法令・告示・通達

合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱の取扱いについて

公布日:平成3年06月11日
衛浄28号

(各都道府県浄化槽行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)

 合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)については、平成三年六月一一日付け衛浄第二七号厚生省生活衛生局水道環境部長通知により一部改正されたところであるが、今般、実施要綱第三について、下記により行うこととしたので、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)に周知徹底されるようお願いする。
 なお、昭和六三年八月三一日付け衛浄第五〇号本職通知「合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱の取扱いについて」は廃止する。

1 事業の対象となる地域

  実施要綱第三の(1)のイにいう「当分の間」とは、原則として七年以上であること。

2 事業の対象となる合併処理浄化槽等細目基準

  1.  (1) 実施要綱第三の(2)に規定する「合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽」は、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率九〇パーセント以上、放流水のBODが二〇mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものであること。
  2.  (2) 実施要綱第三の(2)に規定する既設の「合併処理浄化槽の改築」は、次のアからウのすべてに該当するものであること。
  •   ア 処理対象人員が五〇一人以上であって、原則として設置後七年以上経過した合併処理浄化槽
  •   イ 老朽化により周辺環境に著しい影響を及ぼしている合併処理浄化槽
  •   ウ 改築後、BOD除去率九〇パーセント以上、放流水のBODが二〇mg/l(日間平均値)以下の機能を有する合併処理浄化槽