法令・告示・通達

一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の施行について

公布日:平成18年12月05日
事務連絡

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課から各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)あて)

 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処理業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成18年環境省令第34号。以下「特例省令」という。)が、平成18年12月1日に公布され、同日施行されたところです。
 ついては、下記について御承知の上、貴管下市町村等に対する周知方よろしくお取り計らい願います。

第一 趣旨

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第329号)が、本年10月12日に公布され、平成19年4月1日から施行されることとなり、同日以降、廃火薬類(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類であって、不要物であるものをいう。以下同じ。)を含む一般廃棄物の海洋投入処分が禁止されることとなった。
  そこで、現在、海洋投入処分が行われている廃火薬類について、陸上処理体制への円滑な移行を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令を制定し、暫定的に銃砲店等が猟銃用廃火薬類等の保管を行うことを可能とするための特例を講じたものである。

第二 内容

  廃火薬類を適正に保管する者について、特例省令施行の日から平成19年3月31日までの間に限り、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を要しないこととしたものであること。したがって、保管以外の収集若しくは運搬又は処分を業として行う場合には、原則どおり市町村長の許可が必要となること。

第三 その他留意事項

  1.  1 廃火薬類の取扱いに当たっては、法の適用を受けるほか、火薬類取締法の適用を受けることに留意する必要があること。したがって、都道府県においては、火薬類部局と連携し、銃砲店等による廃火薬類の適正な保管がされるよう、同部局に対する適切な助言等に努められたいこと。
       なお、新たな陸上処理体制が構築されるまでの間における処理体制の概要は、別添資料のとおりであるので、参考とされたい。
  2.  2 廃火薬類に関する新たな陸上処理体制については、現在、経済産業省に要請し、法に基づく広域認定制度を活用することを前提とした火薬業界団体による処理体制構築の検討が進められており、詳細については追って連絡する。