法令・告示・通達

汚水処理施設の整備に関する構想策定の基本方針について

公布日:平成7年12月19日
衛環278・7110建設省都下企66・都下公34

(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備・農林水産省構造改善局計画部事業計画・建設部整備・建設省都市局下水道部下水道企画・公共下水道課長から北海道廃棄物処理・浄化槽行政・農業集落排水・下水道担当部長あて)

 国民すべてが生活の豊かさを実感できる社会の実現に向けて、快適な生活環境づくりや良質な水環境づくりが望まれており、汚水処理施設の整備が急務となっている。
 汚水処理施設の整備については、下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽整備事業等により実施されているところであるが、より一層、効率的かつ適正な整備を進めるため厚生省、農林水産省、建設省及び地方公共団体の関係部局は、従来にも増して相互に連絡を密にし、調整、協力を促進することとする。
 今後、地方公共団体においては、汚水処理施設の整備に係る部局間で連絡会議を設置するなどして、汚水処理施設の整備に関して十分な連絡調整に努めるとともに、都道府県においては、下記基本方針に基づき汚水処理施設の整備に関する総合的な「都道府県構想」を策定し、円滑なる事業の推進を図られたい。
 なお、貴管下市町村に対する周知方お願いする。

  1. 1 本構想の策定にあたっては、市町村の計画、構想等をもとに、広域的な観点から所要の調整・検討を行い、都道府県の全域を対象に合理的な構想とすること。
  2. 2 地方公共団体は、各種汚水処理施設の有する特性、水質保全効果、経済性、汚泥の処理等の将来の維持管理、汚水処理施設整備の緊急性等を総合的に勘案し、地域の実情に応じた効率的かつ適正な整備手法の選定を行うこと。
  3. 3 本構想の策定にあたっては、都道府県の関係部局は、相互に連絡を密にし十分な調整を図るとともに、市町村と連携を図り市町村の意向を十分に反映すること。
  4. 4 本構想は、情勢の変化に応じ、また市町村の意向等を踏まえ、必要な見直しを行うこと。