法令・告示・通達
一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法
公布日:平成10年06月16日
環境庁・厚生省告示1号
環境庁・厚生省告示1号
[改定]
- 平成12年12月27日 環境庁・厚生省告示第3号
- 平成13年3月30日 環境省告示第18号
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五十二年総理府厚生省令第一号)第三条の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法を次のように定め、平成十年六月十七日から適用する。
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「令」という。)第三条に規定する環境大臣が定める水質検査の方法は、次のとおりとする。
- 一 令第一条第二項第十号(令第二条第二項第一号及び第三号においてその例によることとされた場合を含む。)の規定による水質検査の方法は、イからハまでに掲げる項目ごとにそれぞれイからハまでに掲げるとおりとする。
- イ 地下水等検査項目 平成九年三月環境庁告示第十号(以下「地下水環境基準告示」という。)別表の項目の欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法
- ロ 電気伝導率 日本工業規格K〇一〇一の十二に定める方法
- ハ 塩化物イオン 日本工業規格K〇一〇一の三十二に定める方法
- 二 令第一条第二項第十四号ハ(令第二条第二項第三号においてその例によることとされた場合を含む。)及び令第一条第三項第六号(令第二条第三項第三号においてその例によることとされた場合を含む。)の規定による水質検査の方法は、昭和四十九年九月環境庁告示第六十四号(環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法を定める等の件)の各号に掲げる項目ごとにそれぞれ当該各号に定める方法とする。
- 三 令第二条第二項第二号ハの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の方法は、地下水環境基準告示別表の項目の欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の測定方法の欄に掲げるとおりとする。
- 四 令第二条第二項第二号ホの規定による水質検査の方法は、イからハまでに掲げる項目ごとにそれぞれイからハまでに掲げるとおりとする。
- イ 地下水等検査項目 地下水環境基準告示別表の項目の欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法
- ロ 生物化学的酸素要求量 昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号(以下「水質環境基準告示」という。)別表二の一の(1)の生物化学的酸素要求量の測定方法の欄に掲げる方法
- ハ 化学的酸素要求量 水質環境基準告示別表二の一の(2)の化学的酸素要求量の測定方法の欄に掲げる方法
- 五 令第二条第三項第二号ハの規定による水質検査の方法は、イ及びロに掲げる項目ごとにそれぞれイ及びロに掲げるとおりとする。
- イ 地下水等検査項目 地下水環境基準告示別表の項目の欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法
- ロ 生物化学的酸素要求量 水質環境基準告示別表二の一の(1)の生物化学的酸素要求量の測定方法の欄に掲げる方法