法令・告示・通達

産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号取扱要領について

公布日:平成12年03月17日
衛環21号

(各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 標記については、平成一一年一月二八日付け衛産第五号厚生省産業廃棄物対策室長通知及び平成一一年四月一五日付け事務連絡にて示したところである。
 産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る全国の統一許可番号(以下「許可番号」という。)については、現在一〇桁で構成されているが、平成一二年度には都道府県・政令市あわせると九七自治体となり、今後も保健所設置市が増えるため、現在の一〇桁では対応が困難となることから、先日、一一桁化の対応について調査したところ。
 今般、その調査結果等を踏まえ、平成一三年度以降に新たに保健所設置市となる自治体については、都道府県・政令市番号を二桁から三桁とし、それに伴い当該許可番号を一一桁で構成することとした。なお、平成一二年度までの都道府県・政令市については、従前の例によるものとする。
 よって、「産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号取扱要領」を別紙のとおり改正するので、その取扱いについて留意されたい。
 また、貴職における許可番号一一桁化に向けた対応について、ご理解及びご協力をお願いする。
 本通知で示した「産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号取扱要領」は平成一三年四月一日より施行し、従前の「産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号取扱要領」は平成一三年四月一日をもって廃止する。
 なお、本要領は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成一一年法律第八七号)による改正後の地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四五条の九に規定する処理基準である。

別表

   産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号取扱要領

 1 許可番号の内容

  1.   (1) 許可番号は、10桁及び11桁で構成する。
  2.   (2) その構成は次のとおりとする。
    •    ・都道府県、政令市(以下「都道府県等」という。)の番号として2桁及び3桁。(別紙の都道府県等の番号(以下「県番号」という。))
    •    ・業の種類を示す番号として1桁((3)の表参照。))。
    •    ・都道府県等において、自由に使える番号として1桁。
    •    ・許可業者の固有番号として6桁。
 (許可番号の構成)
   (1) 平成12年度までの都道府県等(10桁)

図:平成12年度までの都道府県等(10桁)

   (2) 平成13年度以降新たに政令市となる市(11桁)

図:平成13年度以降新たに政令市となる市(11桁)

  (3) 業の種類を示す番号は次表のとおりとする。

   [表]

産業廃棄物収集運搬業
積替を含まないもの
0
積替を含むもの
1
産業廃棄物処分業
中間処分のみ
2
最終処分のみ
3
中間処分、最終処分
4
特別管理産業廃棄物収集運搬業
積替を含まないもの
5
積替を含むもの
6
特別管理産業廃棄物処分業
中間処分のみ
7
最終処分のみ
8
中間処分、最終処分
9
  (4) 許可業者の固有番号(以下「固有番号」という。)は、次のとおりとする。
  •    ・いずれかの都道府県等において最初に業の許可を行った時点で、固有番号を付すものとし、既に固有番号が付してある許可業者に対して、新たな固有番号は付さないこと。
  •    ・固有番号は、変更許可若しくは更新許可を行った場合又は変更届があった場合であっても、変更しないものとする。また、業の全部廃止若しくは休止、更新手続きがないため許可の失効又は許可取消処分により、全ての都道府県等において業が行われなくなった場合は、当分の間、欠番として扱うものとする。

 2 許可番号の交付等の手順

   いずれの都道府県等においても許可を受けておらず、初めて固有番号が付される業者については(1)、既にいずれかの都道府県等で業の許可を受け固有番号が付されている業者については(2)、廃止、許可取消処分等により業を行わなくなった許可業者については(3)により、それぞれ交付等の手続きを行う。
   業の許可等の申請者が固有番号を有しているか否かについては、当該申請者への問合せ又は情報システムの活用により確認すること。

  (1) 初めて固有番号が付される許可業者の場合(図1参照)
  1.    ① 都道府県等は、当該都道府県等において許可番号を有しない者から業の新規申請を受理し、許可を与えることが概ね妥当と判断した段階で、当該申請者が固有番号を有していないことを確認する。申請者が固有番号を有している場合には(2)の①の手続きを行う。
  2.    ② 都道府県等は、業者名(法人にあっては代表者の氏名を含む。)、住所、電話番号を情報システム又はFAX(様式1参照)により厚生省へ連絡する。
         〔貴都道府県等と併せて他の都道府県等に同時に申請している業者については、その旨を様式1に記入してください。(記入例:○×県において同時申請中)
         また、貴都道府県等において類似の法人名又は個人名等同一のものと判断されるおそれがあるものについては、別法人又は個人である旨を様式1に記入してください。(記入例:今回申請の法人(個人)○×は、固有番号○○△△××の法人(個人)○×とは別法人(個人)となります。)〕
  3.    ③ 厚生省は②の連絡を受理した段階で業者の固有番号を付し、情報システム又はFAXにより都道府県等へ連絡する。
  4.    ④ 都道府県等は、③の固有番号に県番号等を付した10桁又は11桁の許可番号を付した許可証を交付した場合、併せて業者名、10桁又は11桁の許可番号及び許可年月日を情報システム又はFAX(様式2参照)により厚生省へ連絡する。
  5.    ⑤ 厚生省は④の連絡を受け、当該業者の固有番号を確定するとともに許可番号を登録する。
  (2) 既に固有番号が付されている業者の場合(図2参照)
  1.    ① 当該都道府県等で許可番号を有していない場合
    1.     ア 都道府県等は、当該都道府県等において許可を受けていない者が、既に固有番号を有している者から業の新規許可申請があり、当該業の許可を行った場合、業者名、固有番号に県番号等を付した10桁又は11桁の許可番号、許可年月日を情報システム又はFAX(様式2参照)により厚生省へ連絡する。なお、当該業者が複数の固有番号を有していた場合、許可年月日の最も古い固有番号を用いることとする。
    2.     イ 厚生省はアの連絡を受け、当該業者の許可番号を登録する。
  2.    ② 当該都道府県等で許可番号を有している場合
    1.     ア 都道府県等は、当該都道府県において既に許可番号を有している許可業者について、業の変更の許可又は届出の受理を行った場合は、様式3の左欄に当該変更等以前の業者名、代表者名、許可番号、住所又は電話番号、(新規・更新)許可年月日(変更許可の年月日は記入しないでください。)を記入し、右欄に変更された事項について記入し、情報システム又はFAX(様式3参照)により厚生省へ連絡する。
            〔当該変更の内容が様式3の左欄に掲げる事項に該当しない場合は、様式3の報告は不要となります。例えば業の範囲の変更で、取扱う産業廃棄物の種類の追加がこれに該当します。〕
            また、更新許可を行った場合は、左欄にすべて記入し、右欄に(更新)許可年月日のみを記入し、情報システム又はFAX(様式3参照)により厚生省へ連絡する。
    2.     イ 厚生省はアの連絡を受け、当該業者の許可番号を登録する。
  (3) 固有番号を有する許可業者が業の廃止等を行った場合(図3参照)
  1.    ① 都道府県等は、当該都道府県において許可番号を有している許可業者が、業の全部廃止若しくは休止、更新の手続きがないために許可の失効又は許可取消処分等により、許可業者としての営業活動が行われなくなった場合、当該業者名、許可番号及び廃止等の年月日を情報システム又はFAX(様式2参照)により厚生省へ連絡する。
  2.    ② 厚生省は①の連絡を受け、当該業者の許可番号の登録を抹消する。

 3 様式の記入等に関する留意事項

  (1) 共通事項
  1.    ① 厚生省への連絡に当たってFAXを利用する場合、誤読等を避けるため、必ずワープロ等で作成された様式を送付すること。ただし、登録されていない文字については手書きとして差し支えないこと。
  2.    ② 氏名、住所等で難しい文字にはカナをふること。必要に応じJISコードを付記すること。
  (2) 氏名、住所等
  1.    ① 許可業者が個人の場合にあっては、住民票又は外国人登録証明書に記載された氏名を記載すること。
  2.    ② 許可業者が法人の場合にあっては、登記簿の謄本に記載された社名、代表者名を記載すること。また、株式会社、有限会社等の名称は、省略せずに記載すること((株)、(有)は使用しないこと。)。
  3.    ③ 住所は住民票、外国人登録証明書、登録簿の謄本に記載された住所を必ず都道府県から記入すること。
  (3) 電話番号

    業者の電話番号(2つ以上ある場合には、代表的なものを必ず1つだけ)を必ず市外局番から記入すること。

  (4) 連絡の頻度等
  1.    ① 厚生省への連絡は、各都道府県等が情報システムの登録データを有効利用できるよう、1週間に1度程度行うこととすること。
  2.    ② 情報システムによる連絡方法については、追って通知する。

 略

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