗じた額の範囲内
  3. (12) 調査費 浄化槽と農業集落排水施設との連携整備モデル事業の調査に要する費用で環境大臣に協議し承認を得た額
  4. (13) 計画策定調査費 新たな浄化槽事業計画策定の調査に要する費用であって、初年度の事業費に3.5%を乗じた額の範囲内で環境大臣に協議し承認を得た額
基数については、環境大臣が必要と認めた基数とする。
窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の理浄化槽
 
豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯にあっては、左欄にかかわらず本欄による。
市町村が循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づいて、窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽又は変則浄化槽を整備するために必要な経費であって、別表2に定める交付対象事業費
窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の変則浄化槽
         (千円) (千円)
(1) 5人槽 1,020×基数 1,080×基数
(2) 6~7人槽 1,134×基数 1,212×基数
(3) 8~10人槽 1,380×基数 1,482×基数
(4) 11~15人槽 2,139×基数 2,289×基数
(5) 16~20人槽 3,288×基数 3,477×基数
(6) 21~25人槽 4,140×基数 4,356×基数
(7) 26~30人槽 4,812×基数 5,049×基数
(8) 31~40人槽 5,592×基数 5,856×基数
(9) 41~50人槽 6,441×基数 6,729×基数
  1. (10) 51~100人槽 環境大臣に協議し承認を得た額×基数
  2. (11) 事務費 (1)~(10)の基準額の合計額に3.5%を乗じた額の範囲内
  3. (12) 調査費 浄化槽と農業集落排水施設との連携整備モデル事業の調査に要する費用で環境大臣に協議し承認を得た額
  4. (13) 計画策定調査費 新たな浄化槽事業計画策定の調査に要する費用であって、初年度の事業費に3.5%を乗じた額の範囲内で環境大臣に協議し承認を得た額
基数については、環境大臣が必要と認めた基数とする。
窒素及び燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽
 
豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯にあっては、左欄にかかわらず本欄による。
市町村が循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づいて、窒素及び燐除去能力を有する高度処理型の理浄化槽又は変則浄化槽を整備するために必要な経費であって、別表2に定める交付対象事業費
窒素及び燐除去能力を有する高度処理型の変則浄化槽
         (千円) (千円)
(1) 5人槽 1,137×基数 1,200×基数
(2) 6~7人槽 1,431×基数 1,527×基数
(3) 8~10人槽 1,932×基数 2,075×基数
(4) 11~15人槽 2,787×基数 2,982×基数
(5) 16~20人槽 4,287×基数 4,530×基数
(6) 21~25人槽 5,394×基数 5,667×基数
(7) 26~30人槽 6,270×基数 6,576×基数
(8) 31~40人槽 7,287×基数 7,620×基数
(9) 41~50人槽 8,397×基数 8,766×基数
(10) 51~100人槽 環境大臣に協議し承認を得た額×基数
(11) 事務費 (1)~(10)の基準額の合計額に3.5%を乗じた額の範囲内
(12) 調査費 浄化槽と農業集落排水施設との連携整備モデル事業の調査に要する費用で環境大臣に協議し承認を得た額
(13) 計画策定調査費 新たな浄化槽事業計画策定の調査に要する費用であって、初年度の事業費に3.5%を乗じた額の範囲内で環境大臣に協議し承認を得た額
基数については、環境大臣が必要と認めた基数とする。
BOD除去能力に関する高度処理型の浄化槽
 
豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯にあっては、左欄にかかわらず本欄による。
市町村が循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づいて、BOD除去能力を有する高度処理型の浄化槽又は変則浄化槽を整備するために必要な経費であって、別表2に定める交付対象事業費
BOD除去能力に関する高度処理型の変則浄化槽
         (千円) (千円)
(1) 5人槽 1,083×基数 1,143×基数
(2) 6~7人槽 1,377×基数 1,467×基数
(3) 8~10人槽 1,848×基数 1,983×基数
(4) 11~15人槽 2,649×基数 2,832×基数
(5) 16~20人槽 4,074×基数 4,305×基数
(6) 21~25人槽 5,127×基数 5,388×基数
(7) 26~30人槽 5,958×基数 6,249×基数
(8) 31~40人槽 6,924×基数 7,242×基数
(9) 41~50人槽 7,977×基数 8,325×基数
(10) 51~100人槽 環境大臣に協議し承認を得た額×基数
(11) 事務費 (1)~(10)の基準額の合計額に3.5%を乗じた額の範囲内
(12) 調査費 浄化槽と農業集落排水施設との連携整備モデル事業の調査に要する費用で環境大臣に協議し承認を得た額
(13) 計画策定調査費 新たな浄化槽事業計画策定の調査に要する費用であって、初年度の事業費に3.5%を乗じた額の範囲内で環境大臣に協議し承認を得た額
基数については、環境大臣が必要と認めた基数とする。

※基準額の特例 浄化槽の設置とこれに伴い必要となる単独処理浄化槽(使用後10年のものに限る。)の撤去に要する費用が現行の基準額を超える場合には、環境大臣が必要と認めた額を基準額とする(現行の基準額を超える額は9万円までとする。)。