法令・告示・通達

資源の有効な利用の促進に関する基本方針

公布日:平成18年04月27日
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示1号

 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する基本方針を次のように定めたので公表し、平成十八年七月一日から施行する。
 なお、平成十三年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号(資源の有効な利用の促進に関する基本方針を定めた件)は、平成十八年六月三十日限り、廃止する。
平成十八年四月二十七日

財務大臣 谷垣 禎一
厚生労働大臣 川崎 二郎
農林水産大臣 中川 昭一
経済産業大臣 二階 俊博
国土交通大臣 北側 一雄
環境大臣 小池百合子

資源の有効な利用の促進に関する基本方針

 主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国においては、近年の国民経済の発展に伴う生産及び消費の拡大、国民のライフスタイルの変化等を背景に、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている。また、廃棄物等による環境への負荷の増大が、将来の発展の基盤である環境を損なうおそれについて広く認識されている。
 このような状況にかんがみ、有限な資源の有効利用を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、事業者、建設工事の発注者、消費者、国及び地方公共団体のそれぞれが応分の社会的責任を分担しつつ、相互の幅広い協力体制の下で、業種又は製品若しくは副産物の種類ごとに、具体的かつきめ細かな対策を推進し、もって国民経済の健全な発展に寄与することが不可欠である。
 本基本方針は、このような認識の下に、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用(以下「資源の有効な利用」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、必要な事項を定めるものである。

一 原材料等の使用の合理化に関する目標

1 製品の種類ごとの目標

  1. (1) 自動車に用いられる鉄、非鉄金属その他の原材料等の使用の合理化を図るため、自動車を製造する事業者は、自動車の製造に当たって、シャシ用部品等について小型の又は軽量な部品又は部材(以下「部品等」という。)の採用に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
  2. (2) パーソナルコンピュータに用いられる非鉄金属、鉄その他の原材料等の使用の合理化を図るため、パーソナルコンピュータを製造する事業者(以下「パーソナルコンピュータ製造事業者」という。)は、パーソナルコンピュータの製造に当たって、筐体等について小型の又は軽量な部品等の採用に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
      自ら輸入したパーソナルコンピュータを販売する事業者(以下「パーソナルコンピュータ輸入販売事業者」という。)は、パーソナルコンピュータの販売に当たって、筐体等について小型の又は軽量な部品等の採用がなされたパーソナルコンピュータを輸入販売することに努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な知識の向上に努めること。
  3. (3) ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電子レンジ、衣類乾燥機、電気冷蔵庫及び電気洗濯機(以下「家電製品」という。)に用いられる鉄、プラスチックその他の原材料等の使用の合理化を図るため、家電製品を製造する事業者(以下「家電製品製造事業者」という。)は、家電製品の製造に当たって、筐体等について小型の又は軽量な部品等の採用に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
      自ら輸入した家電製品を販売する事業者(以下「家電製品輸入販売事業者」という。)は、家電製品の販売に当たって、筐体等について小型の又は軽量な部品等の採用がなされた家電製品を輸入販売することに努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な知識の向上に努めること。
  4. (4) ぱちんこ遊技機及び回胴式遊技機(以下「ぱちんこ遊技機等」という。)に用いられる非鉄金属、鉄その他の原材料等の使用の合理化を図るため、ぱちんこ遊技機等を製造する事業者は、ぱちんこ遊技機等の製造に当たって、小型の又は軽量な部品等の採用に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
  5. (5) 金属製の収納家具、金属製の棚等の金属製家具に用いられる鉄、木材その他の原材料等の使用の合理化を図るため、金属製家具を製造する事業者は、金属製家具の製造に当たって、軽量な部品等の採用に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
  6. (6) 石油ストーブ、ガスこんろ等のガス・石油機器に用いられる鉄、非鉄金属その他の原材料等の使用の合理化を図るため、ガス・石油機器を製造する事業者は、ガス・石油機器の製造に当たって、筐体等について小型の又は軽量な部品等の採用に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。

2 副産物の種類ごとの目標

  1. (1) スラッジに係る原材料等の使用の合理化を図るため、パルプ製造業、紙製造業、無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業者は、製品に係る製造歩留まりの向上等によるスラッジの発生の抑制に資する設備の整備及び技術の向上に努めること。
  2. (2) スラグに係る原材料等の使用の合理化を図るため、製鉄業、製鋼・製鋼圧延業及び銅第一次製錬・精製業に属する事業者は、製造工程における原材料等の投入量の制御等によるスラグの発生の抑制に資する設備の整備及び技術の向上に努めること。
  3. (3) 金属くず及び鋳物廃砂に係る原材料等の使用の合理化を図るため、自動車製造業に属する事業者は、金属製部品に係る製造歩留まりの向上、鋳物廃砂の長期間の使用等による金属くず及び鋳物廃砂の発生の抑制に資する設備の整備及び技術の向上に努めること。
  4. (4) 建設工事に係る原材料等の使用の合理化を図るため、建設業に属する事業者(以下「建設工事事業者」という。)及び建設工事の発注者(以下「発注者」という。)は、副産物の発生の抑制に資する設計、施工方法又は資材の選択に努めること。

二 再生資源及び再生部品の利用に関する目標

(1) 古紙その他の紙製品に係る再生資源

  1. ① 古紙は製紙原料として利用することが可能であることにかんがみ、紙製造業に属する事業者(以下「紙製造事業者」という。)は、紙の製造における古紙の利用の拡大に努めること。その際、印刷用紙、情報用紙及び包装用紙の原料に占める古紙の割合が低いことその他の紙の種類ごとに異なる古紙の利用の状況を勘案すること。このため、紙製造事業者は、古紙の利用のために必要な設備の整備及び技術の向上を図ること。
  2. ② 紙製造事業者は、再生紙の使用の拡大を図るため、紙の需要者に対し、再生紙に関する適切な情報提供に努めること。また、紙の需要者は、再生紙の使用に努めること。特に、国及び地方公共団体は、自ら率先して再生紙を使用するとともに、国民に再生紙の使用を促進するよう普及・啓発を行うこと。
  3. ③ 近年、情報化の進展等に伴い、事業所から排出される古紙が増加している現状を踏まえ、事業者は、事業所における古紙の分別回収の促進を図ること。国は、庁舎等から排出される古紙の分別回収に取り組むとともに、普及・啓発を行うこと。地方公共団体は、その区域の経済的社会的条件に応じて、古紙の分別回収に取り組むとともに、普及・啓発を行うこと。消費者は、積極的に古紙の回収の促進に努めること。
  4. ④ 使用済紙製容器包装は製紙原料、古紙再生ボード等の原材料等として利用することが可能であることにかんがみ、紙製容器を製造する事業者及び紙製容器包装を使用している事業者は、使用済紙製容器包装の再生資源としての利用を図るため、分別回収を容易にするための識別表示を行うことに努めること。

(2) ガラス容器に係る再生資源

  1. ① カレットは、ガラス容器の原料として利用することが可能であることにかんがみ、ガラス容器製造業に属する事業者(以下「ガラス容器製造事業者」という。)は、ガラス容器の製造におけるカレットの利用の拡大に努めること。このため、ガラス容器製造事業者は、カレット処理における効率的な異物除去設備の整備等により、カレットの品質の向上を図ること。また、ガラス容器詰め飲料製造業に属する事業者等ガラス容器の需要者は、カレットを利用したガラス容器の使用の促進に協力すること。
  2. ② ガラス容器詰め飲料製造業に属する事業者等は、繰り返し使用が可能なガラス容器(以下「リターナブル容器」という。)の利用に努めること。また、ガラス容器詰め飲料等を販売する事業者は、リターナブル容器詰め飲料等の取扱いの促進及び当該容器の回収に努めること。
  3. ③ 消費者及び事業者は、異物を混入しないでガラス容器を排出するように努めること。事業者は、店舗等における色別の分別回収の促進により、また、消費者は、事業者の取組への協力等を通じ、それぞれガラス容器の回収の促進に努めること。国及び地方公共団体は、これら回収を促進するよう普及・啓発を行うこと。

(3) 複写機に係る再生部品

使用済複写機の駆動装置、露光装置等は複写機の部品として利用することが可能であることにかんがみ、複写機を製造する事業者(以下「複写機製造事業者」という。)は、複写機の製造における再生部品の利用の拡大に努めること。このため、複写機製造事業者は、複写機の製造に当たって、再生部品としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫に努めるとともに、使用済複写機からの再生部品の効率的な取り出し、再生部品の検査、洗浄等に係る技術の向上により、再生部品の利用に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備すること。
自ら輸入した複写機を販売する事業者は、複写機の販売に当たって、再生部品としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫がなされた複写機を輸入販売することに努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な知識の向上に努めること。

(4) 浴室ユニット及びシステムキッチンに係る再生資源

浴室ユニット及びシステムキッチン(以下「浴室ユニット等」という。)に用いられるプラスチック、鉄等を分別し、これらの再生資源としての利用の促進を図る観点から、浴室ユニット等を製造する事業者は、浴室ユニット等の製造に当たって、再生資源としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。

(5) 自動車に係る再生資源及び再生部品

自動車に用いられる鉄、非鉄金属、プラスチック等を分別し、及びエンジン、バンパー等を取り出し、これらの再生資源及び再生部品としての利用の促進を図る観点から、自動車を製造する事業者は、自動車の製造に当たって、再生資源又は再生部品としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫に努めること。また、自動車を修理する事業者は、自動車を修理する際、再生資源又は再生部品としての利用が可能な部品等の使用、交換済みの部品等の分別等に努めること。製造事業者及び修理事業者は、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。

(6) パーソナルコンピュータに係る再生資源及び再生部品

パーソナルコンピュータに用いられる非鉄金属、鉄等を分別し、及び筐体、ブラウン管等を取り出し、これらの再生資源及び再生部品としての利用の促進を図る観点から、パーソナルコンピュータ製造事業者は、パーソナルコンピュータの製造に当たって、再生資源又は再生部品としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
パーソナルコンピュータ輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータの販売に当たって、再生資源又は再生部品としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫がなされたパーソナルコンピュータを輸入販売することに努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な知識の向上に努めること。
パーソナルコンピュータ製造事業者及びパーソナルコンピュータ輸入販売事業者(以下「パーソナルコンピュータ製造等事業者」という。)は、製品等に含有される水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、カドミウム及びその化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテル(以下「特定物質」という。)について、その種類及び含有率の把握その他の措置により当該物質を管理し、その情報の提供に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備すること。さらに、パーソナルコンピュータ製造事業者に部品等を供給する事業者は、パーソナルコンピュータ製造事業者が行う部品等に含有される特定物質の種類及び含有率に関する情報の提供に協力すること。
パーソナルコンピュータ製造等事業者は、使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に努めるとともに、これらを実施するための社内体制を整備すること。
国及び地方公共団体は、これらの自主回収及び再資源化の促進のための施策を実施すること。

(7) 家電製品に係る再生資源

家電製品に用いられる鉄、非鉄金属、プラスチック等を分別し、これらの再生資源としての利用の促進を図る観点から、家電製品製造事業者は、家電製品の製造に当たって、再生資源としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
家電製品輸入販売事業者は、家電製品の販売に当たって、再生資源としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫がなされた製品を輸入販売することに努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な知識の向上に努めること。
家電製品製造事業者及び家電製品輸入販売事業者は、部品等に含有される特定物質について、その種類及び含有率の把握その他の措置により当該物質を管理し、その情報の提供に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備すること。さらに、家電製品製造事業者に部品等を供給する事業者は、家電製品製造事業者が行う部品等に含有される特定物質の種類及び含有率に関する情報の提供に協力すること。

(8) ぱちんこ遊技機等に係る再生資源及び再生部品

ぱちんこ遊技機等に用いられるプラスチック、鉄等を分別し、及び液晶表示装置等を取り出し、これらの再生資源及び再生部品としての利用の促進を図る観点から、ぱちんこ遊技機等を製造する事業者は、ぱちんこ遊技機等の製造に当たって、再生資源又は再生部品としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。

(9) 金属製家具に係る再生資源

金属製の収納家具、金属製の棚等の金属製家具に用いられる鉄、木材等を分別し、これらの再生資源としての利用の促進を図る観点から、金属製家具を製造する事業者は、金属製家具の製造に当たって、再生資源としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。

(10) ガス・石油機器に係る再生資源

石油ストーブ、ガスこんろ等のガス・石油機器に用いられる鉄、非鉄金属等を分別し、これらの再生資源としての利用の促進を図る観点から、ガス・石油機器を製造する事業者は、ガス・石油機器の製造に当たって、再生資源としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。

(11) 密閉形蓄電池に係る再生資源

  1. ① 密閉形蓄電池に用いられる鉄、鉛、ニッケル、コバルト、カドミウム等の再生資源としての利用の促進を図る観点から、密閉形蓄電池を使用する機器を製造する事業者は、密閉形蓄電池の取り外しが容易な構造の採用その他の構造の工夫、当該機器が密閉形蓄電池を使用する機器である旨その他再生資源の利用の促進に係る事項の機器等への表示等に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。さらに、使用済密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進を図るため、密閉形蓄電池を使用する機器を製造する事業者及び密閉形蓄電池を使用する機器を自ら輸入して販売する事業者は、使用済密閉形蓄電池の回収を行う拠点の整備その他の措置を講ずることにより、使用済密閉形蓄電池の自主回収に努めること。
  2. ② 密閉形蓄電池を製造する事業者又は自ら輸入した密閉形蓄電池を販売する事業者は、密閉形蓄電池に識別表示をすること及び使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化を行うことにより、使用済密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進に努めること。
  3. ③ 密閉形蓄電池を再生資源として利用する事業者等は、使用済密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進を図るため、再生された鉄、鉛、ニッケル、コバルト、カドミウム等の品質の向上のための技術開発、これに資する設備の整備等を推進するとともに、使用済密閉形蓄電池に係る再生資源の安定的引取り体制の整備を図ること。
  4. ④ 密閉形蓄電池を使用する機器又は密閉形蓄電池を販売する事業者は、その事業形態に応じ、店舗等における使用済密閉形蓄電池の分別回収の促進により、また、消費者は事業者の取組への協力等を通じ、それぞれ使用済密閉形蓄電池の回収の促進に努めること。国及び地方公共団体は、これらの自主回収及び再資源化の促進のための施策を実施すること。

(12) 飲料用金属缶に係る再生資源

  1. ① 飲料用金属缶(スチール缶及びアルミニウム缶をいう。以下同じ。)は、再生地金の生産に必要なエネルギーが鉱石から地金を生産する場合に比べて低い等、再生資源としての利用に適した特性を有していること等にかんがみ、飲料用金属缶を製造する事業者若しくは金属缶に飲料を充てんする事業者又は飲料が充てんされた金属缶であって自ら輸入したものを販売する事業者は、スチール缶とアルミニウム缶の識別表示、タブが本体から分離しない構造の採用等により、飲料用金属缶の再生資源としての利用の促進に努めること。特にアルミニウム缶については、他の物質が混入した場合に再生資源としての利用が著しく困難になるため、飲料用金属缶を製造する事業者等は、それぞれの役割に応じ、普及・啓発等による分別回収の促進に努めること。
  2. ② 飲料用金属缶を再生資源として利用する事業者等は、使用された金属缶の再生資源としての利用の促進を図るため、再生地金の品質の向上のための技術開発、これに資する設備の整備、再生資源としての利用に適した素材の開発等を推進するとともに、スチール缶に係る再生資源の安定的引取り体制の整備を図ること。
  3. ③ 消費者及び金属缶に充てんされた飲料を販売する事業者は、異物を混入しないで飲料用金属缶を排出するよう努めること。金属缶に充てんされた飲料を販売する事業者はその事業形態に応じ、店舗等における材質ごとの分別回収の促進により、また、消費者は事業者の取組への協力等を通じ、それぞれ飲料用金属缶の回収の促進に努めること。国及び地方公共団体は、これら回収を促進するよう普及・啓発を行うこと。

(13) プラスチック

  1. ① プラスチック及びプラスチック製品を製造する事業者並びにこれらの製品を使用している事業者は、再生資源としての利用が可能なプラスチック製品の開発又は使用に努めること。また、これら事業者は、ポリエチレンテレフタレート製飲料用ボトル(PETボトル)、発泡スチロール製梱包材その他のプラスチック製容器包装等、再生資源として利用することが技術的に可能なプラスチック製品について、その原材料としての利用を図るため、製品ごとの特性に応じ、分別回収を容易にするための材質表示の導入、減容装置等再生資源として有効に利用するために必要な加工を行う設備の整備、再生資源を用いた製品の用途拡大等に努めること。
  2. ② 使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手は、硬質塩化ビニル製の管又は管継手の原料として利用することが可能であることにかんがみ、硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業者は、硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造に当たって、使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用の拡大に努めること。また、硬質塩化ビニル製の管、雨どい及び窓枠並びに塩化ビニル製の床材及び壁紙(以下「塩化ビニル製建設資材」という。)を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者は、これらの分別回収を促進するため、材質表示を行うことに努めること。

(14) スラッジ

スラッジは、セメント原料等に利用されているが、今後更に再生資源としての利用の拡大を図ることが必要である。このため、パルプ製造業、紙製造業、無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業者は、仕様に沿った製品化の推進、再生資源として有効に利用するために必要な加工を行う設備の整備、用途の拡大、品質の向上のための技術開発等に努めること。

(15) スラグ

スラグは、セメント原料、路盤材等に利用されているが、今後更に再生資源としての利用の拡大を図ることが必要である。このため、製鉄業、製鋼・製鋼圧延業及び銅第一次製錬・精製業に属する事業者は、規格・仕様に沿った製品化の推進、再生資源として有効に利用するために必要な加工を行う設備の整備、用途の拡大、品質の向上のための技術開発等に努めること。

(16) 金属くず

金属くずは、電炉による製鉄業及び非鉄金属第二次製錬・精製業の原料等に利用されているが、今後更に再生資源としての利用の拡大を図ることが必要である。このため、自動車製造業に属する事業者は、仕様に沿った製品化の推進、再生資源として有効に利用するために必要な加工を行う設備の整備、用途の拡大、品質の向上のための技術開発等に努めること。

(17) 鋳物廃砂

鋳物廃砂は、セメント原料等に利用されているが、今後更に再生資源としての利用の拡大を図ることが必要である。このため、自動車製造業に属する事業者は、仕様に沿った製品化の推進、再生資源として有効に利用するために必要な加工を行う設備の整備、用途の拡大、品質の向上のための技術開発等に努めること。

(18) 石炭灰

石炭の燃焼に伴い発生する石炭灰は、セメント原料等に利用されているが、今後更に再生資源としての利用の拡大を図ることが必要である。このため、電気業に属する事業者は、規格・仕様に沿った製品化の推進、再生資源として有効に利用するために必要な加工を行う設備の整備、用途の拡大、品質の向上のための技術開発等に努めること。

(19) 建設発生土

建設発生土は、宅地造成用材料、道路盛土材料、河川築堤材料等として利用されているが、今後更にその利用の拡大を図ることが必要である。このため、建設工事事業者及び発注者は、建設発生土をその性質に応じて適切な用途に利用するよう努めること。また、建設発生土の利用を促進するため、当該工事現場における建設発生土の性質等の情報を提供するとともに、他の建設工事において必要とされる土砂に関する情報を収集するよう努めること。

(20) コンクリート塊

コンクリート塊は、再生骨材等として利用されているが、今後更にその利用の拡大を図ることが必要である。このため、建設工事事業者及び発注者は、再生骨材等を路盤材料、裏込材、埋め戻し材料等として利用するよう努めること。また、コンクリート塊の利用を促進するため当該工事現場における分別及び破砕並びに再資源化施設の活用に努めること。

(21) アスファルト・コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊は、再生骨材等及び再生加熱アスファルト混合物として利用されているが、今後更にその利用の拡大を図ることが必要である。このため、建設工事事業者及び発注者は、再生骨材等及び再生加熱アスファルト混合物を舗装用材料等として利用するよう努めること。また、アスファルト・コンクリート塊の利用を促進するため当該工事現場における分別及び破砕並びに再資源化施設の活用に努めること。

(22) 建設発生木材

建設発生木材は、破砕され、製紙用又はボード用のチップとして利用されている。このため、建設工事事業者及び発注者は、建設発生木材の利用を促進するため当該工事現場における分別及び切断並びに再資源化施設の活用に努めること。

三 製品の長期間の使用の促進に関する事項

  1. (1) 自動車の長期間の使用を図るため、自動車を製造する事業者は、耐久性の高いゴム製の部品等の長期間の使用が可能な部品等の採用及び修理の容易化に努めること。また、自動車を修理する事業者は、必要な技術の向上に努めること。
  2. (2) パーソナルコンピュータの長期間の使用を図るため、パーソナルコンピュータ製造事業者は、修理の容易化、長期間の使用が可能な部品等の採用並びに消費者に対するパーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理の機会の確保に努めること。
      パーソナルコンピュータ輸入販売事業者は、修理の容易化、長期間の使用が可能な部品等の採用がなされたパーソナルコンピュータを輸入販売することに努めること。
  3. (3) 家電製品の長期間の使用を図るため、家電製品製造事業者は、長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化及び消費者に対する修理の機会の確保に努めること。
      家電製品輸入販売事業者は、長期間の使用が可能な部品等の採用、基盤その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化がなされた家電製品を輸入販売することに努めること。
  4. (4) ぱちんこ遊技機等の長期間の使用を図るため、ぱちんこ遊技機等を製造する事業者は、長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化及び消費者に対する修理の機会の確保に努めること。
  5. (5) 金属製の収納家具、金属製の棚等の金属製家具の長期間の使用を図るため、金属製家具を製造する事業者は、長期間の使用が可能な部品等の採用、修理の容易化及び消費者に対する修理の機会の確保に努めること。
  6. (6) 石油ストーブ、ガスこんろ等のガス・石油機器の長期間の使用を図るため、ガス・石油機器を製造する事業者は、長期間の使用が可能な部品等の採用、点火装置その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化及び消費者に対する修理の機会の確保に努めること。

四 環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項

資源の有効な利用を促進することは、経済活動における資源エネルギー投入量の節減、廃棄物の発生の抑制及び散乱の防止、環境汚染物質の発生の抑制等を通じて、全体として人間の活動に起因する環境への負荷を低減させ、経済社会活動を変革し、環境保全型社会を形成していく意義を有する。
資源の有効な利用の促進のためには、広範な国民の協力が必要であることにかんがみ、国及び地方公共団体は、環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関する知識について、広く国民への普及・啓発を図ること。具体的には、教育、広報活動等を通じて、資源の有効な利用の促進が環境の保全に資することについて国民の理解を深めるとともに、その実施について国民の協力を求めること。また、国及び地方公共団体は、環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関し、国民への情報提供に努めること。

五 当事者ごとの目標

資源の有効な利用は、事業者、発注者、消費者、国及び地方公共団体がそれぞれの立場から相互に協力しつつ、次のように推進するものとする。その際、事業者は、資源の有効な利用に係る各過程において、関連法令を遵守し、環境の汚染を引き起こさないよう十分配慮し、環境の保全が一層図られるよう努めることとする。

  1. (1) 事業者は、資源の有効な利用の促進が廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資することにかんがみ、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進し、及びその事業活動において容器包装の使用の合理化その他の原材料等の使用の合理化を行うことに努めるとともに、製品の製造、加工、修理若しくは販売又はエネルギーの供給に伴う副産物については、技術開発、規格の統一等を通じてその用途の拡大に努め、用途に応じた規格・仕様への加工等を通じて、その利用を促進すること。また、事業者は、消費者に対する必要な情報提供、普及・啓発、技術開発等を通じて再生資源又は再生部品を用いた製品の需要を拡大するよう努めるとともに、その事業活動において再生資源又は再生部品を原材料等として一層利用し、再生資源又は再生部品を用いた製品の供給を拡大するよう努めること。
  2. (2) 建設工事事業者は、工作物に要求される機能を確保し、再生資源の利用に努めること。また、副産物の分別、破砕等を当該工事現場において行うこと及び再資源化施設の立地状況等を勘案しつつ当該施設の活用を図ることにより、再生資源の利用の促進に努めること。なお、再生資源の利用の促進を図るに当たっては、請負契約の内容を踏まえ、計画的かつ効率的に行うこと。
  3. (3) 建設工事において再生資源の利用を促進するためには、設計及び積算における発注者の役割が重要である。このため、発注者は、再生資源を資材として指定すること、副産物を再資源化施設に搬入するよう条件を付すること等により再生資源の利用の促進に努めること。また、これらの建設工事事業者に行わせる事項については、設計図書に明示すること。
  4. (4) 資源の有効な利用の促進のためには、製品の設計の段階において対策を講じることが適当であることにかんがみ、事業者は、適切な材料、製品構造及び製法の選定に努めること。
  5. (5) 事業者は、使用済製品の分別回収を促進するため、材質又は成分に関する表示を活用するとともに、その表示について消費者等に対する普及・啓発等に努めること。
  6. (6) 事業者は、資源の有効な利用の促進に資する技術の開発に努めるとともに、必要な社内体制を整備すること。
  7. (7) 消費者は、自らが循環型社会の形成に重要な役割を担っていることを十分認識し、製品をなるべく長期間使用するとともに、容器包装の使用の合理化に努めること。また、再生資源又は再生部品を用いた製品の使用に努めるとともに、分別回収その他の取組に協力すること。
  8. (8) 地域住民によるボランティア活動並びに再生資源又は再生部品の回収及び加工を行う事業者の活動が、再生資源及び再生部品の利用を促進するために重要な役割を果たしていることを踏まえ、国及び地方公共団体は、これらの活動が一層円滑に行われることとなるよう努めること。
  9. (9) 国は、資源の有効な利用の促進のための施策を総合的かつ計画的に実施すること。その際、関係行政機関の連携を密にするとともに、地方公共団体と連携すること。国は、事業者による自主回収及び再資源化を促進することに努めるとともに、自ら再生資源又は再生部品を用いた製品の使用に努めること。また、必要な資金の確保、建設工事等に係る基準の整備、資源の有効な利用の促進の意義に関する知識の普及、科学技術の振興等に努めること。さらに、必要な調査統計の整備及び国民に対する情報の提供に努めること。

  地方公共団体は、地域の実情に即し、積極的に資源の有効な利用を促進するよう努めること。なお、地方公共団体は、事業者による使用済製品の引取りに著しい支障をきたす事態が生ずるおそれがあると認めるときは、国に対し、その旨を申し出ることができる。
  国及び地方公共団体は、資源の有効な利用に当たり環境保全上留意すべき事項について、的確かつ具体的な情報を提供するよう努めること。