法令・告示・通達

大阪湾圏域広域処理場整備基本計画の変更の許可について

公布日:平成12年03月29日
衛広2号

(近畿圏各府県廃棄物処理担当部(局)長殿あて厚生省生活衛生局水道環境部計画課広域計画室長通知)

 標記については、平成一二年三月二九日付け厚生省発生衛第九四号及び港環第三五号をもって認可されたところですが、関係行政機関との協議及び港湾審議会において、廃棄物の発生抑制、有効利用・減量化の推進及び広域処分場のさらなる延命化に努めること等の意見が出されたことを踏まえ、大阪湾広域臨海環境整備センターの理事長宛別添のとおり通知しました。つきましては、関係市町村に対してこの旨をお知らせいただくとともに関係排出事業者に対する指導方よろしくお願いします。

別表
   大阪湾圏域広域処理場整備基本計画の変更の認可について

(平成一二年三月二九日衛広第二号・港環第三九号)
(大阪湾広域臨海環境整備センター理事長あて厚生省生活衛生局水道環境部計画課長・運輸省港湾局環境整備課長通知)

 標記については、平成一二年三月二九日付け厚生省発生衛第九四号及び港環第三五号をもって認可されたところであるが、実施計画の作成及び事業の実施に当たっては、平成九年三月三一日付け衛地第三二号及び港環第二九号をもって通知した事項及び下記の事項に留意されたい。

  1. 一 引き続き廃棄物の発生抑制、有効利用、減量化を推進することにより、広域処分場のさらなる延命化に努め、それらに対応した適切な基本計画の見直しを実施すること。
      特に、陸上残土については、総合的な減量化施策が着実に推進され、安易に広域処理場に依存することとならないよう措置すること。
  2. 二 廃棄物の輸送に当たっては、新設・移設される施設の運用も含め、引き続き特段の措置を講ずること。
  3. 三 大阪沖埋立処分場について、建設工事、環境保全措置、環境監視の具体的な検討及び実施に関しては、大阪港新島地区埋立事業との連携・調整を図り、護岸を段階的に海面上に出現させるなど慎重な工事の施工や環境監視結果に基づくレビューを実施し、必要に応じ対策を実施する等により慎重に事業を進め、環境保全に万全を期すこと。また、大阪湾内における広範な関係者と環境監視等について連携を図ること。