法令・告示・通達

感染性廃棄物の適正処理について

公布日:平成4年08月13日
衛環235号

(各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 標記については、平成四年八月一三日付け衛環第二三四号をもって水道環境部長から通知されたところであるが、なお下記の事項に留意のうえ、関係部局とも十分連絡を密にし、その趣旨の周知徹底及び関係者への指導に努め、遺漏なきを期されたい。
 なお、平成元年一一月一三日付衛環第一七五号厚生省水道環境部環境整備課長通知「医療廃棄物の適正処理について」は廃止する。

  1. 一 感染性産業廃棄物の適正な処理を確保するため、都道府県医師会等の関係団体と十分に協議しつつ、産業廃棄物処理計画の中に感染性産業廃棄物の処理について記載するとともに、必要に応じて排出事業者、郡市医師会等の関係団体、処理業者及び市町村が協議する場を保健所単位で設けること。また、廃棄物処理センターの設置にあたっては、当該地域の感染性廃棄物の処理状況を踏まえ、その処理を推進できるよう配慮すること。
  2. 二 国に準じて、関係法令等の関係者への普及・啓発に努めるとともに、優良な処理業者の育成に努めること。
  3. 三 感染性廃棄物の排出及び処理の状況の把握に努め、排出事業者と処理業者から必要な情報の収集、整理を行うともに、これらの者が相互に必要な情報を提供しあえるよう、必要な措置を講ずること。
  4. 四 感染性廃棄物については、都道府県の区域を超えて広域的かつ効率的に処理を行われていることに配慮しつつ、適正な処理の推進にあたること。
  5. 五 廃棄物主管課(部)は、医務主管課(部)はもとより、結核・感染症主管課(部)とも十分に連携を図りつつ、排出事業者及び処理業者を指導するなどにより、適正な処理の推進にあたること。
  6. 六 都道府県におかれては、貴管下市町村に対し、次のように指導されたい。
    1.  (一) 市町村が一般廃棄物の処理に責任を有することは言うまでもないが、地域の保健衛生の確保・向上の観点から、地域の実状を踏まえ、感染性廃棄物の適正な処理の実施に協力すること。特に診療所等の小規模施設から排出される非感染性となる処理を経た廃棄物については、その処理に協力すること。このため、都道府県との連絡を密にするとともに、医療機関等の感染性廃棄物の排出事業者、郡市医師会等の関係団体及び市町村清掃部局が協議する場を設けること。
    2.  (二) 感染性廃棄物の排出及び処理の状況の把握に努め、排出事業者と処理業者から必要な情報の収集、整理を行うとともに、これらの者が相互に必要な情報を提供しあえるよう、必要な措置を講ずること。
    3.  (三) 感染性一般廃棄物の処理については、排出事業者や郡市医師会等の関係団体から事情を十分に聴取し、一般廃棄物処理計画の中に位置づけること。
    4.  (四) 市町村が感染性廃棄物の処理を行う場合には、感染性廃棄物の排出場所、排出方法等、排出事業者が留意すべき事項を指示するとともに、一般廃棄物の処理に関する事業に従事する職員に対し、医療行為に伴って生ずる廃棄物の全てが感染性廃棄物ではないこと、医療機関から生ずる廃棄物の中には医療行為とは関係のないものがあること、また、感染症の予防を図る上で必要な知識その他に関する知識の普及に努めること。
  7. 七 政令市におかれては、六の(一)から(四)の措置を講じられたい。