法令・告示・通達

一般廃棄物処理業の許可の更新について

公布日:平成5年03月11日
衛環70号

(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長回答から静岡県保健衛生部長あて)

 平成五年三月九日付け環第一二〇一号をもって照会のあった標記の件については、下記のとおり回答する。

 一般廃棄物の処理については、従来より市町村の固有事務として実施されてきており、一般廃棄物処理業は市町村が策定する一般廃棄物処理計画の下で許可してきた実績を有するものである。また、一般廃棄物処理業者の行う処理事業は、市町村がその固有事務として実施する一般廃棄物処理事業の一環として、市町村を補完し、その信頼性・安定性が確保されているものである。
 このようなことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第二項又は第五項の許可の更新に当たって提出させる書類は行政事務の簡素化の観点からも画一的に過大なるものとするべきではない。
 また、許可の更新の申請が法第七条第三項各号又は第六項各号に適合しているかどうかの判断は、事業の実績を考慮して行うことが可能である。
 したがって、法第七条第二項又は第五項の許可の更新に当たっては、特段の事情のない限り、禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者でない証明書、誓約書及び経理的基礎を証する書類の提出を求める必要はない。