法令・告示・通達

「環境美化行動の日」の設定について

公布日:平成1年04月07日
環境総127・生衛364

(各都道府県知事・各政令市市長あて環境・厚生事務次官連名通知)

 環境行政及び厚生行政の推進につきましては、平素から格別の御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
 さて、環境庁及び厚生省におきましては、環境美化の一層の推進を図るため、別添「『環境美化行動の日』の設定について」により、引き続き、環境美化行動の日の設定及び当日における環境美化運動の実施を広く国民に呼びかけることといたしました。
 つきましては、本提唱の趣旨を御理解の上、その実施について格段の御高配を賜りますようお願い申し上げます。
 また、貴管下各市区町村等に対し、本提唱の徹底をお図りいただくよう併せてお願い申し上げます。

別表
    「環境美化行動の日」の設定について

〔平成元年四月〕
〔環境庁・厚生省〕

1 趣旨

  近時、各地の地方公共団体、民間団体等の呼びかけにより、各種の環境美化運動が展開されつつある。このような運動は国民の環境問題に対する意識の高まりを反映するものであり、環境保全の推進の観点からも一層その輪を広げていくことが望まれる。
  このような運動を全国的に普及し、盛り上げていくため、引き続き、環境週間の趣旨を踏まえ国民がこぞつて環境美化に取り組む日として「環境美化行動の日」を設定することを呼びかける。

2 実施方針

  1.  (1) 日の設定 各実施主体は、六月五日(世界環境デー)を中心とした適当な日を「環境美化行動の日」と定め、国民が環境美化に自主的かつ積極的に取り組むよう環境美化に関する各種運動を展開する。
  2.  (2) 主唱 環境庁、厚生省
  3.  (3) 後援 関係省庁
  4.  (4) 協賛 各種関係団体
  5.  (5) 実施主体 都道府県、市区町村等
  6.  (6) 環境美化運動(例)
    1.   ① 居住地周辺の清掃
    2.   ② 公園、緑地、水辺等の公共の場の清掃
    3.   ③ 空き缶等の回収
    4.   ④ 看板、はり紙等の整理
    5.   ⑤ 樹木、草花の植栽、草とり

その他各地域の特性に応じ、創意工夫をこらし、種々の運動を実施することとする。