法令・告示・通達

ごみ収集運搬車両に関する事故防止対策の充実について

公布日:昭和62年02月13日
衛環17号

(各都道府県一般廃棄物行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 労働安全衛生の確保は、廃棄物処理事業の適正な推進上の最重要事項の一つであることから、廃棄物処理事業における事故の防止については、かねてより御高配を願っているところである。
 特に、一昨年、ごみ収集運搬時の事故が目立ったことから、標記について、昭和六一年二月二六日付け衛環第三九号本職通知により、特段の御配慮を願っているところであるが、このたび労働省において、別添のとおり「機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱」が定められたところである。
 ついては、貴管下市町村等に対し、その内容を周知徹底するとともに、左記に留意の上、ごみ処理事業の安全かつ円滑な実施が図られるよう指導方お願いする。

  1. 1 同要綱は、昭和六二年二月一三日付け基発第六〇号及び基発第六〇号の三により労働省労働基準局長から、各都道府県労働基準局長及び社団法人日本自動車車体工業会会長宛通知されていること。
  2. 2 同要綱の「第一機械式ごみ収集車の構造等に関する安全指導基準」に基づく指導は、昭和六二年四月以降に製造されるごみ収集運搬車両について行われるので、市町村等においてはこれを踏まえて、計画的にごみ収集運搬車両の整備に当たること。
  3. 3 市町村等は、同要綱に基づき標準的な作業要領等を作成した上で、収集運搬作業従事者に対する教育・訓練を徹底すること。
  4. 4 市町村等は、そのごみ収集運搬車両について定期的に自主点検等を行うとともに、年次点検、月例点検の記録を三年間保存することとされたこと。
  5. 5 市町村は、管下の委託又は許可に係るごみ収集運搬業者に対して、同要綱の周知徹底を図ること。
  6. 6 厚生省においても、(社)全国都市清掃会議に対し、別途、廃棄物収集運搬車両についての事故防止対策の検討を指示しているが、その結果がまとまり次第、報告書を送付することとしていること。

別表

 略