法令・告示・通達

し尿の衛生処理について

公布日:平成8年07月24日
衛環219号

(各都道府県政令市衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 標記については、かねてより御尽力を願っているところである。
 さて、病原性大腸菌により、多くの地域において食中毒事件が発生しており、その対策について当省において別途検討が進められているところであるが、より一層の安全性の確保のため、貴管下し尿処理施設等における消毒等の維持管理に関し、左記事項について徹底されるよう指導方よろしくお願いする。
 なお、都道府県にあっては貴管下市町村に対してもこの旨周知徹底方よろしくお願い致します。

1 し尿処理施設について

  し尿処理施設の維持管理の技術上の基準として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第二項第一一号により「放流水の大腸菌群数の日間平均値を一立方センチメートルにつき三千個以下にする」こととされているところであるが、本規定にかかわらず今回の事態に鑑み、残留塩素の確認も含めた確実な消毒を必ず実施すること。

2 下水道終末処理施設について

  前記1と同様に、残留塩素の確認も含めた確実な消毒を必ず実施すること。

3 浄化槽について

  浄化槽法施行規則第二条第一六号により、浄化槽の放流水については、環境衛生上の支障が生じないよう消毒されるようにすることとされ、また、同規則第六条第四項により、消毒剤の補給については、常時消毒がなされるよう必要に応じて行うものとされているところである。
  今回の事態に鑑み、消毒剤の補給等浄化槽の保守点検の強化、特に、放流水に残留塩素が検出されるよう確実な消毒の実施について万全を期すよう、浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士等に対し指導すること。