法令・告示・通達

汚水処理施設整備交付金交付要綱について

公布日:平成17年04月22日
17農振167号・国都下事18号・環廃対発050422003号

(農林水産事務次官・国土交通事務次官・環境事務次官通知から各都道府県知事あて)

 今般、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十三条第一項の交付金について、別添のとおり、「汚水処理施設整備交付金交付要綱」を策定したので、通知する。
 都道府県におかれては、貴管内市町村(指定市を除く。)に対して本交付要綱を周知頂くようお願いする。

別添
汚水処理施設整備交付金交付要綱
平成十七年四月二十二日 一七農振第一六七号・国都
下事第一八号・環廃対発第〇五〇四二二〇〇三号 
農林水産事務次官・国土交通事務次官・環境事務次官

第一 通則

  地域再生法(平成十七年法律第二十四号。以下「法」という。)第十三条第二項第二号の規定に基づく汚水処理施設整備交付金(以下「交付金」という。)の交付に関しては、法、地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号。以下「令」という。)、地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号。以下「規則」という。)及び地域再生基盤強化交付金に係る基本大綱(平成十七年四月二十二日付け、府地再第八号内閣府事務次官通知・一七農振第一四八号農林水産事務次官通知・国総政第六号国土交通事務次官通知・環廃対発第〇五〇四二二〇〇二号環境事務次官通知)並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。以下「適正化法施行令」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号。以下「農林交付規則」という。)、国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・建設省令第九号。以下「国土交付規則」という。)その他の法令及び関連通知のほか、この要綱に定めるところによるものとする。

第二 交付金の交付対象

 1 交付対象となる施設

  交付金の交付対象となる施設は、令第三条第一項第二号で定める施設のうち、同一の事業主体が二以上の施設を汚水処理の普及拡大のために総合的に整備する場合における別表一に掲げる要件に該当する施設(以下「対象施設」という。)をいう。
  また、交付金を充てて行う事業に要する経費については、他の法令の規定及び他の要綱等に基づく国の補助は行わないものとする。

 2 事業主体

  事業主体は、法第八条第一項に規定する認定地方公共団体のうち、市町村とする。

 3 交付金の交付先

  交付金の交付を受ける者は、二の事業主体とする。

第三 交付の事務の区分

  交付金の交付の事務は、別表一の施設の区分に従い、集落排水施設の整備に係るものについては農林水産大臣が行い、公共下水道の整備に係るものについては国土交通大臣が行い、浄化槽の整備に係るものについては環境大臣が行うものとする。
  ただし、第六の二の規定に基づき、交付された交付金が、対象施設のうち、当初予定されていた施設(以下「当初予定施設」という。)以外の対象施設(以下「他の施設」という。)の整備に充てられる場合には、交付金の交付の事務は当該当初予定施設に係る交付金の交付決定を行った大臣が行うものとする。

第四 交付金の交付期間

  第三の交付金の交付を行う大臣(以下「所管大臣」という。)が認定地方公共団体に対し交付金を交付することができる期間は、第二の二の事業主体が作成した法第五条第四項の認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)に基づき対象施設の整備を実施する年度から起算して、原則五年以内とする。

第五 交付限度額

  交付金の交付限度額は、次に掲げる式により算出された額とする。
交付限度額=公共下水道の交付限度額+農業集落排水施設の交付限度額+漁業集落排水施設の交付限度額+浄化槽の交付限度額
  この場合において、それぞれの施設の交付限度額は次に掲げるとおりとする。
  公共下水道の交付限度額=p×1/2+t×5.5/10+t×1/2
   p:下水道管きょの整備に係る事業費の補助分相当額
   t:終末処理場の整備に係る事業費の補助分相当額のうち処理施設に係る事業費
   t:終末処理場の整備に係る事業費の補助分相当額のうちt1以外のもの
  農業集落排水施設の交付限度額=(別表1の1(1)に定める農業集落排水施設の整備に係る事業費の補助分相当額)×1/2
  漁業集落排水施設の交付限度額=(別表1の1(2)に定める漁業集落排水施設の整備に係る事業費の補助分相当額)×1/2
  浄化槽の交付限度額=Σ((浄化槽の区分毎に浄化槽整備事業費国庫補助金交付要綱(平成6年10月20日厚生省生衛第902号環境事務次官通知)で定める基準額)×(区分毎の基数))×1/3

第六 単年度交付額

 1 単年度交付額

  第五に規定する交付金の交付限度額の範囲において、年度ごとの交付金の交付額(以下「単年度交付額」という。)は、次に掲げる式により算出した額を基準として定めるものとする。
   Z=S×t-q
   Z:i施設の単年度交付額
   S:i施設の交付限度額
   t:i施設に交付金が交付される年度の年度末における交付対象事業の進捗率の見込み
   q:i施設に前年度末までに交付された交付金の総額
  進捗率:i施設の交付対象事業費に対する執行事業費の割合

 2 交付金の他の施設への充当

  交付金の交付後、所管大臣が異なる対象施設において当該年度に達成すべき進捗率に変更があった場合、当該年度の交付額の二分の一未満で、かつ、他の施設の当該年度の交付額未満の範囲において、交付された交付金を他の施設の整備に要する経費として充てることができる。ただし、他の施設への充当を行うに際しては、施行区域を明確に区分すること等により、他の大臣が所管する交付金との混合を避けるものとする。

 3 交付金の交付額の調整

  認定地域再生計画に記載されている施設に係る事業の進捗率に変更があった場合又は2に規定する交付金の他の施設への充当があった場合には、交付金を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、交付金の交付の目的に反しない限りにおいて、次年度以降受けようとする交付金額を調整することができる。また、所管大臣は、交付する交付金について、1の規定により算出される当該年度に交付すべき金額と同年度に実際に交付した金額の差額を勘案して、第五の規定による交付金の交付限度額の範囲内で次年度以降に交付する交付金の金額を調整することができる。ただし、この場合においても当該年度に交付された交付金の額は、当該年度における変更された執行予定事業費を超えることができない。

第七 指導監督費

  所管大臣は、都道府県に対し、工事費及び事務費と別に、指導監督費(都道府県が認定地方公共団体である市町村に対して行う指導監督、完了検査その他適正化法第二十六条第二項の規定により都道府県知事が行うこととなった事務に要する経費をいう。)を交付することができる。

第八 交付申請

  適正化法第五条、適正化法施行令第三条、農林交付規則第二条又は国土交付規則第三条及び第四条の規定に基づく交付金の交付に係る申請については、交付申請者は、毎年度、所管大臣が別に定める日までに、第三に定める区分にしたがって、各所管大臣に対し、別に定める交付申請書を提出して行うものとする。

第九 変更交付申請

  1.  1 交付申請者は、適正化法第七条第一項及び農林交付規則第三条第一号又は国土交付規則第五条第一項の規定により承認を受けようとする場合には、所管大臣に対し、第三に定める区分にしたがって、別に定める交付決定変更申請書を提出するものとする。
  2.  2 適正化法第七条第一項第一号及び第三号に規定する軽微な変更は、第六の二によるもののほか、別表二のとおりとする。

第十 申請の取下げ

  交付申請者は、適正化法第九条第一項により申請を取り下げる場合には、交付金の交付決定通知を受けた日から起算して十五日を経過する日までに、所管大臣に対し、別に定める申請取下書を提出するものとする。

第十一 遂行状況報告

  適正化法第十二条の規定による遂行状況の報告については、交付申請者は、毎会計年度の四月一日から十二月三十一日までの期間についての状況を取りまとめ、当該年度の一月三十一日までに、所管大臣に対し、別に定める遂行状況報告書を提出して行うものとする。

第十二 実績報告

  適正化法第十四条、適正化法施行令第八条及び農林交付規則第六条又は国土交付規則第九条の規定に基づく報告については、交付申請者は、事業の完了の日から起算して一ケ月を経過した日又は交付対象事業の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに、所管大臣に対し、別に定める実績報告書その他参考となるべき資料を添えて提出して行うものとする。
  ただし、所管大臣が、この期日によることが困難な特別の事由があると認めるものについては、交付金事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の六月十日までとすることができる。

第十三 財産の処分

  適正化法施行令第十三条第四号の規定に基づき農林水産大臣の定める財産は、一件当たりの取得価格が五十万円以上の機械及び器具とする。

第十四 交付金の経理

  事業主体及び第七の指導監督費の交付を受ける都道府県は、交付金について経理を明らかにする帳簿を作成し、認定地域再生計画の交付期間終了後五年間保存しなければならない。

第十五 雑則

  1.  1 事業主体は、事業主体の自主性裁量性により、自ら基礎数値等を決定し、現時点で最も効率的な事業手法を選択することが可能であり、整備手法が都道府県構想と異なる場合は、次回の都道府県構想見直し時に反映するものとする。
  2.  2 事業主体は、地域再生計画に基づき整備された汚水処理施設に関し、法律に定められた水質検査、維持管理等が確実に行われ、かつ、その結果に基づく改善措置がとられていることについて責任をもって対応するものとする。

   附則

 この要綱は、平成十七年四月二十二日から施行する。

別表1 (交付金を充てて整備する施設の要件)

施設
要件
1 公共下水道
下水道法第2条第3号の公共下水道であって、同法第4条による事業計画の認可を取得している公共下水道。
2 集落排水施設
  1. (1) 農業集落排水資源循環統合補助事業実施要綱(平成14年3月27日付13農振第3438号農林水産事務次官依命通知)及び農業集落排水資源循環統合補助事業実施要綱の運用(平成14年3月27日付13農振第3439号農林水産省農村振興局長通知)に基づき採択の決定を受けた事業の対象となる農業集落排水施設。
  2. (2) 漁業集落環境整備事業実施要領(昭和53年7月10日付け53水港第3598号農林水産事務次官依命通知)第5の規定により農林水産大臣の承認を受けた事業基本計画に基づく事業の対象となる漁業集落排水施設。
3 浄化槽
  1. (1) 浄化槽整備事業費国庫補助交付要綱(平成6年10月20日付け厚生省衛環第902号環境事務次官通知)によって定められた浄化槽市町村整備推進事業実施要綱(平成6年10月20日付け衛浄第67号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)、浄化槽市町村整備推進事業実施要綱の取扱いについて(平成16年6月29日付け環廃対発第040629008号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室長通知)に適合する浄化槽。
  2. (2) 浄化槽整備事業費国庫補助交付要綱(平成6年10月20日付け厚生省衛環第902号環境事務次官通知)によって定められた浄化槽設置整備事業実施要綱(平成6年10月20日付け衛浄第65号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)、浄化槽設置整備事業実施要綱の取扱いについて(平成16年6月29日付け環廃対発第040629007号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室長通知)に適合する浄化槽。

別表2(軽微な変更)

施設
軽微な変更に係る規定
公共下水道
国土交付規則第6条に定める変更
集落排水施設
農林交付規則第3条第1項イ及びロに定める変更であって下記に掲げる変更
  1. (1) 農業集落排水施設
      次に掲げる変更以外の変更。
    1.  ア 事業主体の変更
    2.  イ 経費の配分の変更
      1.   (ア) 工事費から事務費への経費の流用
      2.   (イ) 工事費のうち工事雑費以外の経費から工事雑費への経費の流用
  2. (2) 漁業集落排水施設
      工事費から事務費への経費の流用以外の変更。
浄化槽
浄化槽整備事業費国庫補助交付要綱(平成6年10月20日付け厚生省衛環第902号環境事務次官通知)別表1に定める次の(1)から(4)の相互間のいずれか少ない方の額の20%以内の変更
  1. (1) 浄化槽
  2. (2) 変則浄化槽
  3. (3) 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽
  4. (4) 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の変則浄化槽