法令・告示・通達

産業廃棄物処理業者に関する講習会の実施について

公布日:昭和63年02月03日
衛産14号

[改定]

平成1年1月17日 衛産4号

(各都道府県・各政令市産業廃棄物担当(部)局長あて厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)

 標記については、昭和六三年一月一四日付け衛産第六号厚生省生活衛生局水道環境部長通知により指示されたところであるが、昭和六三年二月三日付け及び平成元年一月九日付けで同通知記1の講習会実施機関が別紙のとおり指定されたので、左記の事項に留意の上、標記講習会の運用に遺憾なきを期されたい。

  1. 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第一四条に基づく産業廃棄物処理業の許可に係る厚生大臣認定講習会(以下「認定講習会」という。)は、同許可の要件である「適確に遂行するに足りる能力」のうちの専門的知識及び技能に係る判断基準を全国一律の基準として厳正に運用することにより、産業廃棄物処理業者の資質を確保し、もつて産業廃棄物行政の円滑かつ適正な推進を図るものである。
      したがつて、法第一四条に基づく産業廃棄物処理業の許可に当たり、同許可の要件である「適確に遂行するに足りる能力」のうちの専門的知識及び技能を有する者は、認定講習会の課程を修了した者、又は、同講習会の課程の具体的内容について講習会修了者と同程度以上に理解していることが確実であると認められる者に限られること。
  2. 2 認定講習会は、社団法人全国産業廃棄物連合会を協力団体として実施することとし、具体的には同連合会の会員である各都道府県の産業廃棄物処理業者の団体が各種の協力を行うこととなる。
      したがつて、認定講習会の円滑な運用が図られるよう、前記団体に対する指導及び援助に努めるとともに、産業廃棄物協会等が組織されていない都道府県にあつては、昭和六○年七月三○日付け衛産第四三号厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知に基づき、その組織化に努められたいこと。

別表

1 新規許可講習会の実施機関

 財団法人日本環境衛生センター
    代表者 理事長 三宅弘文
    所在地 神奈川県川崎市川崎区四谷上町一○―六

2 再許可講習会の実施機関

 財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
    代表者 理事長 五十嵐義明
    所在地 東京都港区西新橋三―一五―八 西新橋中央ビル