法令・告示・通達

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部の所掌事務等について

公布日:平成13年01月05日
生衛発3号

厚生省生活衛生局水道環境部長から各都道府県知事・政令市市長あて

 中央省庁再編により、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)及び環境省設置法(平成11年法律第101号)が平成11年7月16日に、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)及び環境省組織令(平成12年政令第256号。以下「組織令」という。)が平成12年6月7日に、厚生労働省組織規則(中央省庁等改革推進本部令第45号)及び環境省組織規則(中央省庁等改革推進本部令第103号。以下「組織規則」という。)が平成12年8月14日にそれぞれ公布され、いずれも平成13年1月6日から施行されるところである。
 これに伴い、平成13年1月6日以降、厚生省生活衛生局水道環境部の所掌事務のうち、水道に関するものについては厚生労働省健康局において所掌し、廃棄物の処理及び清掃に関するものについては環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部(以下「廃棄物・リサイクル対策部」という。)において所掌するとともに、環境庁水質保全局の所掌事務のうち廃棄物に関するものの一部についても廃棄物・リサイクル対策部において所掌することとなるところである。
 廃棄物・リサイクル対策部の所掌事務及び廃棄物の処理及び清掃に関する既存の通知その他の文書の取扱いについては、下記のとおりであるので、御了知の上、関係者に周知するとともに、同日以降の事務処理に遺憾なきを期されたい。
 なお、厚生労働省健康局の所掌事務等については、「厚生労働省健康局の創設について」(平成12年12月28日健医発第1898号・生衛発第1894号厚生省保健医療局長・生活衛生局長連名通知)により別途通知されているので、念のため申し添える。

第1 廃棄物・リサイクル対策部の所掌事務

  1.  1 廃棄物・リサイクル対策部は、組織令第3条第1項第20号から第26号までに掲げる事務を所掌すること。
  2.  2 廃棄物・リサイクル対策部においては、組織令第11条第2項に基づき、企画課、廃棄物対策課及び産業廃棄物課を置くこととされている。
       また、組織規則第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1項に基づき、企画課にリサイクル推進室を、廃棄物対策課に浄化槽対策室を、産業廃棄物課に適正処理推進室をそれぞれ置くこととされている。
       廃棄物・リサイクル対策部における各課室の所掌事務は、それぞれ次に掲げるとおりであること。
      (1) 企画課
    1.    ① 企画課の所掌事務は、組織令第16条各号に掲げる事務であるが、これらの事務の範囲は、中央省庁再編前(以下「再編前」という。)の厚生省生活衛生局水道環境部計画課の所掌事務(水道に関する事務を除く。)及び同部環境整備課の所掌事務(同条第4号に掲げる廃棄物の再生に関する事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の施行に関すること及び環境事業団の行う業務に関することを除く。)及び同条第7号に掲げる事務に限る。)に、再編前の環境庁企画調整局企画調整課の所掌事務(同条第2号及び第3号に掲げる事務に限る。)を併せたものと同様であること。また、企画課は、再編前の環境庁企画調整局企画調整課及び水質保全局企画課が行う循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の施行に関する事務を実施するものであること。
    2.    ② 企画課に設置するリサイクル推進室の所掌事務は、組織規則第4条第2項各号に掲げる事務であるが、これらの事務の範囲は、再編前の厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課リサイクル推進室の所掌事務に、再編前の厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室が所掌する建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に関する事務を併せたものと同様であること。
      (2) 廃棄物対策課
    1.    ① 廃棄物対策課の所掌事務は、組織令第17条各号に掲げる事務であるが、これらの事務の範囲は、再編前の厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課の所掌事務(同条各号に掲げる一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。)等に関する事務に限る。)に、再編前の環境庁水質保全局企画課の所掌事務(同条第1号に掲げる一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。)に関する事務に限る。)を併せたものと同様であること。
    2.    ② 廃棄物対策課に設置する浄化槽対策室の所掌事務は、組織規則第5条第2項に掲げる事務であるが、この事務の範囲は、再編前の厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室の所掌事務と同様であること。
      (3) 産業廃棄物課
    1.    ① 産業廃棄物課の所掌事務は、組織令第18条各号に掲げる事務であるが、これらの事務の範囲は、再編前の厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課の所掌事務(同条各号に掲げる事務に限る。)に、再編前の環境庁水質保全局企画課の所掌事務(同条第1号から第3号までに掲げる事務に限る。)を併せたものと同様であること。
    2.    ② 産業廃棄物課に設置する適正処理推進室の所掌事務は、組織規則第6条第2項各号に掲げる事務であるが、これらの事務の範囲は、再編前の厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室の所掌事務(同項各号に掲げる事務に限る。)に、再編前の環境庁水質保全局企画課海洋環境・廃棄物対策室の所掌事務(同項第1号及び第2号に掲げる事務に限る。)を併せたものと同様であること。

第2 廃棄物の処理及び清掃に関する既存の通知等の取扱い

  廃棄物の処理及び清掃に関する厚生省生活衛生局水道環境部における職により発出された既存の通知その他の文書(廃棄物の処理及び清掃に関する厚生省公衆衛生局、環境衛生局等における各職により発出された通知等を含む。以下「廃棄物関係既存通知等」という。)については、平成13年1月6日以降、廃棄物・リサイクル対策部において廃棄物関係既存通知等に関する事務を所掌する職により発出された通知等とみなし、引き続きその効力を有するものであること。
  また、その際、廃棄物関係既存通知等における従前の省庁及びその内部部局の名称及び職名については、同日以降、当該廃棄物関係既存通知等の改正時に所要の改正を行うまでの間、相当の省庁等の名称等に読み替えるものであること。