法令・告示・通達

市町村が地方単独事業として実施する「個別排水処理施設整備事業」及び「小規模集合排水処理施設整備事業」の取扱いについて

公布日:平成6年04月20日
衛浄30号

(各都道府県・各政令市浄化槽行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)
 浄化槽行政の推進については、かねてより種々御協力いただいているところである。
 さて、このたび合併処理浄化槽による生活排水対策の一層の推進を図るため、市町村が地方単独事業として実施する合併処理浄化槽の整備事業として、「個別排水処理施設整備事業」及び「小規模集合排水処理施設整備事業」が創設され、別添の通り平成六年二月二四日付けで自治省より各都道府県及び指定都市あて通知されたところである。両事業の円滑な実施を図るため、厚生省においても自治省と協調して、また、小規模集合排水処理施設整備事業については農林水産省とも協調して、必要な支援を行うこととしている。
 ついては、両事業の適切な推進が図られるよう、左記に十分留意の上、関係部局と調整を図るとともに、貴下市町村への周知方をよろしくお願いする。
 なお、市町村による合併処理浄化槽の整備に対する国庫補助事業として平成六年度に創設を予定している「特定地域生活排水処理事業」については、予算成立後おって交付要綱等を通知する予定であるので、了知されたい。

1 個別排水処理施設整備事業について

  1.  (1) 本事業は、市町村が地方単独事業として自ら個別の住宅等における合併処理浄化槽の整備を行うもので、下水道、農業集落排水施設等の集合処理施設に係る処理区域の周辺地域及び特定地域生活排水処理事業の対象となる地域において実施されるものである。
       このうち、集合処理施設に係る処理区域の周辺地域に係る事業については、単年度あたり二〇戸未満の規模で実施されるものである。また、特定地域生活排水処理事業の対象となる地域に係る事業については、国庫補助の対象とならない単年度当たり二〇戸未満の規模であって、かつ、単年度あたり一〇戸以上の規模で実施されるものである。
       厚生省としても、本事業は個別の合併処理浄化槽による生活排水対策を効果的に進めるための事業として推進すべきものと考えており、合併処理浄化槽設置整備事業及び特定地域生活排水処理事業との整合を図りつつ、地域の実情に応じ効果的な活用が図られるよう対応されたいこと。
       なお、特定地域生活排水処理事業の対象となる地域に係る事業については、国庫補助の交付要綱等の通知後対応されたいこと。
  2.  (2) 本事業の実施に関しては、以下の点につき十分周知されたい。
    1.   ア 事業計画の策定にあたっては、市町村における既存の一般廃棄物処理計画(生活排水処理計画)との十分な調整が図られるものであること。
    2.   イ 本事業の実施にあたっては、その円滑かつ効率的な実施を図る観点から、浄化槽設備士を有し従来から合併処理浄化槽の施工業務に携わってきた民間業者の積極的な活用を図られたいこと。
          また、適正な施工を確保する観点から、平成元年二月八日衛浄第八号当職通知「合併処理浄化槽設置整備事業の推進体制の強化について」に準じた措置を講ずることとされたいこと。
    3.   ウ 本事業により整備される合併処理浄化槽は、性能、機能の点で、合併処理浄化槽設置整備事業の対象としている合併処理浄化槽と同等の水準を確保すべきものであるので、同事業における国庫補助指針に適合する浄化槽と同等以上のものを対象とすること。
          なお、処理対象人員が一〇人以下の浄化槽については、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(全浄協)において、同指針に適合する浄化槽の登録を行っているところであること。
    4.   エ 全浄協の登録制度において登録された浄化槽の整備においては、現在、(社)全国浄化槽団体連合会が合併処理浄化槽設置整備事業を対象として実施している「小型合併処理浄化槽機能保証制度」の適用範囲が地方単独事業に拡大された時点で、当該制度の活用を図られたいこと。
    5.   オ 本事業により整備された浄化槽の保守点検、清掃については、業務の効率化等を勘案し、既存の保守点検業者、清掃業者及び関係団体との十分な連携のもとに、民間業者の積極的な活用を図るよう配慮されたいこと。
  3.  (3) 本事業の実施については、今後とも地方公共団体の要請に応じて厚生省として自治省と協調して必要な支援を行うこととしているので、適宜要請されたいこと。

2 小規模集合排水処理施設整備事業について

  1.  (1) 本事業は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四四年法律第五八号)の規定に基づき指定された農業振興地域において、小規模な集合処理施設を整備することが効率的な場合に、原則として一〇戸以上二〇戸未満の規模で実施されるものである。
       厚生省としても、本事業は農業集落排水施設整備事業の国庫補助対象とならない規模の事業であって、集合処理型の合併処理浄化槽による生活排水対策を効果的に進めるための事業として推進すべきものと考えており、合併処理浄化槽設置整備事業、特定地域生活排水処理事業及び農業集落排水施設整備事業との整合を図りつつ、地域の実情に応じ効果的な活用が図られるよう対応されたいこと。
  2.  (2) 本事業の実施に関しては、以下の点につき十分周知されたいこと。
    1.   ア 事業計画の策定にあたっては、小規模な集合排水処理施設により生活排水対策を行うことが効率的であることについて、十分な検討が行われるとともに、市町村における既存の一般廃棄物処理計画(生活排水処理計画)及び農業集落排水整備計画との十分な調整が図られるものであること。
    2.   イ 本事業の実施にあたっては、その円滑かつ効率的な実施を図る観点から、浄化槽設備士を有し従来から合併処理浄化槽の施工業務に携わってきた民間業者の積極的な活用を図られたいこと。
          また、適正な施工を確保する観点から、平成元年二月八日衛浄第八号当職通知「合併処理浄化槽設置整備事業の推進体制の強化について」に準じた措置を講ずることとされたいこと。
    3.   ウ 本事業により整備される合併処理浄化槽は、性能、機能の点で、合併処理浄化槽設置整備事業の対象としている合併処理浄化槽と同等の水準を確保すべきものであるので、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合する浄化槽と同等以上のもの(農業集落排水施設を含む。)を対象とすること。
    4.   エ 本事業により整備された浄化槽の保守点検、清掃については、業務の効率化等を勘案し、既存の保守点検業者、清掃業者及び関係団体との十分な連携のもとに、民間業者の積極的な活用を図るよう配慮されたいこと。
    5.   オ 本事業の実施にあたっては、浄化槽担当部局と農業集落排水事業担当部局が十分連携し、必要な調整、支援を行うこと。
  3.  (3) 本事業の実施については、今後とも地方公共団体の要請に応じて厚生省として自治省及び農林水産省と協調して必要な支援を行うこととしているので、適宜要請されたいこと。


別表
 略