法令・告示・通達

広域埋立処分場施設整備費(安全性等確保事業)国庫補助金交付要綱

公布日:平成6年11月08日
生衛940号

[改定]

平成一六年四月一日 環廃産発第〇四〇四〇一〇〇一号

(各都道府県知事・各保健所設置市長あて 厚生事務次官通知)

別紙

広域埋立処分場施設整備費(安全性等確保事業)国庫補助金交付要綱

 (通則)

  1. 1 広域廃棄物埋立処分場施設整備費(安全性等確保事業)国庫補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

 (交付の目的)

  1. 2 この補助金は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の五第一項の規定により指定された廃棄物処理センター(以下「センター」という。)が同法第十五条の六に基づき設置する一般廃棄物を埋立処分する施設(以下「埋立処分場」という。)の安全性及び信頼性の確保を図ることを目的とする。

 (交付の対象)

  1. 3 この補助金は、別添「広域廃棄物埋立処分場施設整備費(安全性等確保事業)事業実施要領」の三に定める事業であって、センターが設置する埋立処分場の安全性及び信頼性の確保に必要な施設整備に係るものを交付の対象とする。
      ただし、全体工期に係る補助対象事業費が一〇、〇〇〇千円に満たない事業を除く。

 (交付額の算定方法)

  1. 4 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、算出された合計額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
    1.  (1) 次の表の第一欄に定める区分ごとに第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
    2.  (2) (1)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額の合計額を交付する。

1 区分
 工事費
 用地費及び補償費
2 基準額
 環境大臣が必要と認めた額
 環境大臣が必要と認めた額
3 対象経費
 センターが設置する埋立処分場の安全性及び信頼性の確保に必要な次に掲げる経費
 本工事費(施工事務費を含む。)
 機械器具購入費
 検査費
 調査費
 用地費及び補償費

 (交付の条件)

  1. 5 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
    1.  (1) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、環境大臣の承認を受けなければならない。
    2.  (2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、環境大臣の承認を受けなければならない。
    3.  (3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに環境大臣に報告してその指示を受けなければならない。
    4. (4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五〇万円以上の機械及び器具については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十四条第一項第二号の規定により環境大臣が別に定める期間を経過するまで、環境大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
    5.  (5) 環境大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入のあった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
    6.  (6) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金における仕入に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税のうち、消費税法に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等相当額」という。)が確定した場合は、別紙様式第三により速やかに環境大臣に報告しなければならない。
          なお、環境大臣は報告があった場合には、当該消費税等相当額の返還を命ずるものとする。
    7.  (7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって当該施設の適正なる維持管理をするとともにその効率的な運営を図らなければならない。
    8.  (8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保存しておかなければならない。
    9.  (9) 工事契約締結の際は、「一括下請負の禁止」について条件を付するものとする。

 (申請手続)

  1. 6 この補助金の交付の申請は、別紙様式第一による申請書を毎年度八月三十一日までに環境大臣に提出して行うものとする。
      なお、補助事業者は、補助金の交付申請に当たって、当該補助事業に係る消費税等相当額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

 (変更申請手続)

  1. 7 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、変更届出書を添付して6に定める申請手続に従い、速やかに行うものとする。

 (交付決定の通知等)

  1. 8 環境大臣は、6及び7による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときには交付決定を行い、その決定の内容及び交付条件を補助事業者に通知するものとする。
      交付決定を行うに当たっては、6のなお書きにより、当該補助金に係る消費税等相当額について減額して交付の申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税等相当額を減額するものとする。
      また、環境大臣は、交付の申請がなされた全ての補助事業について、当該消費税等相当額について、補助金の額の確定又は消費税の申告後において精算減額又は返還の命令を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
      なお、環境大臣は、交付申請書が到達した日から原則として二か月以内に交付の決定を行うものとする。

 (交付の申請の取下げ)

  1. 9 8の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その決定の内容又は前条の規定によりこれに付された条件に不服があり、交付の申請を取り下げようとするときは、その交付の決定の日から起算して十五日以内にその旨を書面で環境大臣に申し出なければならない。
     (交付の決定の取消し)
  2. 10 環境大臣は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用し、又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付された条件その他この要綱に定めるところに違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
      また、環境大臣は、当該規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その旨及び理由を書面により通知するものとする。
      なお、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、環境大臣は、期限を定めて、その補助金の返還を命ずるものとする。

 (実績報告)

  1. 11 この補助金の事業実績報告は、事業の完了の日から起算して一か月を経過した日(5の(2)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から一か月を経過した日)又は翌年度四月十日のいずれか早い日までに別紙様式第二による報告書を都道府県知事に提出するものとする。
      ただし、補助事業者は、6のただし書きの定めるところにより交付の申請を行った場合において、実績報告(年度終了実績報告を除く。)を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
      また、事業が翌年度にわたるときは、この補助金の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三十日までに別紙様式第四「広域廃棄物埋立処分場施設整備費(安全性等確保事業)国庫補助金年度終了実績報告書」を都道府県知事に提出するものとする。

 (補助金の額の確定)

  1. 12 都道府県知事は、実績報告書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、当該補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、補助金の交付の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
      この場合において、既に当該確定した額を超える補助金が交付されているときは、都道府県知事は、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

 (その他)

  1. 13 特別の事情により4、6、7及び11に定める算定方法及び手続等によることができない場合には、あらかじめ環境大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。