法令・告示・通達

「環境美化行動の日」の設定について

公布日:平成1年04月07日
環境総126・衛環65

(各都道府県・各政令市環境・廃棄物処理担当部(局)長あて環境庁長官官房総務・厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長連名通知)

 標記につきましては、平成元年四月七日付け環境総第一二七号・厚生省生衛第三六四号により、環境、厚生両事務次官から貴知事(市長)あて依頼したところです。
 厳しい財政事情とは存じますが、その趣旨を御理解の上、引き続き、積極的にとり進めていただくようお願いいたします。
 なお、別添「環境美化行動の日」実施マニュアルを御参考までに併せ送付します。

別表
    「環境美化行動の日」実施マニュアル

1 「日」の設定

  「環境美化行動の日」を設定するに当たつては、次の点に留意する。

  1.  ① 当日は、できるだけ多くの住民参加を得るとの観点から、日曜日とすることが望ましい。
  2.  ② 当日は、運動の効果を高めるとの観点から、可能な限り市区町村等を通じ、各都道府県内で統一した日とする。
  3.  ③ 当日は、「環境週間」の趣旨を踏まえ六月五日を中心とする適当な日に設定するものであるが、地域の実情に応じ、必ずしも環境週間(六月五日~一一日)中に設定する必要はない。
  4.  ④ 日の名称は、「環境美化行動の日」とすることが望ましいが、運動の具体的内容等を踏まえ、「環境美化行動の日」以外の名称が適当な場合は、これにこだわる必要はない。

2 環境美化運動の実施

  1.  (1) 運動は、おおむね以下の要領により実施する。
    1.   ア 都道府県
      1.    ① それぞれの実状に応じ実施の基本的な方針を明らかにし、市区町村等に周知、徹底を図るとともに、各種団体等へも幅広い参加と協力を呼びかける。
      2.    ② 運動の効果的推進のため、関係部局、道路、公園、河川等の管理者、民間関係団体等と十分連絡調整を図り、必要に応じ、連絡調整を図る場として協議会等を設置する。
      3.    ③ 自ら創意工夫をこらした運動を実施する他、市区町村等の行う運動を指導、支援することとし、緊密な連携を図る。自ら運動を実施する場合は、イ③乃至⑥に準じ、実施計画の作成等を行う。
      4.    ④ 報道機関等の協力を得て、本運動の目標達成のための広報活動を行う。なお、この際、この運動が全国的な運動の一環として位置づけられている旨の周知を図る。
            (例) (Ⅰ) 新聞 (Ⅱ) テレビ、ラジオ (Ⅲ) 広報誌、回覧板、リーフレット、チラシその他の印刷物 (Ⅳ) 懸垂幕、横断幕 (Ⅴ) ポスター (Ⅵ) パンフレット (Ⅶ) 宣伝車 (Ⅷ) アドバルーン (Ⅸ) 立看板、のぼり
      5.    ⑤ 事前、事後に、市区町村等の協力の下に、運動の内容を調査し、公表する。この場合、参加人数の他、運動の成果を具体的に表す数量(清掃及び植樹関連の運動は、それぞれ、ゴミ○○t、苗木○○本、その他の運動は任意表示)を把握するものとする。
    2.   イ 市区町村等
      1.    ① それぞれの実状に応じ、創意工夫をこらし、種々の運動を実施することとする。
      2.    ② 子供会、青年団、婦人会、老人クラブ、町内会等地域住民各層及び関係各種団体に運動への幅広い参加と協力を呼びかける。
      3.    ③ 以下の点に留意して、運動の内容、実施手順等に関する実施計画を作成する。
        1.     (Ⅰ) 運動の実施場所、時間、参加主体、人数等を明らかにする。
        2.     (Ⅱ) 参加者が持参すべき材料(軍手、長靴、収集用ビニール袋等)を明らかにする。
        3.     (Ⅲ) 実施場所は、交通量の多い道路、踏切り周辺、崖等危険な場所は避けることとする。
        4.     (Ⅳ) 屋外広告物の整理等の運動を行うに際しては、関係法令に抵触しないよう配慮する。
        5.     (Ⅴ) 交通事故、有害動植物(マムシ、ハチ等)による事故を回避するため、防止対策を講ずることとし、また万一の事故に備え、応急の措置等を明らかにする。なお災害保険等の活用も考慮する。
        6.     (Ⅵ) 雨天の場合の決行又は中止についての決定方法、その連絡方法等を明らかにする。
        7.     (Ⅶ) 回収した空き缶等については再資源化に努めることとし、資源回収業者等の協力を得て、回収した空き缶等の輸送、処理、処分等の方法を明らかにする。
      4.    ④ 実施計画の作成に際しては、道路、公園、河川等の管理者、屋外広告物行政担当部局等関係行政機関と十分に連絡調整を図る。
      5.    ⑤ 実施計画については、事前に地域住民等参加者に周知、徹底する。
      6.    ⑥ 本計画の円滑な実施のため、関係部局、民間関係団体等と十分連絡調整を図り、必要に応じ、実施本部を設置する。
  2.  (2) この運動に要する経費は、各実施主体の負担とする。