法令・告示・通達

厚生省関係浄化槽法施行規則の一部改正について

公布日:昭和63年04月20日
衛浄28号

(各都道府県知事・政令市長あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)
 厚生省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(昭和六三年厚生省令第一七号)は、昭和六三年三月二六日に別添のとおり公布され、昭和六三年四月一日より施行された。
 今回の改正は、昭和六三年建設省告示第三四二号により建築基準法施行令(昭和二五年政令第三三八号)第三二条の規定に基づく屎〈し〉尿浄化槽〈そう〉の構造を定めた告示(昭和五五年建設省告示第一二九二号)の一部が改正され、処理対象人員が五〇人以下の合併処理浄化槽に係る構造基準が追加されたことに伴い、厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和五九年厚生省令第一七号。以下「規則」という。)第二条に定める保守点検の技術上の基準、規則第三条に定める清掃の技術上の基準及び規則第六条に定める保守点検の回数の特例について、所要の改正を行つたものである。
 今回の改正の要旨は、今般新たに構造基準に加えられた単位装置の嫌気ろ床槽について、保守点検の技術上の基準として「死水域を生じないようにし、及び異常な水位の上昇が生じないようにする」旨を、清掃の技術上の基準として「汚泥、スカム等の引き出しは、第一室にあつては全量とし、第一室以外の室にあつては適正量とする」旨を定めるとともに、保守点検の回数について、処理対象人員が二〇人以下の浄化槽については四月ごとに一回以上、二一人以上五〇人以下のものについては三月に一回以上としたことである。
 ついては、貴管下の市町村、浄化槽関係業者等に対し改正内容について周知徹底を図り、その運用に遺憾なきを期されたい。