法令・告示・通達

産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の施行等について

公布日:平成16年06月30日
環廃産発040630002

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて)

 産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成一六年環境省令第一七号。以下「特例省令」という。)、環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件(平成一六年六月環境省告示第四二号。以下「改正告示」という。)及び廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準の一部を改正する件(平成一六年六月環境省告示第四三号)が、それぞれ本日公布され、同日施行されたところである。
 ついては、左記事項について留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。

第一 趣旨

  化製場(化製場等に関する法律(昭和二三年法律第一四〇号)第一条第二項に規定する化製場をいう。以下同じ。)において、死亡牛(農場から排出される原則二四か月齢以上の牛の死体をいう。以下同じ。)又は廃せき柱(牛のせき柱(胸椎横突起、腰椎横突起、仙骨翼及び尾椎を除く。以下同じ。)で不要となったものをいう。以下同じ。)を化製処理することにより発生した肉骨粉(以下「本件廃肉骨粉」という。)については、産業廃棄物である死亡牛又は廃せき柱を処分するため処理したものであって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号)第二条第一三号に掲げる産業廃棄物に該当するものである。今般、その適正処理の推進のため、産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令を制定するとともに、環境大臣が定める産業廃棄物(平成九年一二月厚生省告示第二五九号)を改正し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第一五条の四の二の規定に基づく再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物として本件廃肉骨粉を追加し、同時に廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準(平成一三年一〇月厚生省告示第五六号。以下「廃肉骨粉再生利用認定基準」という。)を本件廃肉骨粉にも適用することとし、セメント原材料としての再生利用を促進するものである。

第二 内容

  1.  1 化製場の設置者又は管理者と委託契約を締結して本件廃肉骨粉を適正に収集又は運搬する者について、特例省令施行の日(平成一六年六月三〇日)から六月間に限り、産業廃棄物収集運搬業の許可を要しないこととしたものであること。
  2.  2 産業廃棄物の再生利用認定制度の対象となる産業廃棄物に、改正告示適用の日(平成一六年六月三〇日)から一年六月間に限り、本件廃肉骨粉を追加するとともに、一般廃棄物である廃肉骨粉について定められている廃肉骨粉再生利用認定基準を、本件廃肉骨粉にも適用したものであること。

第三 その他の留意事項

  特例省令は、本件廃肉骨粉を収集運搬する者が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するまでの間に限り特例を設けたものであることから、特例省令の対象者から産業廃棄物収集運搬業の許可の申請があった場合には、法に基づき可能な限り速やかにかつ円滑に行政処分をされたいこと。
  また、特例省令の対象者は、特例の期間中、当該委託契約書又はその写し等化製場の設置者又は管理者と委託契約を締結していることを証する書面を本件廃肉骨粉の収集運搬車両に備え付けるべきものであること。