法令・告示・通達

災害廃棄物処理事業費の国庫補助について

公布日:昭和50年02月18日
環109号

[改定]

平成13年4月24日 環廃対175号

(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)

 標記の国庫補助金の交付については、別紙災害廃棄物処理事業費補助金交付要綱により行うこととされ、昭和四九年四月一日より適用されることとされたので通知する。
 なお、貴管下市町村に対しては、貴職からこの旨通知されたい。

別表
   災害廃棄物処理事業費国庫補助金交付要綱

 (通則)

一 環境省所管に係る災害廃棄物処理事業費国庫補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)の規定によるほか、この交付要綱に定めるところによる。

 (交付の対象)

二 この補助金の交付の対象となる事業は、別に定める災害により被害を受けた市町村及び一部事務組合が行う災害廃棄物処理事業とする。

 (交付額の算定方法)

三 この補助金の交付額は、別に定める「災害廃棄物処理事業費国庫補助対象事業限度額表」に定める額の範囲内において、補助対象事業費に係る実支出額と総事業費から当該事業のための寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額に二分の一を乗じて得た額とする。
  ただし、算定された事業ごとの交付額に、一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

 (申請手続)

四 この補助金の交付の申請は、別紙(二)に基づき作成し、毎年度別途指示する期日までに環境大臣に提出するものとする。

 (交付決定までの標準的期間)
五 環境大臣は、交付申請書が到着した日から原則として七週間以内に交付の決定を行うものとする。

 (実績報告)

六 この補助金の事業実績報告は、別紙(三)に基づき作成し、事業の完了の日から起算して一か月を経過した日又は翌年度四月一〇日のいずれか早い日までに環境大臣に提出するものとする。

 (精算交付申請手続)

七 この補助金について精算交付申請を行う場合は、別紙(四)に基づき作成し、事業の完了の日から起算して一か月を経過した日又は毎年度三月二五日のいずれか早い日までに環境大臣に提出するものとする。

 (交付に関する細目)

八 この補助金の細目については、二、三、四、六及び七に掲げる事項のほか、別紙(一)災害廃棄物処理事業費国庫補助交付方針によるものとする。

 (その他)

九 特別の事情により三、四、六、七及び八に定める算定方法及び手続等によることができない場合は、あらかじめ環境大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。