法令・告示・通達

広域再生利用指定を受けた者が違反行為を行った場合の取扱いについて

公布日:平成14年10月17日
環廃産618号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)第九条第三号又は第一〇条の三第三号に基づく広域再生利用指定制度について、申請者等(指定を受ける者からの処分の再委託先を含む。)又は指定を受けた者等(指定を受けた者からの処分の再委託先を含む。)が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反する行為を行ったことが認められる場合、別表により、指定を得ていない者については所定の期間指定の対象から除外し、又は既に指定を受けている者については指定の全部又は一部を取り消すとともに所定の期間は指定の対象から除外する。
なお、所定の期間の起算は、違反行為を行った事実が認められた日又は違反行為を踏まえ都道府県知事等が行政処分を行った日などを勘案し、環境大臣が定める日から起算するものとする。

別表

指定の取消し等の要件
指定を除外する期間
指定の全部又は一部を取り消すとともに、指定から除外する期間
① 第14条の3第1号(※ 違反行為は罰条をもって記載)
無許可営業(第25条第1号)
無許可変更(同条第2号)
事業停止命令・措置命令違反(同条第3号)
委託基準違反(同条第4号)
名義貸しの禁止違反(同条第5号)
施設無許可設置(同条第6号)
施設無許可変更(同条第7号)
廃棄物の投棄禁止違反(同条第8号)
5年以内
5年以内
委託基準違反、再委託禁止違反(第26条第1号)
施設改善命令・使用停止命令違反、改善命令違反(同条第2号)
施設無許可譲受け・無許可借受け(同条第3号)
無確認輸出(同条第4号)
受託禁止違反(同条第5号)
無許可輸入(同条第6号)
輸入許可条件違反(同条第7号)
廃棄物の焼却禁止違反(同条第8号)
3年以内
3年以内
虚偽管理票交付(第29条第6号)
1年以内
1年以内
施設使用前検査受検義務違反(第28条)
1年以内
1年以内
管理票交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(第29条第1号)
管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(同条第2号)
管理票回付義務違反(同条第3号)
管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(同条第4号)
管理票写し保存義務違反(同条第5号)
電子管理票虚偽登録(同条第7号)
電子管理票報告義務違反・虚偽報告(同条第8号)
帳簿備付け・記載・保存義務違反(第30条第1号)
業廃止・変更届出、施設変更届出、施設相続届出義務違反(同条第2号)
維持管理事項記録・備付け義務違反(同条第3号)
処理責任者等設置義務違反(同条第4号)
報告拒否、虚偽報告(同条第5号)
立入検査拒否・妨害・忌避(同条第6号)
技術管理者設置義務違反(同条第7号)
1年以内
1年以内
その他の違反行為
1年以内
1年以内
② 同条第2号
基準に適合した日から1年以内
基準に適合した日から1年以内
③ 同条第3号
5年
5年
(4) 同条第4号
1年以内
1年以内