法令・告示・通達

合併処理浄化槽整備事業の効率的な実施について

公布日:平成7年10月18日
衛浄55号

(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長から各都道府県浄化槽担当部(局)長あて)

 浄化槽行政の推進については、常日頃からご高配を賜っているところである。
 さて、今般、平成七年一〇月一六日付けで会計検査院から、「合併処理浄化槽設置整備事業で設置された浄化槽の人槽規模が居住人員の実態からみて実情に添わない場合が見受けられ、国庫補助金の効率的な執行を図る観点から改善を要する」旨の指摘を受けたところである。
 ついては、合併処理浄化槽設置整備事業及び特定地域生活排水処理事業(以下「合併処理浄化槽整備事業」という。)の効率的な実施を図るため、下記の事項について、貴部(局)において対応を図るとともに、貴下関係市町村に対し指導を行うよう、よろしくお願いする。

 浄化槽の規模の決定に当たっては、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA三三〇二)」(以下「JIS」という。)の表により処理対象人員の算定が行われることとなっているが、JISにおいては、「建築物の使用状況により、表が明らかに実情に添わないと考えられる場合は、この算定人員を増減することができる」とされていることから、合併処理浄化槽整備事業により整備される浄化槽について国庫補助金の効率的な執行を図る観点から、浄化槽の設置者に対してJISの内容を十分周知するとともに、当該規定の適用について関係機関との連絡・調整を図ること。