法令・告示・通達

市町村合併に伴う財産処分(無償譲渡)の取扱いについて

公布日:平成17年04月01日
環廃対発050401003号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長 から各都道府県廃棄物行政主管部(局)長あて)

 市町村合併に伴い、国庫補助を受けて整備した廃棄物処理施設を無償譲渡する場合に必要な財産処分の取扱いについて、事務処理の円滑化を図るため、下記のとおりとすることとしたので貴管下市町村等に対し周知されたく通知する。

1 廃棄物処理施設の財産処分(無償譲渡)の承認

  国庫補助を受けて廃棄物処理施設を整備した市町村(一部事務組合等を含む。以下同じ。)が、市町村合併を行うに当たり、合併後の市町村に対し当該施設を無償譲渡する場合には、別紙様式を環境大臣に届け出ることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する財産処分の承認があったものとして取り扱うこと。

2 財産処分(無償譲渡)の承認要件

  1の場合の届出及び財産処分の承認は、次の全ての要件を満たす場合に行えるものとすること。

  1.  ア 市町村合併に伴う無償譲渡であること。
  2.  イ 当該財産の譲渡を受ける者に対して、次の条件を付すこと。
    1.   ① 譲渡を受けた財産(以下「当該財産」という。)については、譲渡前と同様に使用しなければならない。
    2.   ② 当該財産については、もとの財産の取得時から起算して環境大臣が別に定める期間を経過するまで環境大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
    3.   ③ 環境大臣の承認を受けて当該財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
    4.   ④ 当該財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

3 財産処分の届出

  1の場合における財産処分の届出については、都道府県を経由して行うこと。