法令・告示・通達

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた根株、伐採木及び末木枝条の取扱について

公布日:平成11年11月10日
衛産81号

(各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)
 建設業に係る木くずであって工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃棄物は産業廃棄物であるが、森林内において建設工事等に伴い生ずる根株、伐採木及び末木枝条(以下「根株等」という。)は、生育していたその場で適切に自然還元利用することなどにより、森林を保全することが従来から行われてきたところである。
 このような森林内の工事現場において、生活環境保全上支障のない形態で根株等を自然還元利用等することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」(昭和四六年一〇月二五日付け環整第四五号厚生省環境衛生局環境整備課長通知(以下「課長通知」という。)の記第一の一でいう「自ら利用」に該当するものであり、当該根株等は廃棄物として規制する必要のないものである。
 また、根株等を製材用材等のように一般的に有価で取引きされているものとして利用する場合は廃棄物に該当しないものである。
 なお、「自ら利用」に該当する場合、製材用材等として利用する場合については、別紙「根株等の利用について」に示すとおりであることから参考とされたい。

別表

   根株等の利用について

一 課長通知の「自ら利用」に該当する場合について

 (一) 自然還元利用等

   工事現場内(当該工事箇所又は工事路線若しくはこれらに接続している林地の範囲内をいう。)での次の①、②に示すような林地への自然還元又は建設資材としての利用をいう。

  ① 自然還元利用について

    根株等が雨水等により下流へ流出するおそれがないように、安定した状態になるようにして自然還元利用する場合(必要に応じて、柵工や筋工等を適宜設置するものとする。)をいう。

  ② 建設資材としての利用について

    小規模な土留めとしての利用、水路工における浸食防止としての利用並びにチップ化することによる法面浸食防止材、マルチング及び作業歩道の舗装材として利用する場合等をいう。

 (二) 剥ぎ取り表土の利用

   根株等が含まれたままの剥ぎ取り表土をそのまま盛土材として利用する場合、根株等は表土の一部ととらえられるため、廃棄物として規制する必要のないものである。

二 根株等を製材用材等として利用する場合について

  ここでいう製材用材等とは、製材用材、ほだ木、薪炭用材、パルプ用材などである。