法令・告示・通達
ごみ処理施設性能指針の一部改正に係る留意事項について
衛環11号
(各都道府県廃棄物処理主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
平成一〇年一〇月二八日付け生衛発第一五七二号通知別添「ごみ処理施設性能指針」(以下「性能指針」という。)については、平成一二年二月一〇日付け生衛発第一九〇号厚生省生活衛生局水道環境部長通知により一部改正されたところであるが、その施行に当たっては下記の事項に留意されるよう、よろしくお願いする。
記
一 改正の趣旨
廃棄物焼却施設から排出される焼却灰の熱しゃく減量は、焼却炉において完全燃焼が達成されているか否かの指標として有効である。このため、平成九年九月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)を改正し、その中で、廃棄物焼却施設の維持管理基準として、焼却灰の熱しゃく減量が一〇%以下となるように焼却することを定めるとともに、性能指針においては、国庫補助事業に係るごみ焼却施設が備えるべき性能に関する事項として、焼却残さの熱しゃく減量が、連続運転式ごみ焼却施設においては五%以下、間欠運転式ごみ焼却施設においては七%以下であることを定めた。
一方、焼却残さを木炭等として再生利用する場合には、熱しゃく減量をこれらの基準値より高くすることが必要な場合があることから、平成一〇年一一月に廃棄物処理法施行規則の一部を改正し、熱しゃく減量の基準の適用除外規定を設けた。
近年、市町村のごみ焼却施設においても、ごみを炭化施設において炭化しセメント原料として再生利用する等の技術が開発されてきたことから、今般、性能指針を改正し、廃棄物処理法施行規則と同様に、熱しゃく減量の基準の適用除外規定を設けたものである。
二 その他
今回の性能指針の改正により新たに国庫補助対象とされた施設をはじめ、ごみ処理施設整備に係る国庫補助の申請に当たっては、申請の対象となるごみ処理施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)その他関係法令の規定に適合していることに加え、性能指針に定める事項を満たしていることについて、国庫補助事業主体である市町村等において事前に十分な検討が行われるよう指導するとともに、各都道府県において申請書類等による的確な審査を行われたい。