法令・告示・通達

市場隔離牛肉の処理について

公布日:平成13年12月28日
環廃対574号

(各都道府県知事あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)
 日頃より、廃棄物行政の推進については御高配をいただきありがとうございます。
 さて、標記については、市場隔離牛肉緊急処分事業実施要領(平成一三年一二月二七日付け13生畜第五二六〇号農林水産省生産局長通知)により、円滑な食肉流通のため焼却処分が求められているところである。
 ついては、左記について御留意の上、畜産部局と連絡調整を行いつつ、必要な措置をとられるとともに、貴管下市町村に対する周知方よろしくお願いする。

  1. 一 市場隔離牛肉(全国農業協同組合連合会、全国畜産農業協同組合連合会、全国開拓農業共同組合連合会、全国酪農業協同組合連合会、全国食肉事業協同組合連合会及び日本ハム・ソーセージ工業協同組合が、牛肉在庫緊急保管対策事業実施要領(平成一三年一〇月二六日付け13生畜第四一〇九号農林水産省生産局長通知)に基づき、冷凍保管し、冷蔵倉庫から搬出させない取組を行っている牛肉をいう。以下同じ)については、現在保管されている冷蔵倉庫の所在する市町村において発生した一般廃棄物であること。また、その処理については、事業者が自らの責任において適正に処理しなければならないものであるが、広域的な見地も含め、市町村において必要と認める場合にあっては必要な費用を徴収しながら焼却処理を行うことを検討すること。
  2. 二 市場隔離牛肉の安全性については、市場隔離牛肉緊急処分事業実施要領(平成一三年一二月二七日付け13生畜第五二六〇号農林水産省生産局長通知)を参照されたいこと。なお、処理すべき市場隔離牛肉については、着色等により明確に区別可能となっているものである。