法令・告示・通達

指針外技術による一般廃棄物処理施設の設置に係る協議に添付する資料について

公布日:昭和53年01月26日
環整9号

[改定]
昭和54年9月1日 環整108号
平成8年5月10日 衛環175号

(各都道府県一般廃棄物行政担当部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 指針外技術による一般廃棄物処理施設(以下「指針外施設」という。)の設置に係る厚生省との協議については、別途昭和五二年六月一〇日環整第四六号水道環境部長通知(以下「部長通知」という。)により指示されたところであるが、このたび、市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)が指針外施設の設置について厚生省と協議を行う場合に添付する資料に記載すべき事項を別添1のとおり定めたので、これに基づき当該資料を作成するよう貴管下市町村を指導されたい。
 なお、協議書は、別添2の様式例を参考として作成するようあわせて指導されるとともに、都道府県知事が協議書を送付する場合は、別添3の様式例を参考として行われたい。

別表

 1 指針外施設の選定結果

  (1) し尿又はごみの処理施設として有すべき要件に関する検討結果

    部長通知別紙の指針外施設取扱要領(以下「要領」という。)の1に掲げる要件について検討した結果を記載すること。

  (2) 指針外施設の採用にあたって検討すべき事項に関する検討結果

    要領の2に掲げる事項毎に検討した結果を記載すること。

   ア 技術的観点

    (ア) 環境汚染防止対策

      し尿又はごみの処理過程で生じる排ガス、排水、残渣等の性状を明らかにするとともに、それらを公害関係法令に基づく基準を遵守して環境に排出するために行う処理の難易性について、ごみ処理施設構造指針及びし尿処理施設構造指針(以下、これらを「構造指針」という。)に定める施設を基準にして比較検討すること。

    (イ) 運転管理の細目及び取扱要領(マニュアル)の内容

      施設の運転、操作及び維持管理等に関し、正常時及び異常時の手順(し尿又はごみの質的量的変動にともなう運転管理上の対応策を含む。)がマニュアル化されていることを確認し、さらに、それらの手順の難易性並びに特殊技能及び資格の必要性について構造指針に定める施設を基準にして比較検討すること。

    (ウ) 施設各部の耐用性及び耐用限度時点における対応策

      施設各部の耐用性について構造指針に定める施設を基準にして比較検討し、耐用限度時点における対応策を事前に検討しておくこと。特に耐用年数が短い部分については当該部分の補修又は更新が容易に行い得る構造であるか否か検討すること。

    (エ) 運転管理条件と当該地区の収集計画等との関連性

      施設の運転管理上の制約条件(稼働体制及びし尿又はごみの質的量的変動に対する対応能力等)と収集計画等との整合性について検討すること。

    (オ) 試験用施設等からのスケールアップ上の問題点

      試験用施設等から実施設へスケールアップする場合、スケールアップの限度等設計基準が確立しているかどうかについて検討すること。

   イ 経済的観点

     同一条件のもとで、構造指針に定める同一規模の施設と管理的経費及び投資的経費について比較検討すること。
     なお、資源化を行う場合には、供給、利用体制の確立状況を考慮して経費の算出を行うこと。

   ウ 行財政上からの観点

     当該市町村の清掃事業の適正な遂行という観点から、当該市町村の技術力及び財政力等に照らし、構造指針に定める施設にかえて指針外施設を採用することが適切であるか否か検討すること。

  (3) 選定経緯及び選定理由

    指針外施設の採用の決定に至るまでの経緯及び選定理由を明らかにすること。

 2 指針外施設に係る実証試験結果

  (1) 開発の経緯

    当該施設に用いられる指針外技術について、今まで実施してきた開発の内容及びその経緯等を記載すること。

  (2) 施設の特徴

    技術上及び経済上の特徴について明らかにすること。

  (3) 施設の基本構成

    実施設のフローシート、施設を構成する設備の内容等について記載すること。

  (4) 処理プロセスの原理

    反応機構、物質収支及び熱収支等について記載すること。

  (5) 実証試験の計画

   ア 試験計画及び各種試験の目的

     実証プラントによる試験計画及び各種試験の目的について、それらの内容を記載すること。

   イ 試験用施設の概要

     試験用施設の設置場所、設備構成及び規模等について記載すること。

   ウ 試験用施設の設計仕様

     各設備の容量、数量、形式及び材質等の設計仕様並びに設計基準について記載すること。

   エ 運転管理方法

     試験の実施体制、正常時及び異常時における運転管理方法並びに計測方法等について記載すること。

  (6) 試験の経過

    試験の実施経過、機器調整の内容及び主要な設備内容の変更等について記載すること。

  (7) 試験の結果

    試験結果について、各種計測データ等を整理するとともに、設備内容の変更等についても整理して記載すること。

  (8) 試験結果の検討及び考察

    試験結果に基づいて、試験用施設について、その機能、設計基準、運転管理基準、環境汚染防止対策、設備機器の耐用性及びその対応策並びに経済性を検討、考察した結果を記載すること。

 (注) ただし、既に指針外協議を経て設置された実績のある施設と同一の技術を用いる施設については、指針外施設に係る実証試験結果の添付は不要であること。なお、この場合にあっては、従前に協議が行われた施設の施設名、設置場所及び着工年月を記載すること。

 3 実証試験の結果に基づく実施設の設計基準、運転管理基準及び経済性

  (1) 設計基準

    実証試験結果の検討及び考察に基づいて、実施設を設計するにあたっての設計基準を項目ごとに記載するとともに、その根拠も記載すること。

  (2) 運転管理基準

    実証試験結果の検討及び考察に基づいて、実施設の運転管理基準を、正常時及び異常時の別に、運転管理項目ごとに記載すること。

  (3) 経済性

    実証試験結果の検討及び考察に基づいて、標準的な規模の実施後の建設費、維持管理費を項目ごとに算定すること。

 (注) ただし、既に指針外協議を経て設置された実績のある施設と同一の技術を用いる施設については、従前に協議が行われた施設との変更点のみを添付すれば足りること。

 略

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