法令・告示・通達

合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱の取扱いについて

公布日:平成11年03月31日
衛浄15号

(各都道府県浄化槽行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)

 合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)については、平成一一年三月三一日付け生衛発第五八〇号厚生省生活衛生局水道環境部長通知により一部改正されたところであるが、今般、実施要綱について、下記により行うこととしたので、趣旨を十分御理解の上、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)に周知徹底されるようお願いする。
 なお、平成六年一〇月二〇日付け衛浄第六六号本職通知「合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱の取扱いについて」は廃止する。

  1. 1 実施要綱第三の(1)のイに規定する「当分の間」とは、原則として七年以上であること。
  2. 2 実施要綱第三の(2)に規定する「別に定める要件」とは、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率九〇%以上、放流水のBODが二〇mg/L以下の機能を有するとともに、平成四年一〇月三〇日付け衛浄第三四号本職通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものであること。
  3. 3 実施要綱第三の(3)に規定する既設の「合併処理浄化槽の改築」とは、次のアからウのすべてに該当するものであること。
    •  ア 処理対象人員が五〇一人以上であって、原則として設置後七年以上経過した合併処理浄化槽
    •  イ 老朽化により周辺環境に著しい影響を及ぼしている合併処理浄化槽
    •  ウ 改築後、BOD除去率九〇%以上、放流水のBODが二〇mg/L(日間平均値)以下の機能を有する合併処理浄化槽
  4. 4 実施要綱第三の(4)に規定する「別に定める要件」とは、放流水の総窒素濃度が二〇mg/L以下又は総燐濃度一mg/L以下の機能を有するものであること。
  5. 5 実施要綱第三の(4)に規定する「窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽の設置を行う者に対し助成を行う事業」とは、市町村の交付要綱において、高度処理型の合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽の設置に対する助成規定を定めて、助成を行う事業であること。
  6. 6 実施要綱第三の(6)のイの適用については、地域の実情等により要件を満たす浄化槽設備士の不足等により事業の円滑かつ効率的な実施の確保が困難な場合には、都道府県と市町村が十分な連絡調整を行った上で、当面の間例外を認めることとして差し支えないこと。
      なお、この運用に関しては、可能な限り実施要綱第三の(6)のイの(ア)に該当する者を活用するよう配慮するとともに、関係業界の積極的な協力を求めつつ引き続き必要な体制の確保に努めること。